この人頭いいなと思ったエピソード

はじめまして。
雇用保険について教えて頂きたい事があります。

先週の金曜日(3/23)に雇用保険の申し込みをし、
説明会が4/5と説明されました。
1年半働いた会社を契約満了で退社しております。

4/17~始まる公共職業訓練に申し込みをしており
現在選考前の状態となっております。

インターネットで調べたところ、契約満了ですが自己都合での
退社になるようで恐らく3ヶ月の給付制限がつくそうですが
公共職業訓練の選考に受かり4/17~職業訓練に通う身に
なった場合、給付制限がなくなると聞きました。

この場合、認定日というものはどうなるのでしょうか。
1回目の雇用保険の支払日と、何日分が支給されるのかを知りたいです。

詳しい方がいればよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

公共の職業訓練校(ポリテクセンターなど)であれば


受講が決定し入所式の日から
給付制限は解除され基本手当と通所手当と受講手当が支給になります。
所定給付日数が終わっても
卒業まで延長されて支給されます。
認定日には所内で手続きをするので
ハローワークには行く必要がありません。
認定日は曜日が決まっていると思いますが
訓練校では月で締めるので
最初の月末から数日後に振込みになるでしょう。
支給日数は
月の日数から休んだ日を抜いた日数分で土曜、日曜、祭日も含みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
受かった場合にはハローワークへはいく必要はなくなるんですね。
取りあえずは半年間職業訓練で学び資格取得に励みたいと思っているので
ありがたいですね。
という事は、支給は5月頭前後に4/17~4/30までの日数分ということですね。

お金をやりくりするにも、予定がよくわからない状態だったので大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 21:47

職業訓練受けられたとしても、給付制限に変更はありませんので、3ヶ月間の給付制限はそのままです。


次回認定日も3ヶ月間と7日が経過後になると思います。

職業訓練受ければ、給付制限がなくなるのであれば、誰でも職業訓練受講しますので、そんなことは皆無でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

上の方も回答して頂いておりますが、
公共の職業訓練の場合は、受講すると3ヶ月の給付制限は解除され
給付期間も訓練が終わるまでに延長されますよ。

お礼日時:2012/03/24 21:50

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