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100歳近い伯母がいます。
夫には先立たれ、子供はいません。
在宅介護を経て介護付き老人ホームで暮らしています。

私の父の姉にあたり、ほかの兄弟はすでに鬼籍に入りました。
伯母が亡くなった場合、遺産を相続できるのは、私の父と、ほかの兄弟の子(代襲相続)ということになるようですが、兄弟が多かったので代襲相続の権利がある人(つまり私の従兄弟です)は30人ほどにものぼります。

遺産は、数百万円の預貯金と古い戸建て住宅(土地と建物)で、総計1000万円にも満たない状況ですが、伯母が亡くなった場合、この従兄弟すべてに「相続放棄」の意志を示してもらわなければ、私の父による相続登記は不可能でしょうか。
ここ数十年、伯母の面倒をみてきたのは父や私ですし、遺産も多額ではないので、すべてを私の父が相続しても反発する人はいないと思います。

数十年も付き合いのない従兄弟が大半のため、住所が分かる従兄弟は数人しかいません。
また、伯母は認知症が進み、遺言書をしたためてもらうこともできません。
父も90歳を超えて、軽い認知症がみられ、家計など一切を私が管理しています。

どのような手続きを想定しておくべきか、ご教示いただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

遺産分割協議書か相続人全員の判子がなければ、預金すらおろせません。


ちなみに遺言書があってもです。

現状、成年後見人をつけて遺言書を作成するのがよいのですが、これには裁判所の担当官に書類を作成して提出する必要があります。このとき担当官から相続人全員へ「この人を成年後見人に指定したいという申し出が出ていますが、不服がありますか?」という書類が郵送されます。
不服がある場合、誰かを立てるわけですが、複数が立った場合、細かいことは省きますが、おおむね中立の弁護士がなることが多いです。これを専門にしている弁護士が世の中にたくさんいます。中立と言っても、介護は彼らに任せ、通帳と印鑑を預かるだけという感じですので、一人の弁護士が何十人分の成年後見人になっていたりします。

結局何も解決しないまま本人が亡くなるまで放置となりますので、不服申し立てする親族がいる可能性がある場合、成年後見人を立てるのは得策ではありません。


ではどうすればいいかということですが、認知症は通常時間や季節によって一時的に回復する可能性があります。本当に重度の場合、医師二人が立ち会えば回復したことが認められますので、本人の意思で遺言書が残せます。

認知症でも自筆署名ができる場合、公正証書役場に行き、公証人の前で署名すれば遺言書が完成します。弁護士に相談して、遺言書を作成してもらい、本人と弁護士とともに役場に行って、ゆっくり時間をかけて署名してもらうという方法もあります。そのまま弁護士を遺言執行人に設定しておくとよいでしょう。
これは日本でできる最大の公的な遺言書ですので不服申し立てはできません。たとえ裁判になっても、弁護士、公証人が証人となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺言書の可能性を探ってみます。

お礼日時:2012/05/18 11:40

> 伯母が亡くなった場合、この従兄弟すべてに「相続放棄」の意志を示してもらわなければ、私の父による相続登記は不可能でしょうか。



 はい。不可能です。

> ここ数十年、伯母の面倒をみてきたのは父や私ですし、遺産も多額ではないので、すべてを私の父が相続しても反発する人はいないと思います。

 こと、お金の問題になると“想定通り”とはいきません。

> 伯母は認知症が進み、遺言書をしたためてもらうこともできません。

 『遺言書』があったところで、『遺留分』(法定相続分の1/2)の請求は可能です。

この回答への補足

兄弟の相続に「遺留分」はないと思いますが…。

補足日時:2012/05/18 11:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。専門家に相談するしかないということですね。

お礼日時:2012/05/18 11:40

>夫には先立たれ、子供はいません…



親は当然いないとして、孫や曾孫、玄孫もいませんか。

>遺産を相続できるのは、私の父と、ほかの兄弟の子(代襲相続)ということ…

孫以下もいないのであれば、そうなります。

>この従兄弟すべてに「相続放棄」の意志を示してもらわなければ、私の父による相続登記は…

父の独り占めが当たり前のような考え方はおかしいです。
それでは従兄弟の何人かから反発が出ますよ。

いずれにしても、法定相続人全員の判子は必用です。

>従兄弟です)は30人ほどにものぼります…
>総計1000万円にも満たない…

単純に割り算すれば 30万ほどになりますから、少なくとも 1人あたり数万円の判子代は覚悟しておくべきでしょう。
もちろん、先に兄弟の数で割って、その次にそれぞれの子 (従兄弟) の数で分けるわけですから、みんながみんな 30万ではないですけど、それぞれに応じた判子代は必用でしょう。

>ここ数十年、伯母の面倒をみてきたのは父や私ですし…

「寄与分」として多少は考慮されますが、あくまでも相続人に均等割するのが基本です。
寄与分に過度の期待は掛けられません。
http://minami-s.jp/page028.html

>父も90歳を超えて、軽い認知症がみられ、家計など一切を私が管理…

あなたが父の代理として伯母の相続問題を処理したいなら、少なくともあなたが父の成年後見人になっておくことが必用です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2012/05/18 11:40

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