No.9ベストアンサー
- 回答日時:
近代私法の三大原則の一つに私的自治の原則があります。
これは民法でも認められております。
私的自治の原則とは私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則で法律行為については、当事者の意図した通りに効力が発生させることが出来る原則。
法律行為のうち、契約自由の原則は 契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来来ます。
これに基づいて、学校は公序良俗・遵守法令に反しない限り自由に校則を決めることが出来ます。
このような私的自治は認められております。
但し公序良俗・遵守法令違反にする規則は無効とされます。
「規約に同意すればそれに従わなければならない。」
>これは質問者が契約自由の原則に基づいて納得して入学した以上従う義務が生じます。
カンニングの是非は当然区別がつくと思います。
何故零点かといえば、どれがカンニングでどれが違うかの区別がつかないので当然すべて零点が妥当であるという判断に立った結論は合理的な判断です。
また学校には多数の生徒が安心して学校を生活を送らせなければならない義務があります。
ですから大まかな部分は規則で決める。そして残りは慣習・不文律で決めます。
カンニングをしてはいけないは普通校則には書いてありませんが、道徳的な部分で良くない事と判断されそれを皆が受け入れている以上規範として成立します。
No.11
- 回答日時:
>校則、学則、社則などの根拠は何ですか?
>なぜ独自の決めごとに則り、試験でカンニングした生徒の点数を0にしたり出来るのですか?
>「規約に同意すればそれに従わなければならない。」という法律があるのですか?
規約に同意するというのは、簡単に言えば「契約をする」ということになります。
入学の際、「入学に際しての同意書」という書類に親権者が同意して署名捺印をしています。
その中には、入学に際して学校の規則に反することは致しませんという誓約一文が記されています。
本来は、相談者がその契約をすることが当然なのですが、民法には第五条に未成年者の単独での法律行為を規制することが書かれており、親権者がその場合は代行することとなります。
その後、入学式に参加すれば相談者も同意(契約)したということになります。
親権者から、その様な説明がされていないという反論もできますが、これは既に学校と相談者の代理人である親権者が結んだ契約ですから、相談者も承知しているということになり、説明しなかったのは親権者ですから学校にはそのことは関係ありません。
カンニングで、それを行った場合は0点にするというのは、内容には問題は若干ありますが、カンニング自体がしてはならない行為ということを相談者は知っていますね?
それをした場合は、試験を受けるという権利を「放棄した」ということを意思表示したことになり、更には不正行為ということで「懲罰的」な意味があるのでしょう。
見逃せば、他の真摯に試験を受けている生徒にも影響があり、学校全体に無秩序な状態が広がります。
入試で、カンニングをして発覚した場合は以降の試験を受けることが出来なくなる場合もあり、又は、今迄受けた試験も関係なく無効とされる場合もあります。
当然、学校は不正行為には厳しい対応をすることも許されます。
下手すれば、1人で監視の教師が付いて別室試験ということもあります。
No.10
- 回答日時:
合理的かつ平易な回答は既出であるので、仔細詰めて回答しておきたい
>校則、学則、社則などの根拠は何ですか?
校則・学則 学校教育法施行規則3条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000 …)
校則・学則がなければ、学校は設置できないので存在している、という説明も可能である
社則・就業規則 労働基準法89条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html)
上記と大差なし。ただし10人以下の法人はこの限りではないから、社則は必須ではない
>なぜ独自の決めごとに則り、試験でカンニングした生徒の点数を0にしたり出来るのですか?
”私的自治の法理”、という説明で総括するしかない。
ただし、注意するべきは、点数ゼロという査定の妥当性は問題がないわけではない
なお、私的自治の根拠としては以下の条文がもっともストレートなものである
民法34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
>「規約に同意すればそれに従わなければならない。」という法律があるのですか?
