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遺言廃除について教えて下さい。
推定相続人の中に、廃除したい人がいます。
遺留分を持つ推定相続人なので廃除が必要なのですが、この推定相続人が現在行方不明です。
そこで、遺言に、この者を廃除する旨を記載しようかと思います。
しかし、この者が行方不明のままで、失踪宣告などもしなかった場合、その後の手続きはどうなりますか。
私は出来るだけ他の家族には迷惑を掛けたくありません。
遺言は自筆証書遺言なので家庭裁判所の検認が必要かと思います。
私が廃除の旨を記載したばかりに、手続きが煩雑になり、残された家族に迷惑を掛けないでしょうか。
例えば、推定相続人が行方不明である旨の公告を行い、相続開始までに時間が掛かるとか、お金がかかるとか。
このまま行方不明の可能性が強いなら、廃除の旨を記載しない遺言も用意し、どちらか片方を検認手続きに回すよう、家族に伝えておいた方が良いでしょうか。
ややこしい質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>遺言は自筆証書遺言なので家庭裁判所の検認が必要かと思います。



何故自筆遺言にされるのでしょう?
ご質問のような状況であれば遺言内容と遺言執行者を定めた公正証書
遺言を残すべきだと思います。

自筆遺言の場合、検認手続きの他にも各財産処分(例えば口座解約)
に際しても相続人全員の事務が必要になる場合があります。
そのため不在者や不能力者がいる場合代理人の選任が必要になってきます。

遺留分排除ができるかどうかは、本人がひょっこり現れて遺留分請求
すればその時の裁判所の判断になりますので、遺言に一筆入れたから
絶対的に効力を持つということにはならないと思います。

それより、先に書いたように今のまま行方不明でいた場合の事務不都合
の解消を優先させるべきだと思います。

公証役場に行って事情を相談すれば書き方を含めアドバイスしてくれる
と思いますので一度相談に行かれたらいいと思います。
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この回答へのお礼

私のような状況下には、公正証書遺言が相応しいのですね。
大いに参考になりました。
ありがとうございます。
勝手なイメージで、公正証書遺言はお金がかかりそうだったので避けていましたが、一度詳しく調べてみます。

お礼日時:2012/05/31 22:01

遺言で、推定相続人を廃除することはできます。


その遺言があれば、死亡後すみやかに家庭裁判所に相続権の取り上げの申立します。
家庭裁判所の審判で認められれば、その者は相続人でないことになります。
遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。
いずれも、上記申立は、遺言執行者がしなければならないことになっているからです。
現実問題として、家庭裁判所の審判で認められるためには、理由が必要なので単なる行方不明と言うだけでは認められない気もします。
もともと、この規定は、親が「親泣かせの子」を排除することが目的なので、生前に家庭裁判所に申立る性質のものです。
遺言でもいいですが、排除したい原因が重大であることが必要です。
なお、行方不明ならば、今探すことも、失踪宣言も今できる気もします。
排除の遺言もなく、失踪宣言もないならば、遺産分割協議が事実上困難になりますが、裁判所で行方不明者の代理人を求める手続きもありますし、法定相続と言うこともできますので、それほど心配することはないです。
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この回答へのお礼

重大な侮辱等が客観的にあったとは言いづらい状況かもしれませんので、やはり現段階では失踪宣告等が現実的かと思いました。
アドバイス、ありがとうございます。
どうも心配しすぎたようです。
少し気持ちが軽くなりました。

お礼日時:2012/05/31 21:58

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