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会社にもよると思うのですが
残業代はどのような基準で決まるのでしょうか?
1時間あたりどのくらいか皆さんお聞かせください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

じゃ、基準内賃金


交通費などの実費は除く。
特定の労働者だけに支給される家族手当、住宅手当などは除く。(異論あり)一律に支払われる場合は加える。
残業代は除く(当たり前か)

上記以外の毎月定期に支払われる賃金の総額を基準内賃金といい、これを所定内労働時間で割ったものが時給。
これを基準に時間外割増を加算した金額が時間外割増賃金、つまり残業代。
OKweb?
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この回答へのお礼

sebleさま、なるほどOK(笑)
ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 07:12

■一般的な基準は以下のよいになろうかとおもわれます。

由来は、労働基準法です。


まず、就業規則で所定の労働時間分を労働したとして、それ以降の時間が残残業になります。

残業の場合、22時までは、通常の給料から算出した時間単価。 22時以降が0.25倍増。(深夜残業)

休日の場合は、0.35倍増 (土日が休日と定められている場合の土日とか祭日)
代休を与えた場合でも、0.35の割り増し分は支払う必要がある。


時間単価は、だいたい 年間のトータルの基本給等 ÷ 年間勤務時間 (就業規則による時間)
3,000,000円なら 3,000,000÷(2080時間) = 1442円 が1時間あたりの単価

休日に8時間 勤務した場合は、1442円×8時間×1.35 = 15,573円
これを、代休となった場合の差額は、1442円×8時間×0.35 = 4,037円

というような取り扱いにあろうかと思います。
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この回答へのお礼

catwalk001さま、
わかりやすく説明していただきありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 07:10

残業手当(時間外労働手当)は労働基準法により、個々の基準賃金に対する最低割増率が定められています。


これを基準にして労使協定を締結するように同法36条で規定されています。いわゆる36協定(さぶろく協定)です。
実際には最低割増率以上が協定で決められますが、昨今の経済状況から最低割増率に下げる企業があります。
具体的には、「時間外労働の割増賃金の割増率は2 割 5 分以上(改正労働基準法の施行により、平成 22 年 4月1日から月60 時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。」
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この回答へのお礼

angkor_hさま、ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 07:09

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