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会社へ自転車で通勤しています。

北海道在住ですがヘッドホンについて確認してみたところ、
「高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。」
と定められていました。

ヘッドホンにはカナル型のような耳栓型で外音を遮断するものもあれば、
耳に密着せず外音を十分に聞くことが可能なものもあります。

次の条件ならば自転車でヘッドホンは使用可能でしょうか?

<条件>
・地域は北海道
・外音を十分に聞くことが出来るヘッドホン
・ボリュームを上げすぎず安全に必要な環境音が聞こえる状態

<都道府県別ヘッドホン使用可否一覧>
http://www.cbnanashi.com/parts/4343.html

A 回答 (11件中1~10件)

ハッキリ言えば、


現場裁量という部分です。

現場裁量が
大幅にとられるタイプの典型的な条例文です。

>声が聞こえないような状態!
がミソですね。

現場警察官が普通の声で
「止まりなさい」という交通指示を出します。
その際、聞こえなければ条例違反と解釈してかまいませんね?

そう。
こういう条文が一番厳しい法律ともいえます。
=条例に準拠しようとすればするほど
自己管理を求められる条文。

でも・・・
じゃあ、それで検挙して、
いや!聞こえた!と否認して裁判になると、
検察が負けてしまう可能性も十分にあるともいえますね。

ですから。
「条例違反ともいえる状態にはなるが、
検挙される可能性は限りなく低い」とはいえます。

で、自転車ですが
もともと自身の発生音が小さいのですが
ヘルメットなどをかぶっているとかなり風きり音がうるさい。
そして、遙か遠くからとんでもない速度と方法でぶっ飛んでくるのが
北海道ドライバー。

当たり前なんですが
全く推奨されません。

条例違反でなければ、よいので、
リアウィンドウにぎりぎりのスモークを張る!とか
フロントドアのサイドウィンドウにカーテンを付けて走る!という
違法ではないが・・・の「ぎりぎり行為」と同等の
「マナー違反を問われる行為である!」ということだけは
ハッキリ言えます。

私的には、
たとえ歩道いや歩道の通行であった方が
そう言う物は危険だと思いますよ?
いまや、見かけません。そんな人。
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この回答へのお礼

使用可能ということですね。

お礼日時:2012/05/18 20:41

ドライバーである私から見て、自転車にヘッドフォンをしながら乗っている人物は「危険人物」です。


爆弾と同じですよ、ある意味。
法律がどうのこうのじゃなくてね。

ドライバーは超能力者じゃないので、ヘッドフォンがカナルタイプなのかそうでないのか、なんてことは瞬時にはわかりません。
どれくらいのボリュームで、どんな音楽をかけているのかもわかりません。
見た目じゃ、わかるわけがないわけです。

ですので「ひゃっぱひとからげ」として処理します。
つまり「聞こえていようがいまいが、危険人物」というレッテルを貼ります。
それは「安全走行」のためにすることです。
爆弾がすぐそばで爆発しないように、できる範囲でよけて走る…そうせざるをえない。
すると…後続車がその「あおり」を受けて、交通の流れが遅くなります。
すべては「ヘッドフォンをして自転車に乗っている人」が招いたことです。

要は「してるかどうか」がドライバーには問題なのです。
聞こえてるかどうかじゃなくてね。
法律や条令がどうであろうが、もし轢いてしまえば後の祭りだから。
交通社会というくらいだから、互いが思いやらないと上手く行かないものですよ?。
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この回答へのお礼

ドライバー視点では危険に見えるので避けられるのですね。
しかし実際には安全に必要な環境音が聞こえる状態なら、
車に避けてもらえるのはより安全とも言えそうです。

お礼日時:2012/05/18 20:45

道警HP探したら、改正になっていますからアウトですね。


「高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」の規定について、
「高音でカーラジオを聞く等」
の例示を
「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど」
に改正しました。
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この回答へのお礼

アドレスを教えてください。
その内容であったとしてもそれにより、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」
に繋がるのであれば結局は同じ事とも言えそうです。

お礼日時:2012/05/18 23:04

大丈夫です。



死ぬ気になれば何でもできます。
人目を気にすることはありません。
警察に止められても、「聞こえませんでした!」と言えばいいのです。
刑務所に入ることはありません。
はりきってどうぞ。
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この回答へのお礼

大丈夫なんですね。
条件のとおり死ぬ気など必要ありません。
法に触れないのならば人目を気にすることもありません。
安全に必要な環境音が聞こえる状態ですから、
聞こえませんということが無い状況です。
別に張り切る必要などないでしょう。

お礼日時:2012/05/19 00:02

>アドレスを教えてください。


自分で探したら、少しは・・ね
しかし相変わらず、嗚呼言えば・・・ダネ。
そこの心理ちっともわからんです、
自分と同じ意見を求めるならここじゃ無理です。
自分でブログなりHPで同じ意見募集を掛ければ
集まると思うけどね。
しかし、なんで自転車乗りながら音楽聞きたいの?
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この回答へのお礼

わかりました。
確認されているのならば回答に添えていただけば良いものでしょう。
質問に回答してください。
余計な議論や思い込みの回答は不要です。

お礼日時:2012/05/19 08:39

>次の条件ならば自転車でヘッドホンは使用可能でしょうか?



