
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【民法 第877条】
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。
義務…
直系血族 親子(祖父母孫も)上下関係は無限
兄弟姉妹
余裕あれば助ける(家裁から義務付けられることあり)
他の三親等内の血族姻族
No.1
- 回答日時:
(扶養義務者)
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
義務の範囲は以上の通りですが、これには2種類あります。
第一は、親と未成熟の子、夫婦間の義務で、これは自分の最低限の
生活を削っても相手に自分と同じ程度の生活をさせる義務です。
これを生活保持の義務といいます
第二は、その他の者に対する義務で、余裕がある場合、自分の生活を
壊すことなく給与できる程度の義務です。
これを生活扶助の義務といいます。
生活保護は、かかる私的保護が不可能な場合に給付される
ことになっていますが、現実にはそうなっていません。
法律と現実には乖離があります。
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