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自宅の一部で教室を開講しています。
5年前に建築した家で、当初から事務所(教室)部分も一緒に建築しました。
名義は夫です。

夫の扶養範囲以内で仕事をするつもりでいます。

建築費用(の一部)は減価償却の対象となると思っていましたが、
名義が私とは異なるために、対象とならないと言われました。

かなり大きな費用なので、経費に含めたいのですが、なんとかならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>夫の扶養範囲以内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、減価償却うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>名義が私とは異なるために、対象とならないと言われました…

誰に?

生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費にしてかまいません。
夫に使用料等を払う必要もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
親子間の例が示されていますが、夫婦間でも当然同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ド素人の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/05/23 18:05

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