A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
自分名義なら本人確認証明資料の提示で払い出しできます。
大金なら親の了解もとるとよいでしょう(親が子のためにお年玉など預金したもの)
「親族相盗例」刑法規定で親族間の窃盗はその刑を免除される、被害を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない。
参考URL
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …
No.2
- 回答日時:
#1サンの意見は法令的に間違っていないので賛成します。
が。何故今そのお金が必要ですか?
親なら子供名義の預金口座にある程度貯めておいてあげる行為はします。
それを「知らない間に勝手に作って・・・」みたいに言われたら悲しく思います。
たぶんに結婚費用とかにするつもりか、1000万対策なのかわかりませんが。
勝手に・・・というのは親子関係に影響するのでお勧めできません。
きちんと話し合ってみたらどうですか?
No.4
- 回答日時:
名義だけで判断してはいけないと思います。
単なる名義借りによる預金などであれば、親のものでしょう。
書類上の名義により預金を引き出したりすることは可能ですが、円満な家族ではありえません。
家族間のトラブルに法律は入ってこないのが原則です。犯罪にならなければ行動するというのは、安易な発想になりやすいと思います。法律以外で不利益なことはあると思いますからね。
No.5
- 回答日時:
昨年、息子が生まれて息子名義の口座を作りました。
その際に「子供が17歳になったら親が勝手に(子供の同意無しに)預金を下ろしたりできない」様な事を言われましたよ。なので、もう成人なさっているなら問題はないと思います。ただ、ご両親もあなたが結婚された時の為とか色々考えがあってのお金かもしれません。正式に通帳と印鑑を渡される日がいずれ来ると思いますので親心を無下にする事は止めて欲しいなとも思います。無駄遣いさせるために貯めたのではないのですから。用途にきちんとした理由があればお母様と話し合うのが良いと思います。
No.6
- 回答日時:
いくら貴方の名義であっても、貴方が預金していたわけではないでしょう?
親のお金ですよね。
法的には窃盗にはならなくても、子供の為にと預金をしてくれた親に内緒で勝手にそのお金を使ってしまおうという貴方の気持ちは、犯罪者と変わらないと思います。
罪にとわれなくても、してはいけない事があるでしょう。
お金は必要なら、キチンと親に話して助けてもらいましょう。
No.7
- 回答日時:
贈与は、契約の一種です。
契約は、当事者間の合意で成り立ちますので、質問者さんに受贈の意識がない場合は贈与契約は不成立、となります。
よって、成人していようが、後期高齢者になろうが、相続などが発生でもしていないかぎり、その口座にあるお金は質問者さんの物ではありませんねぇ。
税務署も、通帳と印鑑を質問者さんが受け取って、いつでも自分の意志で使えるようになった年に贈与(全額の)がある、と言っています。
税務署の言わんとするところは、コツコツと毎年無税額(今なら110万円)を口座に入金していたのであっても、残高全額の贈与がその年にあったと確定申告して、贈与税を払いなさい、ということですワ。
したがって、まだ贈与は成立していませんのでよいのですが、将来、通帳と印鑑を渡されたら、忘れず申告して高額贈与税を納税してください。
さて、将来の話はともかく、問題は今ですが、上記の通り、実体上も税法上も、贈与は成立していません。
ゆえに、勝手に口座から現金を引き出すと泥棒になります。完全に窃盗既遂ですね。
但し、「親族相盗例」と言って、直系血族間の窃盗は刑が免除されることになりますので、処刑はされません。ありがたや。
但し2、泥棒にも所得税は課されますので、盗った分を含め免税額以上の所得がある場合には、盗った分に対する所得税も確定申告して納めてください、という話にはなります。
納めないと脱税になり、脱税に対する処罰に親族相盗例の規定は適用されませんので、捕まります。
アール・カポネも脱税で捕まりました
(^_^;\(^O^ )ペチッ!
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