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夫名義の通帳があり、あるいは、夫が株式をして証券会社に口座を開いていたとします。

突然、夫がなくなった場合、夫名義の通帳、あるいは証券会社に預けてあるお金ってどうなりますか。

銀行の場合、名義人がなくなった場合は銀行側に没収されるようなことを聞きましたが。

○ 妻が、通帳の印鑑の所在を知っている場合はそれを使って引き出せますか。
○ また、印鑑の所在がわからない場合はどうなるのでしょうか。

○ 妻が、証券会社の口座番号とかを知っている場合はログインしてお金を引き出せると思います。
  でも、引き出した銀行口座は夫名義で、そのネット銀行の暗証番号とかわからない場合はどうなりますか。
○ 妻が夫の証券会社の口座番号がわからない場合はどうなりますか。

A 回答 (7件)

 回答いたします


貴方の御質問は集約すると配偶者名義の金融資産は
配偶者が死亡した後 その配偶者が自由に移動できるのか
と言うものになります

金融機関は 現在は名義人の所有権を最優先して金融を実行しております
配偶者が死亡しており その名義金が全て使用できなくなると言う事は事実としてはあります
これには 金融資産の所有権者が亡くなっており
遺族の誰かがその金融資産を勝手に引き出した後に
その金融機関が他の遺族から
文句を言われる事を事前に避けるためです
これはたとえ夫・妻と言えども例外ではありません
遺産がある場合にはその遺産の相続権者全員の協議書
即ち 遺産分割協議書があれば その旨理解して金融資産の移動に同意いたします
遺言では不可能です
ここは一般の方々が誤解する箇所ですので要チェックです
早い話が 金融機関は個人の遺産相続のトラブルには
巻き込まれたくないと言う思いがあるからです
しかしながら 以上の様な関係性を事前に知っていれば
対応はそんなには難しいとは言えません
これは 資産の内の金融資産だけが対象の場合の事で御座います
ただし家族の誰かが死亡する事に依って
遺族の中に旺盛な金融需要が発生も致しますので
これに関しては金融資産の払い出しに柔軟に対応する金融機関も事実御座います
ただし余りにも莫大な資産が金融機関に存在しておる場合には
この限りとは言えません
誰名義だから当然出せる
誰名義だから当然出せない
と言う考え方が横行します
上記の行間を読み解いて下さいね
資産名義の移動に関しましては
その名義変更後の期間は余り重要では御座いません
気にしなくとも大丈夫ですが
備えあれば 憂いなし
とも言います

財産と
遺産
は違うものです

家族と
遺族も違います
この場合には言葉の違いが権利関係の違いになる
と言う事も併せて考えて下さいね

以上はあくまでも もしそうなればと言う御質問に対しまして
自身の経験を基に回答を致しました
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 07:57

>”事前に”夫の資産を全部妻の口座へ移しておく…



かまいませんが、日常の生活費を超える部分は贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>夫の兄弟への資産配分、とかの話が出てきそうですが…

夫の意思 (遺志?) ならそうして上げてください。

>もともと若いうちから妻名義の銀行口座ですべて資産を保有していて…

判子と通帳を夫が握ったままなら現在も夫の財産。
判子と通帳が妻の手にあるなら、5年前までさかのぼって贈与税の申告が必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>子供がいた場合、子供や夫の兄弟への相続ってどうなるのでしょうか…

それは#2で書いたとおりです。
回答をよく読んでから再質問してください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
今度は税金の問題が出てくるのですね。まあ、当然なのでしょうか。

>子供がいた場合、子供や夫の兄弟への相続ってどうなるのでしょうか…

これについては、事前に妻に財産をすべて移管した場合について質問しています。
夫名義のままであれば、No2さんにかかれたことで理解しましたが、事前に夫と妻で協議して
すべて妻の口座に移したのであれば、子供や兄弟等への相続はなくなるのでは?と思ったので。
夫の遺志ともとれますからね。そういう意味での質問でした。
その場合、子供へ相続されるのは妻がなくなってからになるのかな、と。

お礼日時:2012/04/16 18:52

通帳は1番さんのいうとおりです。



名義人が亡くなった場合ではなく、10年間動きが無く。

持ち主がいないものとバカ民主が言ってたような。

でも、銀行は渡さないし。そんなことはできないから安心を。

配偶者が相続すれば通帳は配偶者のものになります。

それからなら印鑑が解らないなら変更の手続きを取ればいいんです。

証券会社も同じです。

証券会社に行くことになります。

ちなみに追加ですが、旦那が株をもってたと仮定して

いまは株は電子証券になってるのでホフリに名義変更の手続きを

取ればいいんです。

株主優待の特典が受けられます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
民主党が変なこと言ってましたねwww
わかりました。ちゃんと手続きをすれば、問題ないのですね。

