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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご存じのとおり救急救命士法第4条第1号は、罰金以上の刑に処せられた者には、救急救命士免許を与えないことがあると定め、罪名にかかわらず罰金以上の刑に処せられていれば、救急救命士免許を与えないことができるとして、免許の絶対的欠格事由ではなく、厚生労働大臣の行政裁量により免許の可否を決定する相対的欠格事由としています。
一方、刑法第34条の2第1項後段は、罰金以下の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うと定めています。
つまり、罰金を完納した日、労役場留置執行終了の日の翌日、仮納付して略式命令確定の日、又は刑の時効(3年)が完成した日のいずれか早い日から起算して、罰金(交通赤切符を含む。交通青切符で反則金を納付した場合は該当しない。)、禁錮又は懲役のいずれも受けずに5年経過していれば罰金刑は消滅し、「罰金以上の刑に処せられた」ことにはなりませんが、お尋ねの20歳→23歳だとまだ罰金刑は消滅しておらず、救急救命士免許の資格制限に引っ掛かります。
厚生労働省の係官が、質問者の本籍がある市役所、区役所、町役場又は村役場の戸籍係に照会し、同係備付けの「犯罪者名簿」に質問者が登載されていれば、その内容を回答します。転籍届を出しても無駄です。
救急救命士の免許審査や消防吏員採用試験の際に、常に市区町村の戸籍係宛て犯歴照会しているかどうかは不明です。申請書に記載すれば、必ず照会されるでしょうが。
免許後、虚偽の記載が発覚すれば、免許取り消し処分となるかもしれません。
ところで、質問者が、13~17歳の女子児童と淫行したのが18~19歳のときで、罰金の略式命令を受けたのが20歳になってからなら、少年法第60条第1項により少年のとき犯した罪(犯罪時基準)により刑に処せられてその執行を受け終った者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向って刑の言渡を受けなかったものとみなすと規定し、市区町村の犯罪者名簿には登載されませんから、免許申請書の犯罪歴欄に記載しなくても問題にはならないでしょう。
なお、初任科研修中ということは消防学校学生で消防吏員消防士つまり地方公務員ということだろうと推認されますが、公務員が在職中に児童と淫行すれば懲戒免職処分、救急救命士免許取り消し処分か名称使用停止処分となり、マスコミに名前が出るくらいの非行、信用失墜行為ですから、免許申請書の犯罪歴欄に記載し、又は照会で前科が発覚すれば免許審査は慎重審査になる可能性もあり、免許されなかったり、又は同じ時期に国家試験を受けた人より審査に時間が要して免許付与が大幅に遅れる可能性もあり、消防当局や上司にも疑念が生じて調査されて前科が発覚する懸念もあり、将来の消防副士長昇任や消防士長昇任試験に影響が及ぶのみならず、救急現場で女子児童とも接することもあり、実際に同種わいせつ・盗撮事件も起きているので、救急隊員になれないかもしれません。
以上は、あくまで推測の域を出ませんが……。
No.1
- 回答日時:
記入欄があるのでれば、書かなければいけないと思います。
犯罪歴は、警察に保管されているのではなく、本籍地を管轄する検察庁で管理しているものと、戸籍を管掌する市区町村で管理されているものがあります。
照会されるかされないかはわかりませんが、照会される可能性がないわけではありません。
もし、あとでわかったしまった場合、虚偽の申告でも問題になってしまう可能性があります。
上司に相談してみてはいかがでしょうか。
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