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工事契約時に提出する工事請負契約約款ですが、これは発注者が指定したものを出さなくてはならないということがあるのでしょうか?
発注者が許せば、請負人の作成したものでも良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約の内容は当事者間の合意が原則ですから、発注者の指定内容


でなければならないということはありません。

ただし、現実には発注者と請負者の力関係などによって発注者の
指定約款で押し通される場合も多いと思います。

内容変更の交渉はもちろん可能です。ただし、(当然ですが)
お互い内容に譲歩できなければ契約には到りません。
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