マンション管理組合の理事長になりたくさんの滞納金(現管理会社以降長期滞納が急増)があることに驚きました。
2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月滞納者に対する督促手順は規約細則に、管理会社が行うべき督促業務は契約書に明記されています。
3ヶ月超の滞納者に対しては管理会社は手を出さないので組合は弁護士に回収を依頼することになっています。この弁護士の報酬は手続き基本料プラス成功報酬30%です。350万円の滞納額ですから弁護士費用が100万円を超えます。
質問です。
(1)司法書士に回収を依頼したいのですが可能ですか。費用削減効果はありますか。
(2)司法書士は内容証明郵便、裁判所への支払い督促申請までは出来ると思いますが支払い請求に応じない場合の訴訟には応じられますか。
(3)滞納金が急増した責任は何処にあるのかを明確にするには如何すれば良いのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答者No.3のgakutohです。
補足が掲載されましたので(2012-05-17)、気付いた点を記載させていただきます。
補足文より現在、支払督促を、総会決議に基づき顧問弁護士に依頼していることが分かりました。
滞納している管理費等の支払督促ですから、勝訴判決を得られるはずです。
滞納者の具体的状況は分かりませんが、払いたくない人や払えない人が滞納するのですから、支払いにすぐには応じない(応じられない)ことも考えられます。
判決によってもなお支払いに応じない場合、滞納者の状況によりますが、判決に基づいて差押えをすることなども考えられます。例としては、給与所得者であれば給与、部屋を賃貸していればその賃料がその対象です。また、生活困窮など、管理組合としてはそれ以上手の打ちようがなく、事態の好転を待つしかない場合もあり得ます(それでも、時効中断のため支払督促は実施すべきです)。
よって、支払督促をしても、すぐに滞納金回収とはならないと思っておいた方がよいでしょう。
これらを念頭において(1)(2)について考えます。
最初のご質問の「この弁護士の報酬は手続き基本料プラス成功報酬30%」の「成功」の意味は、滞納金回収と考えます。支払督促で、即、滞納金回収となることはまれで、更なる手段を講じてようやく滞納金を回収できたら、「プラス成功報酬30%」となるのでしょう。また、生活困窮者の場合は、判決取得後、管理組合としては何もできないかもしれません。そうすると、「プラス成功報酬30%」はなく、手続き基本料のみとなるのではないかと思います。
認定司法書士も報酬はそれぞれ異なるでしょうから、概略を説明して、支払督促(応訴の場合は通常の裁判)の費用や、判決取得後もなお支払いに応じない場合の法的手続きについて相談してみるしかないと思います。
次に、(3)です。
補足文に「管理会社が契約を履行せず」とあります。質問者様の管理組合と管理会社との契約内容は分かりませんが、督促業務は一般的には次のようなものと思います。
(イ).滞納状況の毎月の報告
(ロ).一定期間、電話もしくは自宅訪問または督促状による督促
(ハ).(ロ)の方法で督促してもなお支払わないときは督促業務終了
滞納(回収できない)は管理会社の責任と考えていらっしゃらないとは思いますが、上記(イ)(ロ)のいずれかが履行されていなかったとしたら、追及されるべきかもしれませんが、前期以前のことであり、また、管理会社は、毎月の収支状況(滞納状況含む)を時の理事長(会)に、年度決算案を時の理事長(会)・監事に提出して了承されているのでしょうから、業務終了と考えるのではないでしょうか。
理事長(会)や監事も、管理会社から報告を受け、総会において、理事長(会)が決算報告をし、監事が監査結果を報告し、滞納金の状況を含む決算が承認されれば、その時点で責任は全組合員で共有されることになり、理事長(会)・監事には、責任を問えないというのが私の考えです。
最期に、「弁護士費用を管理会社に請求したい気持ちです。」とありますが、弁護士費用は、管理組合の皆様をわずらわせている滞納組合員に請求することを顧問弁護士の方に相談してみてはいかがでしょうか。質問者様の管理組合の規約に、弁護士費用をその組合員に請求できるという規定があれば、可能かもしれません。
以上、長くなりました。失礼します。
この回答への補足
総会議案では収支決算書に未収金が計上されているだけで議案説明では滞納状況や金額に触れていませんでした。
私は3期前の総会以降、滞納金があること、督促を強化するよう発言し理事長は対応すると回答していますが滞納額は増加の一歩でした。
監事は滞納金があるとは報告せず正常に業務は遂行されていると報告しています。
No.3
- 回答日時:
督促業務を専門とする者ではありません。
以下そのつもりでお読みいただければと思います。まず、ご質問(1)は、「回収」のために、何を司法書士に依頼するのかによるでしょう。
次に、ご質問(2)は、案件によるのではないでしょうか。
(「法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。」:法務省のHPより)
最後に、ご質問(3)です。
基本的には、管理組合に責任があると思いますが、ご質問で「滞納金が急増した責任」とおっしゃっているので、もし、契約書には滞納状況を毎月報告するとなっているのに、毎月報告を受けていなかったとしたら、その責任の一端を管理会社に負わせることはできるかもしれません。