お礼日時:2012/04/16 17:13

金融機関は、口座の名義人などが亡くなった事実を知った時点で、取引を凍結することでしょう。


安易に金融機関届出印やカードなどで引き出すべきではありません。

相続手続きを行えば、解約などにより引き出すことは可能となります。

相続手続きの中心は、法定相続人による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することです。
遺産分割協議書の作成では、法定相続人全員が実印で捺印を行い、印鑑証明書を添付します。
これらの書類と相続人であることの確認書類として、亡くなられた方の戸籍謄本をすべて(出生にまでさかのぼる)用意することで、相続人全員の意思確認が可能となり、金融機関で相続した人が手続きをすることができるようになるでしょう。

状況によっては、すべての遺産をまとめた遺産分割協議書ではなく、金融機関ごとのための書類を作成する形で行う場合もあるようですが、後のトラブルのためにもすべての遺産について遺産分割協議をされるべきでしょうね。

相続人全員、被相続人の遺産について、遺産分割協議が終わるまではすべて共有している扱いとなります。ですので、相続人であることを証明(亡くなった事実と相続人の証明のため、戸籍謄本)すれば、金融機関は取引の有無の調査をしてくれますし、取引があれば、取引履歴や残高証明等の交付を求めることが可能です。もちろん費用がかかる場合もあるでしょう。
取引のある金融機関がわからなければ、手当たり次第金融機関に行かれることですね。通常本支店間の情報は共有しているため、一部の金融機関以外は一支店で一金融機関を調べられることでしょう。

どうしてもご自身でできなければ、書類の作成から遺産の調査までを司法書士などに依頼されることですね。ただ、楽する分専門家の費用は高くなりますので、ご自身で調べられるだけ専門家を使っても安く済む場合もあるでしょうね。

他に相続人がいる場合には、いくら生活のためであっても、単独で勝手に引き出せば争いとなることでしょう。お子さんがいなければ、ご主人の両親と遺産分割協議となりますし、お子さんも親もいないとなれば、ご主人の兄弟姉妹と遺産分割協議となるので、大変だと思います。
お子さんが未成年の場合には、あなたの権利と利益相反するため、後見人や特別代理人の選任を家庭裁判所で手続きが必要な場合もあるでしょう。

相続を安易に考えトラブルとなり、トラブル後では行政書士や司法書士が代理で手続きしたりできなくなり、弁護士による手続きなどが必要となってしまい、大きなデメリットや負担をしなければならなくなることもあります。

夫婦の一方が急死した場合には精神的余裕がないかもしれません。それでもいつかはやらなければならない手続きです。しっかりと整理して手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

No2,3,4さんへ。みなさん詳細ありがとうございました。よくわかりました。

そこで、ついでに、もうひとつ質問です。
もし、夫が病に臥せっていた場合、夫と妻で協議の上で、”事前に”夫の資産を全部
妻の口座へ移しておく、というのはあり、ですか。
夫の兄弟への資産配分、とかの話が出てきそうですが、どうなのでしょうか。

また、もともと若いうちから妻名義の銀行口座ですべて資産を保有していて夫がなくなった場合、
子供がいた場合、子供や夫の兄弟への相続ってどうなるのでしょうか。

お礼日時:2012/04/16 17:10

「名義人の死亡届」をして、各金融機関の指示に従って下さい。



>○ 妻が、通帳の印鑑の所在を知っている場合はそれを使って引き出せますか。

死亡後に口座からお金を引き出すと、色々と困った事になります。

例えば、後から莫大な借金が見付かり、相続放棄しようとしても「お金を口座から引き出した」と言う事実を理由に相続放棄が認められず、莫大な借金ごと全部を相続しなければなりません。

また、他の相続人が「横領だ」と言って相続排除の手続きをしたら、遺産をもらえなくなってしまいます。

後でトラブルにならないようにする為、絶対に、故人の口座に手を付けてはいけません。必ず「名義人の死亡届」をしましょう。

>○ また、印鑑の所在がわからない場合はどうなるのでしょうか。

金融機関に死亡届を出して口座を凍結後、除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書が揃えば、お金を引き出せます(口座の印鑑は要りません)

通常、遺産分割協議書の作成には数ヶ月かかりますから、お金を出せるようになるまで数ヶ月かかります。

>○ 妻が、証券会社の口座番号とかを知っている場合はログインしてお金を引き出せると思います。
>  でも、引き出した銀行口座は夫名義で、そのネット銀行の暗証番号とかわからない場合はどうなりますか。

