プロが教えるわが家の防犯対策術!

私のマンションの敷地は建ぺい率アップのためと思うが公開空地に指定されています。
公開空地ですからだれでも入れます。

土地は組合の共有部施部ですから管理組合に管理責任、義務があると思います。
例えば、敷地内の違反駐車(管理規約では一定限度を超えると撤去すると定めている)に対して組合が取りうる策は何処まであるのでしょうか。

警告文が限度ですか。
警告の張り紙をし違反が続けばフェンダーに警告書を取りつけることが出来ますか。
裁判所の許可を得ないと撤去できないのですか。

私用地なので警察は介入できないと交番から言われています。

A 回答 (2件)

>管理規約の内容は違反車両に貼り付けています。


●いえいえ、掲示内容を見た上で駐車しているならば、その掲示内容にしたがって対応できると言うことです(これならマンション住人以外の人にも有効です)。
違反車両に貼り付けても、それは次回同じことをした場合に対応することとなりますが、車が同じでも違反者が同じかどうかも判らないのですから、難しい話しです。

>既に1年以上保管していますので廃棄処分したいのですが出来ますか。
●勝手に他人の所有物を処分することはできません。
盗難車の可能性もありますし、まずは警察に遺失物として届けてください。
1年の保管は長すぎます。もっと早く警察に届けてください。

この回答への補足

意図的に違反を継続する場合はどうする事もできないということですね。

補足日時:2012/04/20 20:03
    • good
    • 0
この回答へのお礼

言い落としましたが違反車両はバイクと自転車です。
駐輪禁止の掲示板が見える場所に存在する、かつ違反車両に個別に警告書を規約細則に基づき張っている。車両番号は記録され同一車両、運転者も同一であることも確認済みです。これを無視して違反駐輪するので困っています。この違反駐輪があるために連鎖的に違反が起きるのです。
原付バイクは行政(納税課)から処分する旨通知を出してもらいました。

有難うございました。ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/04/24 05:35

まずは、管理規約の内容(違反車両は管理組合が撤去する)を掲示しましょう。



>警告の張り紙をし違反が続けばフェンダーに警告書を取りつけることが出来ますか。
●当然できます。

>裁判所の許可を得ないと撤去できないのですか。
●支障がある場合に土地管理者の権限にて撤去はできます。その場合善良なる管理者としての注意義務をもって保管しなければなりません。これらに要する費用も請求できます。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。
管理規約の内容は違反車両に貼り付けています。
バイクは組合の倉庫に保管しています。既に1年以上保管していますので廃棄処分したいのですが出来ますか。

補足日時:2012/04/09 15:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!