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ぼくは高3の男子です。 去年の震災までは父さん、母さん、そして5つ年下の妹と住んでいました。そして、隣にはおばあちゃんとおばさんと4つ年下のいとこの女の子が住んでいました。
でも、去年の震災でぼくの家と隣の家は床上浸水ですみましたが、ぼくの両親と隣の家のおばさんと それと海辺の近くに住んでいる親戚の家にはおばあちゃんとおばさんとおじさんと小1のいとこの男の子が住んでいましたが、家ごと津波に流され、おじさんだけが助かりました。
おじさんは隣の家のおばさんとも仲良くしていたこともあり、隣の家に避難してきて住みつきました。
おじさんとは血のつながりはありませんが、ぼくと妹と隣のいとこの子の後見人になりました。
妹と隣のいとこの子はもともと仲良しで、隣の家で寝泊りするようになりました
。ですから、隣の家に3人住み、ぼくは自分の家に一人で住み、食事も自分の家で自炊しています。隣の家には上がらせてもらえません。
妹に聞いたところ、いとこの子はおじさんと一緒に寝ることがあるそうなのです。ぼくは十中八九、いとこの子はおじさんと肉体関係があるとにらんでいますが、証拠がありません。
どのようにしたら証拠が得られるでしょうか?

A 回答 (6件)

妄想と取られるでしょうけど、おじさんはホモじゃないはずだし、いとこの子が男の子だったら一緒には寝ないと思います。


おじさんはぼくには冷たく、妹やいとこの子ばかり可愛がっています。

これでは、妄想というレベルではありません。
思い込みと、歪曲した考えでしかありません。
過去に、役所に相談したということですが、その様な行為をしていれば正常な判断ができる大人であれば、相談者を近付けることはしません。
後見人ということですから、相談者が児童という年齢(満18歳未満)ですから、逆に施設に入れることも相手はできます。
それらの行動が、相手が相談者を寄せ付けない原因でもあるかと推察できます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
どうやらぼくにはなすすべもないみたいだし、歯痒い気持ちでいっぱいだけど、知らない振りして大人しくしているしかないみたいです。

お礼日時:2012/04/26 23:19

>同じ布団で寝るということは おじさんがやろうと思えばやれるし、いとこも拒否しないと思うので、おじさんが法律違反を犯しても誰も咎められなくなってしまいますね。



ですから、相談者の「妄想」ということが払拭否定ができないのです。
よく、淫行というのが言われますが、ここにも落とし穴があり「遊び」であった場合は処罰されますが、真摯な恋愛では処罰できないということです。
仮に、彼女が13歳未満であれば同意があっても強姦罪となります。
しかし、これは親告罪になりますから、彼女又は親権者等が告訴しないとなりません。

相談者の気持ちはわかりますが、表面でしか判断が今はできていない可能性の方が高いでしょう。
もし、相談者が警察に相談しても、事実関係が違えば相談者が間違って思い込んで他人を傷つけたことになってしまいます。
そこには、慰謝料も発生しますから、相談者が不利な立場になると予想されます。
更には、その光景を相談者が現認したのでない限りは、何の証拠にもなりません。
>「妹に聞いたところ、いとこの子はおじさんと一緒に寝ることがあるそうなのです」
これでは、その証言には全く信憑性がありませんから、相談者にはどうすることもできません。

この回答への補足

コメントは要りませ。独り言と思ってください。妄想と取られるでしょうけど、おじさんはホモじゃないはずだし、いとこの子が男の子だったら一緒には寝ないと思います。
おじさんはぼくには冷たく、妹やいとこの子ばかり可愛がっています。

補足日時:2012/04/26 22:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
悔しいけどやっぱり黙って放っておくしかないみたいですね。

お礼日時:2012/04/26 22:41

見掛けたの二回目ですな…


そんなに気になるなら役所の子ども課(児童福祉課とかかもしれない)にでも相談してはどうですか。

この回答への補足

でも、もっと大きな心配はおじさんが妹にまで手を出すんじゃないかってことです。

補足日時:2012/04/26 23:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
児童相談所に相談したことがあるんですが、ぼくの話は信用せず、逆におじさんのことをほめていました。マルモのおきて よりも環境がいいんだそうです。

お礼日時:2012/04/26 22:54

証拠とは、性行為そのものを現認するのが証拠です。



しかし、同じ布団で寝ているからといって、それだけを根拠に違法行為があるということにはなりません。
仮に、その従妹が「PTSD」的な精神に震災のストレスを抱えていた場合、安心感を得るために同じ布団で温もりを欲している場合も多々あります。
相談者は、まだ社会経験もない無菌培養状態ですから、単純にしか物事が判断できないと思います。
今の状態では、相談者には何もできませんから、勝手な憶測で証拠もなく行動はしないほうがいいでしょう。
証拠を得るには、その道の専門家(探偵等)と高額な契約をしないとなりませんし、未成年者にはその契約行為が親権者等の承諾がない限りはどこの業者も受けてはくれません。
仮に、現金を業者に積んでも法律で禁止されていますから、受けてはくれません。

この回答への補足

同じ布団で寝るということは おじさんがやろうと思えばやれるし、いとこも拒否しないと思うので、おじさんが法律違反を犯しても誰も咎められなくなってしまいますね。

補足日時:2012/04/26 21:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局今のぼくは無力で目をつぶっているしかないんですね。

お礼日時:2012/04/26 21:45

>>そのいとこがヤリマンていうのがムカツクって話なのかい?


>そんな単純な問題じゃないんです。おじさんが許せないのと、いとこの子にいけない関係だとということに気づいてほしいのです。

と、NO,1でお礼をつけていましたね?
私は貴方のほかの質問を見ていないのでNO,1さんの話のみで回答します。
NO,1の方のお話だと、貴方は中2のいとこの女の子と肉体関係を持ったということになります。
貴方は満18歳、相手の子は14歳。
その時点で問題なのですよ?

震災大変でしたね
心療内科にかかられてはいかがでしょうか?
貴方が病気というわけではなく、過度のストレスで物事を冷静に見つめられなくなると、これからの問題にしっかりと向き合えなくなる恐れがあるからです。

貴方が正義にしろ、おじさんが悪にしろ、皆さん同じ人間です。
中2って微妙な年頃です
私は津波にあって恐ろしい思いをしたら、大人の隣でないと眠れなくなるかもしれません。
おじさんも一人になり、家族が出来て今必死に生きているのかもしれません。

もちろん、未成年に猥褻なことをすることは違法です。
まずは、「家族」として皆で話し合ってください。

この回答への補足

>もちろん、未成年に猥褻なことをすることは違法です。
でも、証拠がなければ立証できませんよね。

補足日時:2012/04/26 20:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ぼくはおじさんが大嫌いです。おじさんも辛い思いをしたのは分かるんですけど、ぼくに対しては何かと恩を着せるし、いとこの子の寂しい気持ちに付けこんで自分の年齢の半分にも満たない女の子の体を弄んでいると思うと腹立たしいです。

お礼日時:2012/04/26 19:41

何回同じような質問するんだい?


しかも、毎回話が微妙に違うし。

それで?証拠掴んだところでどうしたいの?
たしか、そのいとことやっちゃったんだよね?
そのいとこがヤリマンていうのがムカツクって話なのかい?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>そのいとこがヤリマンていうのがムカツクって話なのかい?
そんな単純な問題じゃないんです。おじさんが許せないのと、いとこの子にいけない関係だとということに気づいてほしいのです。

お礼日時:2012/04/26 18:52

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