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お恥ずかしいのは承知なのですが、青少年保護育成条例に触れてしまい任意の取調べと現場写真の撮影を行いました。ちなみに18歳未満との淫行です。警察の方は逮捕はしないだろうとは言っていましたが、可能性があることも把握してます。
本題ですが、本件の犯罪の中身を警察へ頼んで妻・彼女・実の親・義理の親・兄弟・親戚等が知ることはできるのですか?
もしできるならどこまでの範囲で知ることができるのですか?
あくまでも警察へ質問して警察が全てを教えるという場合です。
逆に身柄受け渡し人?に警察が連絡して犯罪の中身を伝えることはあるのでしょうか?
自分の犯した罪を反省しています。なので話さなければならない人には直接話したいので時間がかかってしまいます。
警察にこのようなことを聞くと「何かやましいことがある」と思われそうで相談できません。
よろしくお願いします。
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
身内・家族まで話さないはずです。
警察官に限らず医者・弁護士・検事・裁判官・自衛官など、
守秘義務を守らないといけない職業が沢山あります。
サスペンスのドラマの観過ぎでは?
No.4
- 回答日時:
話す必要や動機がない限り話ません。
無実化してるとはいえ一応規則ですので、マスコミがお小遣いをくれるような話でもないですし、理由もなしにわざわざ破りはしないでしょう。
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