誕生日にもらった意外なもの

年俸制での契約を毎年結んでいましたが、契約書及び給与明細には「基本給」と「各種手当」が区分されておらず、毎月の給与明細にも「基本給」として月割りの金額が明示されていました。そもそも年俸制での上記のような区分があるとは思っておらず、この度退職に伴い退職金支払いで、「基本給」×係数で計算され、初めて「基本給」がいくらだったか知ったところです。契約当時、こちらが確認しなかったのが悪いのですが、上記のような区分があるにもかかわらず、毎月の給与明細では全て「基本給」として明示されているような状況は、何か問題があるのではと思い、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

補足にお答え



年俸の内訳は、このようです。基本給・諸手当・賞与・退職金・・・・・etcと、説明が当然です。
全ての詳細の説明があって、双方が納得の上で契約が、契約書サインの本筋です。契約とは、当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為です。
売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など、各種ありますが、内容が解らぬまま署名押印は、迂闊そのものです。
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この回答へのお礼

comattania様、どうも有り難うございました。今回、M&Aにより会社母体が変わったのですが、契約は前会社を引き継ぐという方針でした。しかし、退職金支払いについては新しい会社の規定と前会社の規定が混ざっているような部分があり不明瞭でした。ご回答を参考に、自分なりに解決に近づけました。ご丁寧な回答、大変助かりました。

お礼日時:2012/05/24 14:24

良いように誤魔化されていましたね。


給料には、基本給・諸手当の大雑把な区分の仕方があります。退職金や、賞与は、基本給を基準としますから、年俸800万でも、基本給を半分以下の300万にしてその他手当を500万で計上してても問題はないわけです。毎月の給与は、12等分した金額になるだけの事ですから、支給側は、間違っていませんから、法的になんら問題はありません。
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答有難うございました。給与の区分は事前に労働者側に告知しなくても問題ないのでしょうか?現状では、賞与や退職の際に、実はこうだった、ということになっているのです。

お礼日時:2012/05/24 09:44

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