死亡後に口座からお金を引き出すと、色々と困った事になります。

これは、銀行口座でも、証券口座でも同じです。

>○ 妻が夫の証券会社の口座番号がわからない場合はどうなりますか。

名義人の死亡届で口座凍結されるのは変わりないですから、遺族が口座番号を知っていようが知っていまいが、何も関係ありません。

重要なのは「口座がある」と言う事実を知っているかどうかだけです。口座番号や暗証番号を知っているかどうかは一切関係ありませんし、何の影響もありません。

ただ単に「名義人の死後、死亡届を出さずに、口座を勝手にどうこうすると、大変な事になる」ってだけです。

下手をすると相続する権利を失いますし、莫大な借金を相続放棄できなくなって困った事になります。

「名義人の死亡届をだして、即座に口座凍結」が、唯一の選択肢です。

それ以外に選択肢はありません。

なお、口座凍結後「故人の収入しかなく、当面の生活費に困る」と言う場合だけ、150万円を限度に、一時的に引き出し出来ます。その際に必要な書類や印鑑は、各金融機関で異なるので、それぞれの金融機関に問い合わせて下さい。

ともかく「凍結しないで勝手に引き出したら、大変な事になる」ってだけは覚えておきましょう。

>銀行の場合、名義人がなくなった場合は銀行側に没収されるようなことを聞きましたが。

それは「口座の預金を相続できる相続人が居ない場合で、かつ、故人に債務が無い場合だけ」に限られます。

相続人が居れば口座は「遺産」になります。

相続人が誰も居なくても故人が借金を持っていたら、債権者が「法的手続きを取った上で配分」し、債務の返済に充てます。
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この回答へのお礼

No2,3,4さんへ。みなさん詳細ありがとうございました。よくわかりました。

そこで、ついでに、もうひとつ質問です。
もし、夫が病に臥せっていた場合、夫と妻で協議の上で、”事前に”夫の資産を全部
妻の口座へ移しておく、というのはあり、ですか。
夫の兄弟への資産配分、とかの話が出てきそうですが、どうなのでしょうか。

また、もともと若いうちから妻名義の銀行口座ですべて資産を保有していて夫がなくなった場合、
子供がいた場合、子供や夫の兄弟への相続ってどうなるのでしょうか。

お礼日時:2012/04/16 17:09

>銀行の場合、名義人がなくなった場合は銀行側に没収されるようなことを…



そんなことありません。
相続人のものになるだけです。

相続人は、あなたと夫のの子供が基本。
夫に子供がいなければ、あなたと夫の親が相続人。
子供も夫の親 2人ともいなければ、夫の兄弟が相続人に浮上してきます。
http://minami-s.jp/page008.html

これら相続人全員の印鑑証明と実印をそろえて銀行に行けば、引き出すことができます。
証券会社についても、基本的には同じです。

具体的な手続方法は個々の銀行、個々の証券会社によって異なりますので、相続が発生したときにお問い合わせください。

>○ 妻が、通帳の印鑑の所在を知っている場合はそれを使って…
>○ 妻が、証券会社の口座番号とかを知っている場合はログインしてお…

そういうことは良くないことです。
正規の手続を踏んで現金化しましょう。

>○ 妻が夫の証券会社の口座番号がわからない…

証券会社名と取引支店名まで分かれば、何とかなりますよ。
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この回答へのお礼

No2,3,4さんへ。みなさん詳細ありがとうございました。よくわかりました。

そこで、ついでに、もうひとつ質問です。
もし、夫が病に臥せっていた場合、夫と妻で協議の上で、”事前に”夫の資産を全部
妻の口座へ移しておく、というのはあり、ですか。
夫の兄弟への資産配分、とかの話が出てきそうですが、どうなのでしょうか。

また、もともと若いうちから妻名義の銀行口座ですべて資産を保有していて夫がなくなった場合、
子供がいた場合、子供や夫の兄弟への相続ってどうなるのでしょうか。

お礼日時:2012/04/16 17:08

本来は、死亡された銀行口座や証券口座は取引停止になります。


入金はできますが、引出はできなくなります。

その口座を解約して、お金を引き出す場合は、相続をしなければなりません。
その相続権者のみが、解約を申請できます。
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この回答へのお礼

正式に相続手続きさえすれば、解約してすべて妻のものとなる、でいいですか。
(子供がいない場合)
相続手続きは裁判所でするのでしたっけ。裁判所からの通知書かなにか、が必要なのですか。

お礼日時:2012/04/16 16:42

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