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日本の法律は、親の同意があれば16歳から女性は結婚できると聞きました。でも淫行条例?などがありお付き合いしているだけで逮捕されてしまうとも聞きました。その辺がよくわからないのですが、どこのサイトをみても納得がいく内容ではなかったです。

援助交際などの売春行為などではなく恋愛じたいも禁じているのでしょうか?恋愛なければ結婚には至らないはずなのに結婚は認めているのでしょうか?すいませんこの辺り噛み砕いて教えてください。

A 回答 (9件)

基本的に法律がこうだから、ではなく、生活に必要なものが法律になります。


だから曖昧な場合も多いのですよ。条例も一緒です。

もう既に大概出尽くしていますが、淫行を禁止しているのは若い女性を魔の手から守る為です。
男性でも淫行条例の対象に一応なりますが、基本女性向け。女性は力がないし、妊娠のリスクがありますから。
まだ子供で判断力がないうちに変な大人にいいようにされないよう、被害に合わないようにしているんですね。


一方男女の普通のお付き合いとなると、付き合う場合は問題がないので基本除かれるという訳です。

決まりに惑わされず本質を見るといいと思います。
これは法律に乗っ取りまくってる筈の交通ルールでも似たようなことが言えます。(破ればいいって意味じゃなくて、ノルマ達成目的のめちゃめちゃな取り締まりは問題、みたいな意味です)
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この回答へのお礼

なるほど法からなる生活ではなく、倫理からなる法があると考えればいいということですね。
背景までわかりました。条例の趣旨は女性を守ることにあるんですね。すっきりしました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:57

#7 さんの回答が正しいです。



真摯な愛情を止める権利は、誰にも
ありません。
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この回答へのお礼

かっこいい言葉ですね。

真摯な愛情を止める権利は、誰にもありません。

もらいます。どっかで使わせて下さい(笑)
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:54

ひどい回答ばかりですね^^;



一.
まず第一に淫行条例は「条例」ですから、都道府県市町村ごとにマチマチです。
現在も淫行条例のない県が1、2県あったと思います。
淫行条例のない県では淫行OKというわけです。
しかし売春=援交はNG。(児童買春法は「法律」なので全国一律。)

二.
No.1、No.2、No.5の方も仰るとおり、結婚=Hとは限りません。
お見合い婚などHを伴わない結婚もあります。
結婚して夫婦となった後は好きなだけ淫行してください。

三.
彼氏が18歳、彼女が16歳だった場合、彼氏も「青少年」なので青少年同士のHは免責されます。
(ただし免責されない都道府県もあります。)
あくまで「免責」なので違法性は阻却されませんが、難しい話になるのでパス。

四.
No.6の方が正解です。
淫行条例は「淫行」を禁止するもの。(県によって「みだらな行為」「わいせつな行為」など表現は様々。)
よって真剣な恋愛の上に行われるHは処罰の対象外です。
最高裁が以上のように適用し、警察も判例にしたがって運用しています。
「結婚して彼女or彼と一生を共にする覚悟」くらいの真剣さが必要と思われます。

とまあこんな感じで一応民法と淫行条例は両立し得ます。
どうしても違和感があるのは、民法が婚姻年齢を16歳と決めたのが昔すぎるからでしょう。
昔の女子は中学を卒業したら働いたり嫁いだりするのが普通だったので、今の16歳よりずっと大人だったんだと思います。

(おまけ)
16歳でも婚姻すれば成人として扱われますが(成年擬制)、それはあくまで民法上の話。
20歳までは選挙権はありませんし、飲酒や喫煙もNGです。
夫以外の男性が16歳人妻とHした場合も淫行条例違反になります。

「お金を得るために淫行」は淫行でなく売春になってしまいますので、児童買春法の問題になります。

また「親の同意」は不要です。
未成年といえど、さすがにHするのに親の同意はいりません!!w
女子の親が反対して男性を告訴したが、2人の交際が真剣と認められ無罪になった例もあります。
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この回答へのお礼

素晴らしいです・・・。この一言につきます。こんな回答を待っていました。
なるほど法律と地域ごとに違う条例というものがあるんですね。

ちょっと突っ込んだ話ですが、一番下の例でもし男の人がプロポーズをしていたとしたら、淫行条例としては男の方は無罪だけれど、親の同意がないので結婚までには至らないということになるんですね・・・。複雑です・・・。

あと青少年同士の免責されない都道府県というのもちょっとひどい気がしますね。好きだから付き合ってことをしているのに。

この回答で腑に落ちない点が全て晴れました。本当にありがとうございました。
またできればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/04/20 02:53

結婚を前提にした付き合いでなら淫行条例の対象とはなりません。



恋愛は禁じていませんよ。

ようはお金を得るために淫行を行ってはいけないということです。

親が認めた相手なら可能かと。
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この回答へのお礼

真剣に付き合っている場合であれば恋愛OKということですね。
わかってきました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:47

恋愛しなくても結婚は、できる。



淫行は、恋愛関係無しに「子作り」って言う事でしょう。

幼い身体では、危険性が高いので..そこらへんをしっかり決めておかないと。


少子化もあるし...
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この回答へのお礼

先に全回答をみさせて頂きました。
それによると、地域によって様々らしく、結婚を前提にしている真摯なお付き合いかによるそうですね。
確かに心身ともに成熟していない状態の女性は保護する必要がありますからね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:46

僕の従兄ゎ 女16歳、男18歳で結婚しましたよ!結婚式にゎ自分の赤ちゃん(3ヶ月ぐらい)の子も一緒に出席してましたよ!多分、親の同意と言うより16歳ゎ一応最低限の年なので親に言わなきゃって意味の同意だと思います。

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この回答へのお礼

そうですね。親の同意は必要な気がします。
それにしても16歳と18歳で結婚ですか。
しっかりされてるんですね。お幸せにです!
身近な方からの回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:41

性行為や淫らなことをするのがダメなんですよ。


親に許可をもらわないと、違反になるみたいです。

その地域によっても違う(曖昧)みたいですが、女性が未成年で男性が社会人。2人は結婚していて、ラブホで行為をした。出てきたところに警察がいて、結婚していることを伝えても女性が未成年であるから親に確認を取る…ということもあるみたいです。
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この回答へのお礼

そんな確認もしてくるんですね。驚きです・・・。
やはり結婚前提という話で未成年であれば親の同意は必須のようですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:39

日本では結婚をすると法律上は成人扱いされるんですよ。


だから16歳でも結婚していれば選挙権はあるんですよ。
成人だから淫行条例も適用されません。

恋愛をしていなくても結婚は出来ますし(家同志の都合とか)、肉体関係が無くても恋愛は成立しますからね。
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この回答へのお礼

no7さんの回答でちょっと訂正されていました。
確かに肉体関係が全てじゃないですからね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:37

性行為を伴う場合は条例に引っ掛かるって事ですね、はい。



>恋愛なければ結婚には至らないはずなのに
別に恋愛しないと結婚できない事はありません。極端に言うと、結婚したいだけなら恋愛感情は必要ありません。
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この回答へのお礼

確かに恋愛なしでも結婚はしようと思えばできますよね・・・。
(一通り回答を読んでからなので)真摯な結婚前提の恋愛なら大丈夫らしいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 02:35

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