したがいまして、(1)契約書に明記されている、管理会社が行うべき督促業務の内容、(2)その督促業務の履行状況の確認をすればよいでしょう。
余計なことかもしれませんが、3か月間で管理会社の督促業務は終了するにしても、滞納金の回収に向けたアドバイスを管理会社はすべきですし、ご質問(1)(2)は、管理会社の担当者にお聞きになるべきものと考えます。また、350万円の滞納額とのことですが、時効中断手続もなさっているのか気になります。
以上です、失礼しました。
この回答への補足
(1)は弁護士に依頼すると同様の滞納金回収業務です。
理事長からの委任のもとでの督促状(内容証明郵便)の送付、支払督促手続き、小額訴訟の提起です。支払督促に対して応訴してくれば裁判対応となります。
(2)現時点では滞納金は140万円以下なので司法書士で対応できると解釈します。
(3)管理組合の業務を委任されているのが理事会でありその代表が理事長です。理事長(会)には管理会社の業務(報告義務、請求義務、督促義務)を監督する責任があるはずです。管理会社が契約を履行せず、理事長が監督責任(善管注意義務)を果たさず、監事が監査もしなかった現状では3者には民事上の責任が発生した思いますが如何でしょうか。
管理会社は最近になって契約行為を行っていることを理由に過去の責任を回避しています。またフロントマンには助言する意思(能力)はなかったので組合が弁護士を起用する事になりました。
弁護士費用を管理会社に請求したい気持ちです。
現在時効中断を含めて法的手続き(支払督促)に入りました。
前期総会で決議したので顧問弁護士に滞納金回収業務を依頼したのですが今期からは司法書士に切り替えいようと思い質問した次第です。
No.2
- 回答日時:
(1)司法書士に回収を依頼したいのですが可能ですか。
費用削減効果はありますか。(2)司法書士は内容証明郵便、裁判所への支払い督促申請までは出来ると思いますが支払い請求に応じない場合の訴訟には応じられますか。
回収業務や訴訟代理は、
一件140万円以下の簡裁管轄事案に限り
法務大臣から簡易裁判所訴訟代理認定を受けた
特別な司法書士しか できませんので、
司法書士さんに、お願いするときは、認定司法書士であるか、確認されてからの方が
よろしいでしょう。
(3)滞納金が急増した責任は何処にあるのかを明確にするには如何すれば良いのでしょうか。
滞納金は、いわゆる管理費でしょうか?好き好んで踏み倒そうとする人は、少数でしょう。
管理組合や委託している管理会社の対応について再検討されることも必要でしょうが、
長期不況デフレ円高等の影響で会社オーナー自営業なら経営破綻、サラリーマンならリストラ減収
のため、やむなくかも。
それぞれの職場で、最善を尽くし、利益を上げると共に、国政選挙地方選挙で賢明な選択されることです。( ^^) _旦~~
No.1
- 回答日時:
まずは最初にはっきりさせておきたいことがあります。
質問者さんは、理事長ですよね?
それならば、管理組合の代表、区分所有者から委任された者として、このような場で質問するのではなく、弁護士事務所や司法書士事務所等に相談された方が良いのではないでしょうか。
質問についてですが、
(1)司法書士は、滞納に関することは扱っていますが、当然それなりの報酬を支払わねばなりません。
費用削減の効果の有無については、見積をとるなどした方が確実です。
(2)非弁行為に該当するようなことは、司法書士はできないのではないでしょうか。
ただし、理事長が訴訟を起こすことは可能です。
(3)詳しい経緯がわからないので、答えようがありません。
社会情勢の変化にも原因があるかもしれません。
管理会社の怠慢があるのであれば、それを許している質問者さんの責任でもあります。
あとは、管理組合には会計理事が置かれているはすですから、会計理事がお飾りということも考えられます。
規約細則の検証、会計理事の役割をチェックすることをおすすめします。
回答者様全員に共通しての御礼です。
直近の通常総会で多額の滞納金を回収するために弁護士に依頼して支払い請求手続きをする(法的手続き)ことを決議しました。
私はこの総会で理事に選任されその後理事長に就任しました。従ってこのような状況に至ったのは過去の理事長、監事の責任(善管注意義務違反)だと理解しています。
監事は【監査した結果問題ない】と総会で報告しています。しかし理事長就任後調べてみると管理会社、理事長が規約細則に基づく督促業務をきちんと行っていなかったことが判明しつつあります。管理会社(フロントマン)は6ヶ月間も徴収確認をしていなかったことも判明しました。
これが過去のことです。
私は法的手続きをするなら弁護士より司法書士のほうが報酬が安いのではないかと思ったので質問しました。
無理がなくコストパフォーマンスの高い方法を選択するのが理事長(会)の責務だと思っています。過去の経緯からこれから行う法的手続きは現在の顧問弁護士を起用せざるを得ないと思いますがネット上で司法書士の業務範囲もわかりましたし報酬もずいぶん安いことが判りました。理事長自身が原告となった小額訴訟も可能ですがこれはすべきではないと思っています。
私の期では少しでも組合員負担(余計な出費)にならない手段で滞納金の回収をしたいと考えています。滞納者にもそれぞれ事情がある筈であり分割払いなどの手段も講じながら回収するのがよいと思っています(某管理会社から教えられた)。
それ以前に何故滞納が増えるのかを把握しそれを是正すると共に滞納者には毅然とした督促をするのが管理会社や私の役目だと理解しています。
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