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Aの戸籍謄本がB(Aの子)の名を騙った第三者によって取られました。
しかもBの住所(謄本の申請時に書かれたもの)は
間違っていました。(現在存在しない住所です)
被害などは特にありません。

この場合第三者を訴えることは可能ですか?
又調べればすぐに偽者だとわかるのに
そのまま発行した市役所に責任はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも戸籍簿は原則公開なんです。

ところが、近年個人のプライバシィの観点から、それを親族とか公的資格者に限って公開しているのが現状です。ですので、第三者が名前をかたって、請求しても本人に被害がなければ、損害賠償できません(心に痛手を受けたならば慰謝料が発生するかもわかりません)。また、市は所定の請求書類に基いて、適格者であるかを判断していますので、書類の上で、明かな間違いがなければ、責任があるとはいえません。しかし、請求書類を偽造して請求していますので、第三者を警察に私文書偽造(刑159)で告発(告訴ではありません)できま
す。

この回答への補足

>市は所定の請求書類に基いて、適格者であるかを判断していますので、
>書類の上で、明かな間違いがなければ、責任があるとはいえません。
とのことですが、住所の間違いは『明らかな間違い』にはならないのでしょうか?
又、告訴と告発の違いはなんでしょうか?
よろしければお答えいただけるとありがたいです。

補足日時:2001/05/12 22:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
具体的な被害はありませんが、正直言って気味が悪いのと共に
『第三者』に腹が立っているのです。
それで、何とか懲らしめてやりたいと思いまして…。
実際に警察に行くかは別として、『第三者』にこのことを
話してみようと思います。

お礼日時:2001/05/12 22:53


<書類の上で、明かな間違いがなければ、責任があるとはいえません。とのことですが、住所の間違いは『明らかな間違い』にはならないのでしょうか?>
 一般的に役所の仕事は、形式的審査主義で書類上、整っていれば、中にかかれていることが真実であるかどうか調べないのが普通です。ですから、「明かな間違い」は市の職員であれば、見ただけで容易に間違いであると気がつくものがそれにあたります。住所の間違いがそれにあたるかどうかは、この考え方によって決まると思います。
 <又、告訴と告発の違いはなんでしょうか?
よろしければお答えいただけるとありがたいです>
「告訴」とは犯罪の被害者またはこれに準じる人が捜査機関(警察・検察庁など)に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることで「告発」は捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めるもので、「告訴」「自首」以外のものとされています。
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この回答へのお礼

何度も回答していただきありがとうございました。
>「明かな間違い」は市の職員であれば、見ただけで容易に間違いであると
>気がつくものがそれにあたります。
『第三者』が記入した住所はAとBの本籍地で、職員は「間違いないと思った」
らしいのですが、その住所は公営住宅で、約10年前に建て替えにより存在しなく
なった住所なので、仮にも市の職員(しかも管轄区域)なら知らないわけがないと
思われたので…。しかも「住所は調べていないんです」と堂々と言われまして、
じゃあ申請者の住所記入の意味がないじゃん!と少しむっとしてしまいました。

とにかく『第三者』ときちんと話してみます。

お礼日時:2001/05/13 01:27

>この場合第三者を訴えることは可能ですか?



その第三者を特定できれば、可能ではないでしょうか。
「有印私文書偽造」の罪に当たると思います。

市役所の責任は、わかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
『第三者』については心当たりがありますので、
その人に話してみようと思います。

お礼日時:2001/05/12 22:44

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