A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ごめんなさい、回答2の者です。
質問とは関係のない部分ですが、一点訂正です。3行目、「ただ~免責の余地が大きい」は誤りです。22年の最高裁判例を指摘したつもりが、逆のことを打っていました。
個人がインターネット上でした投稿についても、真実性の誤信についての立証の緩和はありませんので、免責の余地は大きくない、が正しい記載です。
上の訂正と合わせて、先の回答の前半(見てみないとわからないが発言の趣旨)を細かくいうと、
名誉毀損罪が成立するためには、
「公然と」
「事実を摘示し」
「名誉を毀損」するような行為(現実の名誉毀損は不要)が必要です。
インターネット上の、検索可能なブログということですから、「公然と」要件は満たします。
ので、
相手の書き込みが、
何らかの事実を摘示したものであっ
て(摘示がなければ侮辱罪)
批判された人の外部的名誉を害するようなもの
であれば、名誉毀損と認められる可能性はある。そして、お店の悪評をブログに書いた人に名誉毀損罪の成立を認めた最高裁判例もあります(上記22年判例)。
補足を読ませていただきましたが、
他の口コミサイトでも再三削除されているにも関わらず、あえてブログで書き直しているところからすると、悪質性は高いといえるのではないかなと推測します。
名誉毀損罪は大した罪ではありませんから期待できそうですね!
弁護士を頼るなら、都道府県の弁護士会に電話すると、無料で相談でき、弁護士の斡旋もしてくれますよ!これはかなり信頼できるサービスなので是非ともおすすめです。
負けずに頑張ってください!
訂正失礼しました。
この回答への補足
いろいろありがとうございます。電話で尋ねたみたいらしく、junisiさんがおっしゃっていたことをそのまま言われたらしいです、再三削除がとくに気になるらしく、おっしゃるように印刷して持参するようにとも言われたらしいです、金額もそのくらいです。
わたしも同席できたらしたのですが、これだけいろいろと教えて頂いて本当にありがとうございます、大変勉強になりました、結果もご報告させてください。
No.2
- 回答日時:
一応、インターネットの個人利用者によるブログでの中傷についても名誉毀損罪や信用毀損罪は成立し得ます。
場合によっては偽計業務妨害も考えられます。若干極端ですが。ただ、インターネットの場合には反論が容易なので、230条の2第1項による免責の余地が大きいというところですね。
最高裁もブログで飲食店の会社を批判する文章を掲載し続けた事案において、名誉毀損罪に該当するということ自体は肯定しています。
名誉毀損や侮辱罪は親告罪なので、告訴しないと制裁はおろか捜査もされません。
告訴は検察か警察でできます。弁護士と一緒に行った方が取り扱ってくれる可能性は高まります。
お客さんに対する批判については、店側は告訴権者ではないので、客が問題にしない限り上のようなことはできません。ただ、掲載者は一つの行為で批判しているので、一緒に告訴しても良いでしょう。
他には、肖像権侵害・名誉権侵害・信用毀損などを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求や、記事の削除を求めることも法的には考えられます。認められるかどうかは見てみないと分かりませんが。
具体的にブログの記載などを可視化できるように(例えば印刷とか)して事務所に相談にいってみてはどうでしょうか。
相談は大体一時間1万円から3万円で、民事訴訟の場合は着手金30万くらいです。
刑事沙汰にするために弁護士に整理してもらって警察についてきてもらう場合はそんなにかからないし、相談料だけで済むことも多いです。
この回答への補足
とても詳しくありがとうございました。そうなんですか、こういう風になる可能性もあるんですか、私も詳しくは聞かなかったのですがお客さんの申し出で分かったそうで、とあるグルメサイトから削除を繰り返され自分のブログに移ったそうなんです、教えてもらったことを伝え結果が分かり次第またご連絡させていただきます。私もこういうことを考えてネットをやらないと、私も大変勉強になりました。
補足日時:2012/04/27 23:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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