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女性と普通に付き合って(交際して)
付き合っているか付き合っていないかモヤモヤしている段階や
別れているか別れていないかでモヤモヤしている段階で
性的にイチャイチャしたとして、この女性が男性に対して
強制わいせつだと主張して告訴してきたらどう反論ができますか?

ようするに同意のもとでイチャイチャしたのに同意した証拠がなく、
「付き合っていないのに触られた」「別れた後なのに触られた」と
女性が主張してきた場合です。

A 回答 (6件)

強制わいせつとは13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を加えて猥褻行為をする罪。



状況にもよるが「付き合っていないのに触られた」「別れた後なのに触られた」
という理由だけでは強制わいせつには該当しませんね。

暴行または脅迫が伴わないとダメですから
頬に強烈なビンタの跡があるとか
腕や脚にアオタンがあるとかの客観的証拠があれば強制わいせつに該当するでしょう。
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この回答へのお礼

kentkunさんありがとう。
女が証拠がないことをいいことに
暴行や脅迫があったと主張してきたらどう対応しますか?
起訴はされなくても容疑者になってしまいますよね?
あと暴行脅迫がないわいせつは何罪なんでしょうか?
チカンとかは別に暴行や脅迫があるわけではありませんよね?

お礼日時:2012/05/23 19:00

ならば、正論で回答しましょう。



防ぐ方法は、存在しません。

事実、夫婦間でも強姦罪が成立した事例もあるくらいですから、男としては常にその行為に及ぶ場合には録音等を

して、潔白を証明できる準備は必要です。

最大の防御は、むやみに行為に及ばない事しかありません。

因みに、恋愛経験もあり結婚しておりますので悪しからず。

女性が、一言でも「イヤ」と言えば合意ではありません。
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この回答へのお礼

防ぐ方法など質問していない
反論の方法を質問している。

お礼日時:2012/05/24 01:14

性犯罪の場合は、被害者の「どこで」「誰に」「どのように」「どこを」「さわられた」ということだけで、事実上は犯罪者扱いです。



>「付き合っていないのに触られた」「別れた後なのに触られた」
この場合は、相談者がその証言を覆す証拠を出す必要があります。

痴漢事件を考えてください。
被害者の証言のみで、事実上は逮捕されてしまいますから、反論できるのは極一部でしかありません。

告訴される前に示談するしかなく、それも第三者立会でするしかありません。

相談者も、そんなあやふやな状態で行為に及ぶからこのようなトラブルが発生するのです。

合意といいますが、確実な同意がありましたか?

相談者の思い込みでは、同意または合意があったとはなりません。
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この回答へのお礼

付き合ってた女で
付き合う前や別れた後にも
イチャつくことがあるでしょう?
それを強制わいせつと主張されたら場合
どうやって身を守るかという質問です。
恋愛なんて結婚と違いあやふやなものです。
一般市民はいつも法律を考えて生きているわけじゃない。
あなたには恋愛の経験がないのですか?

お礼日時:2012/05/23 22:33

その場合は「告訴しても警察に相手にされない」ので反論するまでも無い。



少なくとも日本では
知り合い同士が同意のうえで二人きりで個室で会っていた時点で
強制わいせつや強姦罪が成立することは基本的にはあり得ない。



ただし例外としては、

個室じゃなかったのなら公然わいせつ罪が絡んでくるのでどちらにしても犯罪性が疑われる。
嫌がったことで怪我をさせた場合も傷害罪になるので反論の余地は無くなる。

といったところ。
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この回答へのお礼

警察が相手にするとかしないとかそういう質問じゃありません。
理論上どうやって身を守るかという質問です。
付き合ってた女と付き合う前や別れたあともイチャつくことがあるでしょう?
そのとき女はそんなに乗り気じゃなかったがイチャついて
後から強制わいせつだと主張された場合です。
個室ではなく外でイチャついた場合とします。
kumap2010さんならどう反論しますか?

お礼日時:2012/05/23 22:37

証拠もないのに、やたら警察に訴えたり起訴


したりすれば、虚偽告訴罪になるぞ、と
脅すのはどうでしょう。

また、実際に警察沙汰になったら、逆に
俺がお前に損害賠償請求ができるぞ、と脅す、いや
諭すのはどうでしょう。
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この回答へのお礼

虚偽告訴だという証拠もないわけで
水掛論のように虚偽告訴に対して虚偽告訴が繰り返されませんか?

お礼日時:2012/05/23 22:41

基本的には原告側が主張立証する


義務がありますから、被告側は
その主張、立証の疑問点問題点
矛盾点などを攻撃することになります。

同意した証拠云々の前に、原告側が
次のことを立証しなければなりません。

(1)反抗を著しく困難にする程度の暴行
 脅迫があったこと。
(2)その程度の暴行脅迫をもってわいせつ
 の行為をしたこと。

被告側は同意があったということを立証
してもよいですが、出来なくても構いません。

暴行されたというのなら、それは何時、何処で
どうやって暴行されたのか。
わいせつもおなじです。何時、何処で、何処を
どんな風に○×されたのか。
事細かに、繰り返し問いただすことによって
相手の主張を崩すことが可能です。
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この回答へのお礼

hekiyuさんありがとう。
告訴自体を阻止したい場合はどうしたらよいでしょうか?
hekiyuさんの回答では受身になってしまい
相手が立証できないので犯罪ではないというのでは
起訴はされなくても容疑者になってしまいますよね?
イチャイチャは実際にやってる場合ですから
受身では容疑者になってしまいます。
どうすれば告訴自体を阻止できもしくは反訴することが可能でしょうか?

イチャイチャの同意はある場合です。
でも付き合う前か別れた後の出来事で
女の主張の仕方によっては
強制わいせつに思われかねない場合です。
交際してなくてもイチャイチャしてよいのでしょうか?

お礼日時:2012/05/23 19:14

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