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録画した番組を他人に譲渡した場合、金銭の発生有無に関わらず違法という事は分かったのですが、これに関する著作権法は一体何からテレビ番組を守っているのでしょうか?

どんな部分を犯すことに違法性を謳っているのでしょうか?

わたしもこの事を商売にしているや、金銭の授受があるのなら問題あると思います。


例え話
DVD(録画した番組)を渡す側=A君  もらう側=B君

・CSなどの有料番組はともかく、無料で放送している番組は当然B君も見ることが出来る又、予約していればDVDにダビングすることも出来ていた。
シュレーディンガーの猫に習うなら
B君が番組を見て録画していた場合と、B君がA君からDVDを譲渡してもらう場合の二つの世界線があったとして、著作者側が被る損失は変わらないのではないでしょうか。
強いて上げれば、後に発売するDVDが売れたかもしれない。

アホで浅学な質問かもしれませんが、ご寛恕頂き、回答して下されば幸いです。

A 回答 (3件)

>録画した番組を他人に譲渡した場合、金銭の発生有無に関わらず違法という事は分かったのですが、



いやいや、そんな前提は無いですよ。

一法律家の見解レベルではそういう話もありますが、判例で確定した話ではありません。


判例では、”著作物の譲渡や賃貸借は「相手が家族または親しい友人」に限り私的利用の範囲となり著作権違反にはならない”とすでに出ています。

そしてこの「親しい友人」という定義が曖昧なため、法律家によって解釈が異なります。
3~4人程度と言う人もいれば、50人ぐらいまで大丈夫と言う人もいます。


しかしとりあえずのところ、A君にとってB君が「親しい友人」なのであれば著作権違反にはなりません。



違法のケースであれば、すでに回答が出ている通り、
視聴率による広告料など損害額は少なからず発生します。

また、著作権法では金銭的な被害の有無に関する規定は無いですから、
仮に損害がまったく無かったとしても、「著作者の意思を逸脱した権利の行使」として罰することが可能です。

この場合の著作者の意思は「放送を直接または録画して見ること」であり、録画した物の譲渡は含まれていません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

〉一法律家の見解レベルではそういう話もありますが、判例で確定した話ではありません。

と言うことは、確定していなくても、違法性が疑われると言うレベルではあるわけですね。

しかしその判例、他人と友達の違いってなんなんでしょう。感情論でしょうか。

お礼日時:2012/05/13 23:08

無料放送(民放)であっても放送を見ることが無料なのであって


著作物としての権利は無料開放しているわけではありません。

今後発売されるDVDを海賊版から守る意味合いもありますし
録画物(過去のテレビ)に視聴時間を削れば、
現在の放送を生で(CMつき)で見る人の総時間も減るので
広告料(視聴率に連動)も損害を受けます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

では、見られるはずだった番組を見る権利は、生まれないですかね。
(でもこれは権利でもなんでもないのかな)

海賊盤から守るということに関しては同感です。
しかし、広告料に損害が出ると言うのは詭弁ではないでしょうか。
録画番組を見る事と現在放送している生番組を見る事は、必ずしも時間帯として被るわけではなく。
外出していても、インターネットしていても、そのCMを見るであろう可能性は奪われるのですから

お礼日時:2012/05/13 22:03

>どんな部分を犯すことに違法性を謳っているのでしょうか?



   著作権

この回答への補足

譲渡することと、著作権を犯すことにはどんな関係があるのでしょうか?
放送局側が権利を持つ事は分かります。ではなぜ近親間と言う狭い範囲に限定で譲渡はO.Kなのでしょう?

補足日時:2012/05/13 21:46
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この回答へのお礼

どうも大切なお時間を割いていただきありがとうございました

お礼日時:2012/05/13 22:06

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