おたずねします
亡くなった父親が認知した子供で、今は成人の方(女性)がいます(父の戸籍謄本に認知の記載があります)が、
私たちとは腹違いの兄弟ということです。
小さい時に1度お会いしたきりです。
最近、兄が亡くなって、
退職金等の相続をするに当って、
この方の戸籍謄本、住民票などの書類が必要となり、
これから、現在の住所を区役所へ行って教えてもらい、(教えてもらえるものでしょうか、)
連絡するところですが、
どうなんでしょうか、父の認知した子供(今は成人)に、兄の財産を相続する、権利はあるのでしょうか、
相手が、財産分与を主張した場合、
財産をお分けしなくてはならないのでしょうか、
ちなみに、私たちの母親も亡くなっており、
最近亡くなった兄には配偶者、子供はおらず、
きょうだいは、私と姉だけです
ただし、父の認知した戸籍上のきょうだいがいる、ということです
回答よろしくお願いします
No.5
- 回答日時:
#2,3です。
あの~、この件は、5stywxさんのご質問自体には全く関係のないことなので、そのままにしておこうかなとも思ったのですが……
あとでこの質問を参照する方のために、訂正しておきます。
嫡出子か非嫡出子かによって相続分に差がつくのは、親子間相続の場合です。
(民法のことの規定は、差別だとして近年問題になっています。)
兄弟間では関係がありません。
●太郎が死亡し、太郎の子供A・B・Cが相続人となった場合、Cが正式な婚姻による子供でなければ(非嫡出子=庶子)、Cの相続権は嫡出子であるA・Bの半分です。
よって、太郎の配偶者がすでに死亡していれば、
A40%:B40%:C20%
●次郎が花子と結婚してA、Bが生まれ、次に梅子と結婚してCが生まれた場合、A・B・Cはすべて次郎の嫡出子です。
従って次郎の相続人としては同等なので、次郎に配偶者がいなければ、各3分の1の相続権があります。
●上のケースで、次郎も花子も死亡したのち、Aが死亡。
Aには配偶者も子供もいません。
この場合、BとCが相続人になります。
Bは全血兄弟、Cは嫡出子ですが半血兄弟です。
したがってCはBの半分の相続権。
Bが3分の2、Cが3分の1を相続します。
●三郎に妻の子供Aと、愛人である花子の子供B・Cがいた場合、
Bが死亡。Bの両親はすでに亡く、配偶者も子供もいない。
Cは非嫡出子ですが、被相続人のBとは全血兄弟。AはBの半血兄弟です。
よってAが3分の1、Cが3分の2を相続します。
要するに、「嫡出子か非嫡出子か」は親子間相続に関して、「全血か半血か」は兄弟姉妹間の相続に関して、法定相続分に関わってくるわけです。
No.4
- 回答日時:
ご愁傷様です。
前のお二方がお答えになっている通りだと思いますが、少しだけ補足を。
#2の方が書かれているところの「半血兄弟」というのは、法律上では、夫婦の子が嫡出子と言うのに対して、認知による子は非嫡出子と言います。
下記サイトを参考にしてみて下さい。
#2の方も書かれていますが、嫡出子は非嫡出子の相続分の半分しか権利がありませんが、権利自体があることには変わりありません。
お兄様には配偶者がいませんので、正確には下記の法定相続分になると思います。
5stywxさん:40%
お姉様:40%
庶子のご兄弟:20%
参考URL:http://www.bj.wakwak.com/~vivaldi/koseki/koseki0 …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
すみません。バカなことを書いてしまいました。
>5stywxさん:20%
お姉様:20%
庶子のご兄弟:10%
ではなく、(これじゃ足して100%にならない! ^^;
5stywxさん:40%
お姉様:40%
庶子のご兄弟:20%
です。2:2:1ですね。
戸籍をたどる方法は、#1の方の書いていらっしゃる通りですが、年賀状などで半兄弟さんの数年以内の住所がわかるならば、そこの住民票を見たほうが簡単だと思います。
引っ越してから5年以内なら、住民票の除票を取れますから、どこへ転出したかわかります。
ずっと音信不通なら、戸籍の附票をたどるしかないですね。結婚などで除籍されていても、80年間は除籍簿を取得できます。
No.2
- 回答日時:
>亡くなった父親
>亡くなった兄には配偶者、子供はおらず
>私たちの母親も亡くなっており、
とのことですから、お兄様の兄弟姉妹が相続人になります。
5stywxさんとお姉様は、両親とも同じで、ほかに母親違いのご兄弟(半血兄弟)が1人いらっしゃるわけですね。
半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分なので、法定相続分は、それぞれ
5stywxさん:20%
お姉様:20%
庶子のご兄弟:10%
となります。
ただし遺言状があれば、兄弟には遺留分がないので、その通りの相続割合になります。また、相続人同士でで合意すれば、これとは違う割合で相続することも自由です。
そうですか、全血兄弟、半血兄弟で割合が、あるわけですか、少し、安心しました
大変、参考になりました
回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、「兄」の相続人は、兄の配偶者・子・直系尊属がいないとのことですので、「兄の兄弟姉妹」ということになります。
兄弟姉妹には両親を同じくする兄弟と片親だけを同じくする兄弟も含みます。
「認知された父の子」も、「兄」と「父親」を同じくする兄弟ですので、相続人にあたります。
「認知された父の子」を探す手段としては、まず「戸籍」をたどることです。
父の戸籍の記載から、どこの誰を認知したかがわかります。
その戸籍を取り寄せますと、そこに今も残っているか、婚姻して別の戸籍を作ったかなどがわかります。
その戸籍を読んで次の戸籍をたどることになります。
現在の戸籍が見つかったらそこで「戸籍の附票」を取り寄せます。
戸籍には住所の変遷を記載した「戸籍の附票」というものがついています。
これは戸籍とは別に請求する必要がありますが、現在の住所の記載がありますので、これで連絡先がわかることとなります。
なお、戸籍の見方がわかりにくいとかいうことなら、司法書士さんなど専門家に依頼してまかせることもできます。
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