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お世話になります。
知人の会社(知人が代表取締役兼過半数の株を所持する株主)が会社更生法の適用を受けて管財人が選任されました。
知人は、債権の弁済の一部に充当する為に、会社所有の不動産の一部を、近隣の不動産会社に売却する案を管財人に伝え、管財人もその話に応じていました。
その不動産が、特殊な事情により、事情を知った地元業者でないと、商品化が難しい不動産であることを伝えており、そのことも管財人は充分理解していたようでした。
ところが、その後、管財人が、売却の相談をしていた不動産とその隣接する会社所有の不動産を一括して、管財人弁護士の地元の不動産業者に売却する話を進めはじめましたので、何故そのようなことになったのか?管財人弁護士に尋ねてもその経緯や売買金額を教えてくれません。
普通に実績のある不動産業者ですと、それらの物件は、かなり商品化が難しいことが直ぐにわかると思われる物件ですので、ニュアンス的に、かなり買い叩いた金額での売買金額になっているようなことも、外部の者から聞き及びました。
この弁護士は「異議申立でも不服申立でも何でもして来なさい。」と最後は居直っていました。
本来なら高く売れる方に売って弁済の原資を増やすのが当たり前だと思うのですが、このように、安い方に売って処分させる行為を行った管理人の行為を否定させたり出来ないのでしょうか?
大変困っています。
どなたかご教示ください。

A 回答 (2件)

 管財人による財産の処分は,東京地裁の場合「1年先の100万円より当日の1万円」がモットーとされており,細かい損得勘定などは無視してとにかく早く処分すべきというのが実務上の指針になっています。


 管財人の行為を監督する裁判所がそのような考え方である以上,利害関係人がこれと異なる考え方に立って裁判所に異議を述べても,それが認められる可能性はゼロです。
 結論としては「無理です。諦めて下さい」としか申し上げられません。
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「1年先の100万円より当日の1万円」がモットー」は,完全なデマですね。



このような根拠のない書き込みは控えられてください。

弁護士や裁判所の品位を下げるだけで,何の解決にもなりません。

少なくとも,1年先に100万円になりそうな物件を,1円で売却するようなら,裁判所に異議の申立てをする理由があると思いますし,そのような売却を裁判所が許すことはありません。

質問者様ないしその会社の関係者の方が,不満であれば,管財人の先生がおっしゃってるとおり,すぐに異議申立てでも不服申立てでもなさるべきです。

管財人や,裁判所は,破産をしたくない。させたくないという色んな人の期待を受け,債権者からは,死ねだの,人でなしだの,税金泥棒だなど誹謗中傷暴言の限りを尽くされつつも,ギリギリのところで粘って,再生しようとする会社のために,粛々と,仕事をなさっている人達です。

個人の私腹を肥やすためでも,名声をあげるためでもなんでもなく,仕事をされているだけですので,管財人を辞めろといわれれば,やめるでしょうし,会社更生が嫌だといわれれば,それを放置するだけです。

文句を言うのは,管財人や裁判所なのか,債権者なのか,それとも法律を作った国会なのか,はたまた,無知な民衆をあおっているマスコミなのか・・・

そこのところを考える必要があると思います。
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この回答へのお礼

はじめまして。こんばんは。
早速のご回答、ありがとうございます。
大変助かりました。
明日早速アクションを起こしてみます。

お礼日時:2012/04/15 18:58

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