使用可能か不可能かの二択なら使用可能ですね。
警察に注意されることはまずないし、注意されたらその時だけ謝って外せばいいのです。

警察の反応に関しては各都道府県の条例次第ですから、近くの警察署に問い合わせるのが一番確実ですし、それ以外に手はないですよ。
ただし、必ずしも条例の文面通りに警察が動くとは限りませんし、問い合わせの回答通りに動くとも限りませんけどね。
警察は法律の専門家ではないですから、道交法のことなんて何にも知らない警察官は多いです。

以上のことはあくまでも警察の反応です。
で、もし事故などが起きた場合は警察は関係ないですよ。
警察の仕事は、事故の内容を文書にして保管することであってそれ以上の事はしません。

どちらがどのくらい悪いかを判断するのは警察ではなく裁判所の仕事で、基本的に当事者同士の話し合いです。

で、世間一般では音楽を聴きながらの走行は悪い事だとされていますから、状況的にはかなり不利になりすね。

事故当時のボリュームの量なんて証明できないでしょうし、音の聞こえ方は個人差があります。
たとえ条例の範囲内であったとしても、相手や裁判官への心証は悪くなりますし、不利になりますね。

以上のことを認識していて、それでも聞くというのであれば個人的にはいいと思いますけど、これで事故にあって、相手が100%悪いという状況でもあなたの過失の割合が50%以上になる可能性があることは覚悟しておいてください。
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この回答へのお礼

使用可能ですね。
条例については確認しました。
「又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど」というのは、
あくまで例としてあげられているものであり、
それ自体が違法ではなくそれにより後半の、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」になる場合禁止なのでしょう。
よろしいでしょうか?
事故の際にはデメリットがあるのですね。

<道路交通法施行細則の一部改正>
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutu …

お礼日時:2012/05/19 12:38

>「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」になる場合禁止なのでしょう。



そうです。
これが一番問題です。
よく読むまでもなく、具体的な音量に関しては書かれていませんから、イヤホンやヘッドホンをしているという時点で、耳栓をしている状態だともいえます。

音が聞こえるかどうかに関係なく、耳栓している時点で、「交通に関する音または声を聞こえなくしている」という解釈の方が一般的でしょうね。

たとえが違うかもですが、音楽聴きながら運転するのは「エアバッグがあるからシートベルトしなくてエーやん」と言っているのと同じじゃないかなー。。。
世間一般では通用しません。というか、そういう主張をした時点でただのアホですよー。
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この回答へのお礼

そこが焦点でしょう。
ヘッドホンには外音を十分に聞くことが出来るヘッドホンもあるのです。
安全に必要な環境音が聞こえる状態であれば「ヘッドホン使用禁止法」で無い限り即違反ではないということですね。
通常のヘッドホンやカナル型ヘッドホンの場合ならばその例えのとおりでしょう。

お礼日時:2012/05/19 13:30

国語の塾に通いなさい。


>「高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、
>車両を運転しないこと」の規定について、

>「高音でカーラジオを聞く等」の例示を
>「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど」
>に改正しました。

つまり、条文は・・・
「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」
という文になります。

この条文は、明確に
「カーラジオを高音で聞く」行為と
「イヤホンまたはヘッドフォンを使用して音楽を聴く」行為を
「安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえない」と規定しています。

>高音でイヤホンを使用してはいけないという解釈は、全く異約です。
「使用する事自体が、音が聞こえない状態であると認知されます」
という意味の文です。

本当に日本人かな?
海外が長い方ですか???
最近の条例制定の流れに沿った、
法律専門表現を廃した
小学生レベルの日本文理解ができればわかる
比較的平易な表現ですけどねぇ・・・。
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この回答へのお礼

「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」
これは前半が後半にかかるものでなければならないのではないでしょうか?
逆説的に車で大きな音でラジオを聞いていたとしても、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態であるならば、
問題無いとも言えそうです。
ヘッドホンについても同様と言えそうです。
よろしいでしょうか?

お礼日時:2012/05/19 14:26

さらに言えば、


>聞こえないような状態
ですから、
実際は聞こえる!などという自分勝手な論理!の抜け道も排除されています。

たとえ、実際はサイレンや指示が聞こえる状態であっても、
改正条文では「付けて音楽を聴いている事自体が違法になる」という文です。
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この回答へのお礼

ヘッドホン使用禁止ではないでしょう。
ヘッドホン使用禁止ならばそのとおりでしょう。

お礼日時:2012/05/19 14:46

以前の君の回答の一部に、


>クロスバイクで通勤をしています。
という文があったね。

まあ。
希に。

クロスバイクで走っているような人には
そう言う人を見かける事があるね。
概ね「近くに寄ってくるんじゃねぇ」という運転をしている残念な方。
=ふらふら。信号無視。逆走。無灯火。

ロードバイクで通勤をするような人には
ヘッドフォンを付けている人はいません。

自殺行為。

あの拡大解釈の好きな部屡ペの人ですら、
そう言うってことは
全国的にほぼ100パーセントだよ?

付けて大通公園を走っていき、
そのまま道警本部の前を通って問い合わせてごらん?


若い頃読んだスラムダンクでは
流川がそういうことしていましたっけねぇ・・・
事故連発というおまけ付きですが。
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この回答へのお礼

この条例が車両運転時ヘッドホン禁止と明記されているのならばそのとおりでしょう。
しかしそのように明記はされていません。
私の解釈は間違っているのでしょうか?

お礼日時:2012/05/19 15:24

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