重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

社会保険や年金などの国の保険(公的保険)としては
生命保険、損害保険はないのでしょうか?

国が徴収する生命保険、損害保険は聞いたことがないのですが
それは私が知らないだけで、実際はあるのですか?

A 回答 (5件)

>社会保険や年金などの国の保険(公的保険)としては、生命保険、損害保険はないのでしょうか?



個人向けだと、無いですね。
企業向けだと、各種保険がありますが・・・。
最近では、東京電力の人災被害について「莫大な損害賠償支払い」が発生しています。
※地震・津波では、原子炉は設計通り停止。
※地震・津波対策時の緊急電源装置・自然冷却装置の故障を放置していたのが被害拡大の原因。
※東電社長は、「責任を明らかにしろ!」との外部からの批判に答えて年収50%カット。
※たった3500万円しか、年収がありません。憲法で保障された最低限の生活も出来ません(東電広報)

>それは私が知らないだけで、実際はあるのですか?

先に書いた通り、個人向けはありません。
輸出入保険など、企業向けの保険はありますがね。
ただ、国が個人向け保険を運営しても「年金保険と同じ結果」になります。
旧社会保険庁職員は、多くの年金をネコババ(横領)していましたよね。
当時の社会保険庁長官は「ネコババ(横領)した職員の法的・民事的責任は、一切問わない」と国会で答弁しています。
つまり、保険関係は「ネコババ(横領)し放題」なんです。
真面目に保険料を納めても、国民年金と同じで「職員の飲食代・娯楽に消える」だけです。
社会保険庁が解体し、日本年金機構と名前だけ変わりましたよね。
職員は、そのまま横すべりです。(怒)
名前が変わっただけですから、今でも職員による横領が発生していますよ。
生保・損保を行なえば、また公務員の特権・利権が増えるだけです。
もし、国の生保・損保が誕生すれば・・・。
既に崩壊した年金制度に続いて、生保・損保制度が崩壊します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人向けはないのですね。
社会保険はそのような仕組みになってるのですか・・・
残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 19:37

あります。

国民年金です。厚生年金(公務員の場合は共済年金)も国民年金への上乗せなので、機能は同じです。
国民年金に加入すれば、加入者本人が死亡した場合、子供が満18歳になるまで遺族基礎年金が給付されます。これは民間の生命保険では『家族生活保障保険』(保険金が分割・年金形式でうけとれるもの)に該当します。
また、ケガや事故で所定の障害となった場合、障害年金がうけとれますが、これは生命保険にも所定の障害で給付金がでますから、機能としては同じです。
国民年金(厚生年金も同じ)は老齢年金(歳をとってからもらうもの)しか知らない人が多いですが、加入者本人が死亡、障害の場合でも年金がもらえるので、民間の生命保険と同じ機能があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同じような機能があるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 19:38

国民年金の障害基礎年金や国民健康保険の高額医療費の補助が生命保険みたいな意味を持っていそうですね。



犯罪被害者等見舞金支給条例なんかが損害保険と言えるかなぁ。これは国ではなく市独自だし、生命に関するから前者になるのかなぁ。

#明確にあるかないかを問われると、答えに窮するので、すいません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

言い方は違うけど、生命保険・損害保険みたいなものはあるのですね。ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/04/16 19:37

民間企業じゃつぶれるかも知れないし、補償があっても満額とはいきませんからね。



でも、残念ながらいまはもうありません。
郵便局の簡易保険も、郵政民営化で(一応)立派な民間企業になってしまいましたからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

昔はあったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 19:37

>社会保険や年金などの国の保険(公的保険)としては


>生命保険、損害保険はないのでしょうか?
→あってどうするの??

生保、損保は民間がやってることで国はやってる社会保障制度ではありません。

実際あってどうなると言ってますかね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 19:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!