当方、愛知県春日井市の市街化調整区域に新築を検討しております。
その土地は、不動産屋からもらった情報では昭和42年に地目が宅地に登録されております。
(3つに分筆されておりいずれも地目が宅地で、一部は雑種地から宅地に変更されています。)
新築を建てるにあたっての問題点及び、建築許可がおりて家を建てれたとしてその後の問題点
等(リフォーム・売却時の不具合)がありましたら、教えて頂けますようお願いいたします。
役所に聞きに行くのが一番かと思われますが、なかなか時間がとれませんのでご存知の方お見えになられましたら、お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>昭和42年に地目が宅地に
春日井市の線引き年月日は
昭和45年11月24日なので
それ以前より宅地であり
50戸連担が整えば
旧既存宅地制度(春日井市では18号)に該当します。
↓
http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_materia …
p23
↓
開発審査会基準第1 8 号
市街化調整区域決定前から宅地であった土地( 既存宅地) における開
発行為又は建築行為
>(3つに分筆されておりいずれも地目が宅地で、一部は雑種地から宅地に変更されています。)
宅地になった土地登記簿上の
原因日付けが線引き前なら問題なし。
↓
一画地の最低敷地面積は、 1 6 0 平方メ- トル
これが重要、基本この敷地以下であれば許可がとれない。
↓
平成1 4 年5 月1 8 日以前に既に建築物の敷地と
して区画し、分筆された土地については、この限りではない。
但し書き、これ以前の分筆であれば問題なし。
最後に、23ページを印刷してよーく読みましょう。
許可を条件に取得すれば問題なし。
No.2
- 回答日時:
誰にでも家を建てることができるなら、その後の問題はないと思います。
農家などの条件をクリアした人だけが建てることができる土地の場合、売却しにくいでしょう。
不動産屋に電話してみては。
都市計画税が出ない等メリットもあります。
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