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去年の9月に原付の免許を、11月に普通自動車の免許を取得しました。
今年の3月ごろ、レンタカーで駐禁をとられ2点をひかれ、今日原付でスピード違反で1点引かれました
この場合初心者講習の対象になりますか?

また、余談ですが初心者講習を受講しなければいけない場合、その免許の上位免許を取得すれば免除されると聞いたのですが、たまたま4月ごろから通いはじめた普通二輪の教習を終え、あとは免許の更新にいくだけなのですがこの場合は免除の対象になりますか?


はじめての投稿でわかりにくいかもしれません、すみません…

A 回答 (3件)

違反講習とは別物だから無理じゃないかと思います。

2輪の免許を取っても、3点がチャラになるわけではありません。
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1つ書き忘れました。


原付で何点、普通で何点という計算ではないので、簡単に言えば1枚の免許証で何点、という計算になりますので初心者講習の対象になるのは間違いないと思います。
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はい、なります



原付免許の上位免許が普通免許です

普通免許の上位は大型免許で、自動二輪(普通二輪)は下位免許ですから除外されません

http://rules.rjq.jp/shoshin.html

3月に違反して講習を受ける事が決まり5月までに上位の免許を取った場合に免除されます

今回は3月と5月の違反での合計での初心者講習ですから上位免許を取ったとしても免除になりません

世の中甘く無いよ(^_^)v
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