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写真の制作委嘱契約などの中に出てくる「中間成果物」とは何を指すのでしょうか。
成果物とは別の意図で同じ被写体を違った表現で撮影した物はそれに当たるのでしょうか。
また、成果物と同じ日に撮った別の作品も全て依頼者に帰属するものなのでしょうか。
著作権法などに詳しい方、ご解答お願いします。

A 回答 (1件)

> 写真の制作委嘱契約などの中に出てくる「中間成果物」とは何を指すのでしょうか。



具体的な業務内容が不明瞭ですが、一般的な話だと、

例えば、結婚式の写真を撮影する業務の場合:
・契約書や約款
・事前の打ち合わせの議事録
・リハーサルでの撮影があったのなら、それらの写真
・ネガ
・編集前のマスターデータ
とか?


> 成果物とは別の意図で同じ被写体を違った表現で撮影した物はそれに当たるのでしょうか。
> また、成果物と同じ日に撮った別の作品も全て依頼者に帰属するものなのでしょうか。

契約次第で、含めても含めなくても問題ないとは思います。
依頼した側がそういう物も一切合財欲しい、撮影者が個人的に撮影したものは別にしたいとかなら、事前に取り決めしとくと余計なトラブルを避けられます。

そういう取り決めが無かった結果モメたって話しなら、最終的な判断は裁判所が行ないます。
契約書の内容と、双方の主張で、そういうものが中間生成物に当たるかどうか?争うような事になるとか。

この回答への補足

早速のご解答ありがとう御座います。
やはり微妙なものが有るようですね。
被写体は野性の花です。
設定として肖像権も特定のスタジオも無く、
約款に具体性が無く何を指して中間成果物というか本当に不明瞭です。
成果物と同じ固体の類似カットだと抵触するかもしれないとは思います。

補足日時:2012/05/23 20:48
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