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専門家の方のご回答を願います。

ある地方の町営住宅に住んでいます。ここの住宅では一部の住人たちが、「ここの団地は町の入居の条件に、地元の自治会(町内会)に加入するのが規定になっている。加入しないと入居条件を失う。」と言ってきた人たちがいて、はみ出し者にされたくないという人の弱みに付け込んで、無知な人たちに無理やり自治会への加入を強要してきた経緯があります。

このような話がウソである事を知っていた私は、入居して間もなく町長に手紙を書き、その結果、「住宅の入居者に限らず、町民に自治会(町内会)の加入を強要するような事実は町としては一切なく、そのような事があったとすれば誠に遺憾であります。・・・」という内容の、町の実印も押してある、町長からの回答書も受け取ってあります。

一部の団地の住人や、周辺の持家の人たちが行ってきたこのような行為により、入会をし、役も無理やり押し付けられてきた人たちがいます。

これらについて強要罪は成り立ちますか?

もし現時点で成立しない場合に、今後どのような行為に発展していけば強要罪や脅迫罪が成立するでしょうか?気になっているのは、ごみ捨て場を使わせないだとか、「入会勧誘の邪魔をするなら責任を取れ!」など、逆ギレされたり、生活に支障が表れる点です。

ちなみにこの町全体の自治会加入率は70%ほどで、多くの人は自治会が強制加入ではない事も知っていて、入会に関しては腰を低く勧誘する人が多い地域なので、一層この団地内の雰囲気が異常的に思えます。

団地内の一部の人には、町長の手紙を見せたり、数年前のさいたま市営住宅の話で、最高裁では「自治会は任意団体である。最低限の経済負担は必要。」といった判例がある事も説明したりして、少しずつ話が浸透しつつあります。

今回は、「自治会はちゃんと加入すべきだ。」などのご意見は控えていただき、強要罪等の話に絞っていただけたらと思います。私も地域の協力が大切なのは重々承知です。ただ、行政の名前を持ち出し、人に行政からの規定などとの作り話をしている事への不信感の話なものですから、どうかその点をご理解いただきたいと思います。

A 回答 (2件)

>気になっているのは、ごみ捨て場を使わせないだとか、「入会勧誘の邪魔をするなら責任を取れ!」など、逆ギレされたり、生活に支障が表れる点です。



ここまでいけば強要罪になり得ます。


現時点では強要罪にはなりません。
嘘をついて町内会費を徴収しているので詐欺罪にはなりそうですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/05/15 08:18

強要罪が成立するには相当強度の程度が必要です。


むしろ、質問の内容からすれば、嘘を言ってお金を支払わせているわけですから
詐欺罪の方が親和的だと思います。

ただ、刑事の理論はともかく、警察は動いてくれないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/05/15 08:19

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