No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>認めるという説の根拠がいまいちわかりません。
ワシも気になってコンメンタール調べたが。。
一言、「売買代金への物上代位を認めても良い説もある。」としかのっていない。コンメンタールでこの扱いとなると、相当マイナーな説なのじゃろう。
確かに、372条は、条文上の限定はなく、物上代位の準用規定をおいている。だから、条文を忠実に読むなら、物上代位できると解しても問題ないでああろう。
しかし、通説判例は、原則的には「できない説」で問題なく運用されており、実際問題として、このような細かい学説の考え方は覚えなくて良いと思う。(ただし、買戻し特約付売買など、抵当権が消滅する場合は、物上代位を認めるという判例あり(H11.11.30))
実は、物上代位「できる説」は、ワシもはじめて聞いた。こんなのは実務じゃ考えられぬ。
まあ、学説はなんでもありじゃから、驚かぬけど。
補足をいただき本当にありがとうございます。認める説はマイナーなのですね。ご解説を読んでとてもイメージが湧きました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
物上代位をするかどうかは任意です。
物上代位をした場合には抵当権は消滅します。
しない場合には、通常通り抵当権実行ができます。
No.1
- 回答日時:
>抵当権が付いた不動産が、第三者に売却されたら、もう抵当権が実行できなくなるのですか??
無論。そのような馬鹿なことはあるまい。少なくとも抵当権登記が具備されている限りは、その第三取得者は抵当権負担付の不動産を購入するだけじゃ。抵当権は所有者が誰であろうとその土地に対してかかっていける。(抵当権の追及効)
>だから抵当権者はお金を回収するために物上代位をやるんだっていう記述があったのですが
その記述に対するお主の理解が誤っているのじゃろう。
不動産においては、物上代位(304条)が問題になるのは、たとえば、その不動産である家が焼けて火災保険金が入ったとか、賃料債権を債務の引き当てにしたい場合くらいじゃろ。
そなたは、おそらく動産先取特権(333条)と勘違いしているように思われる。動産先取特権ならば、確かに追及効がないから、そなたの記述どおりになる。もう一度見直してみてほしい。
>567条の矛盾
よって、矛盾などない。
もう一度本を見直してほしい。
しかし、勉強のペースが速いな。もう抵当権まで進んでおるのか。。
ところでどんな教科書を利用しているのじゃ? 本がわかると説明しやすい場合が多いと思う。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。本当に大変よくわかりました。実はこれという教科書を使用しておらず、インターネットで検索しながら暗中模索しております。そして、質問の抵当権が実行できなくなるというのは、誤りでした。
一つ追加でよろしければ教えていただければと思うのですが、抵当権付き不動産のケースで、第三者に不動産が売却された場合、その売却代金に物上代位ができるかそうでないか見解が分かれるようですが、できない時の理由、根拠は理解できたのですが、認めるという説の根拠がいまいちわかりません。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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