従わなければならない、という明確な法律はない。
従わないならば、組織から排除されうる、というだけの話である
もっとも慣習・習俗としての規範(慣習法)として、『従わなければならない』というルールが内在する、とは指摘できよう
ちなみに、回答者諸氏が提示する”『私的自治』そのもの”は 不適切である。
私的自治とは、自治組織の自由を保障し、公的権力を排除し、私人個々の、自己責任による自由な意思決定 の意味であって、
本件は、その意味を厳格に思慮すれば、私的自治そのものではない
No.8
- 回答日時:
校則などが効力を有する根拠、つまり何故校則などに
従わねばならないのか、ということですね。
これは基本的には法律と同じです。
何故法律に従わねばならないのか。
民主制社会にあっては、法律というのは
自分が選んだ代議士などが造ります。
だから、自分が造ったと同じ、ということに
なるのです。
自分で造った法律なんだから従うのは当然だ
ということです。
校則も同じです。
その学校に入る、ということは、その学校の
校則に従う、ということを黙示的に了解している
ということになるのです。
No.7
- 回答日時:
法律の成立根拠に中には
集団でも個人でも過去からの慣習と言う考え方があります
法律の成立以前 即ち法律がなかった時代では
今までがそうだから これからもそうなると言う考え方が
一般的に社会通念上 法律でした
人間は二人以上居ると その関係性から問題が発生致します
その問題を解決して より良い関係性に発展する為には
お互いが承知していなければならない事が存在するのです
この考え方は社会人でない学生にも
社会人である人間にも集団の構成要因であれば
求められる考え方なのです
法律では割り切れなくても
従わざるを得ないものが多く存在します
それが即ち 則 と呼ばれる決まり事のです
※たとえ話
今日から我が家ではタバコは禁止
誰が何時国会で決めたの
バカモノ 家の親が決めたの
ふううーーーん知らんね
知らないでは通りません
これが則です
そして貴方の様な人間には
駄目な事は駄目といえる大人が必要なのです
駄目なものはやっぱり駄目なのです
これが理解出来ないと大人とは言えないのです
No.6
- 回答日時:
個人間の関係を律する民法の基本原則は、
(1)個人の平等性、
(2)私的自治の原則、
(3)私有財産制、
(4)過失責任主義
とされています。
学校と生徒の関係は私的自治の領域であり、学校は設立理念や教育方針を守るためにそれぞれ校則などの規則を設けています。この規則は、設立に際し、監督官庁の審査を経ていて、一定の合理性を有しているとみなされています。
入学時に校則を守ると誓約した以上、質問者が挙げたケースは行政が介入できる問題ではないと考えられます。法律違反ではなく、契約違反ですね。もちろん、不正あるいは不合理だと主張したければ、裁判に訴える方法が残されています。
No.5
- 回答日時:
人間はひとりで生きる存在ではありません。
そこで集団生活を快適にするために「ルール」というものが成立するのです。もちろんルールには、首をかしげたくなるようなルールもあります。歴史的考察をすれば明確ですが、ルーは固定した絶対的なものではなく、文化により時代により差異が生ずるものです。
あなたが納得できないルールも存在するかもしれません。まず、なぜそのようなルールが成立し、どういう効果を有しているのかを考察することです。
ルールが明らかに不当なケースも考えられます。その場合、あなたは、そのルールに従うか、そのルールの廃止にむかって戦うかの二者択一になります。
ルールによって、あなた自身が守られ恩恵をこうむっている点を見落としてはいけません。
Aという人間が、あなたの顔面を強打して、それに対する責任追及ができなかったら、あなたは、どう感じますか。
この問題をもっと深くかんがえたかったら、「法制史」、「法哲学」、「倫理学」などの分野を研究すする必要があります。
しかし、私の判断では、あなたの場合、学問的な方法で問題が解決できるようには感じられません。
青年期、少年期特有の「権威にたいする反抗精神の吐露」と思われます。
今解決しなくとも、自分で働いて金をもらって生きるようになったら自然と解決できる問題も多々あります。今、性急に正解をもとめる問題ではないと思います。
No.4
- 回答日時:
学校内、会社内の秩序を維持するためにあるのが校則や社内規程
秩序や風紀を乱す行為は、制御、禁止、是正されてしかるべきものです。
規程に同意し従うことを条件に入学、就業していますから、
違反をすれば、規程に従って処罰を受けます。
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