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相続関連でご質問をします。

通常、銀行は預金者の死亡を知った段階で、口座の入出金を停止(凍結)するかと思います。
その後相続財産になるため、相続人の遺産分割協議が終わるまで出金はできないと聞きました。
預金額が少額であれば、銀行は手続が面倒なので、こっそりと出金に応じる場合もあるようですが…。

しかし、ある銀行の関係者に聞いたところ、死亡しても口座を凍結しない方法があるというのですが、そのような方法があるのでしょうか?
その方法は合法的で、銀行ではよく行われる方法だと聞きました。

ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、人が他界すれば役所に届けます。

そうしないと遺体を火葬できないので。

そうすると役所が本人に関わったところに連絡をします。

銀行は口座を凍結しますが、相続人が1人の場合や遺言で

銀行口座は、この人に相続すると書いてあって銀行に持っていけば問題

ないと思ったが。
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ご質問の趣旨から外れるかも知れませんが・・・、「有効な遺言書に遺産分割の明細が記述されていれば宜しい」とか「銀行に死亡通知をしなければ宜しい」とか言う見解を見かけたことがあります。

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>死亡しても口座を凍結しない方法があるというのですが、そのような方法があるのでしょうか?



死亡して口座が凍結されても、その口座から金銭を引き出す事は可能です。
それは、「口座名義人の葬儀費用・お墓・納骨費用に使う」事を銀行に申し出る事で可能です。
最近は、上限200万円前後は大丈夫です。
葬儀費用見積書などの添付を条件にする銀行・金融機関が多いですがね。
葬儀費用に使う!とウソをつく遺族が多いので、仕方がないようです。

ですから、反対に解釈すれば・・・。
200万円以下ならば、全額引き出す事が出来るのです。
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