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福利厚生の不正受給疑惑が強い従業員(以下「A」とします)がいます。
状況は以下の通りです。

会社には家賃補助に関する福利厚生が有ります。
Aは、社内規定により家賃補助を受ける事が出来ない状況でありましたが、「高額家賃の部屋に入居」しており、また「実家へ仕送りをしている」ので生活が困難な為、特例として家賃補助をして欲しいを言われ、その状況を鑑みて会社は特例承認をし、毎月3万円の家賃補助を行う事にしました。

後日、「高額家賃の部屋に入居」「実家へ仕送りをしている」がウソであると判明しました。
一旦開始した福利厚生ですが、ウソが判明した時点でストップしても問題ないでしょうか?
また、法的(刑事罰として)に何か訴える事は出来ますでしょうか?

はっきり言いまして、会社はAを不要な従業員とし、雇用関係を終了したいと考えております。

A 回答 (4件)

>ウソが判明した時点でストップしても問題ないでしょうか?


>また、法的(刑事罰として)に何か訴える事は出来ますでしょうか?

当然会社規定に該当しないということで福利厚生はストップすべきです。
さらに、不正支給分をどう返済するのか、を明確にし、本人にも約束させ
返済が完済されたら、詐欺的行為として何らかの社内懲罰対象になるでしょう。

刑事罰には、(実質的に)完済されたら難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

就業規則の解雇規定によれば、「刑事罰を犯した者は解雇」という項目が有りますので、それで解雇するのが一番無難な感じだと考えております。故に、今回の不正受給が刑事罰に該等するか否かは重要なポイントなんです。

健全な会社にしていく為に、頂いたご回答も参考に対応を検討してみます。

お礼日時:2012/06/08 17:43

社内規定の範囲内なら打ち切りは妥当でしょう。

また、就業規則で雇用契約解除の要件がどうなっているのかでしょう。
明らかに、社内規定に反している、公序良俗に反した行為だとするとか解雇要件を満たしていれば解雇も可能ではないですか?法的にも詐欺罪に該当しそうですし、可能ではないでしょうか?だとすると解雇も容易かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「法的にも詐欺罪に該等」、詐欺罪なら刑事罰なので弊社では解雇要件になっております。高くつくかも知れませんが、弁護士にも相談する価値が有りそうですね。

健全な会社にしていく為に、頂いたご回答も参考に対応を検討してみます。

お礼日時:2012/06/08 17:46

支給を停止するのは当然と思いますが、



>後日、「高額家賃の部屋に入居」「実家へ仕送りをしている」がウソであると判明しました

後日?
支給決定時にどの程度の調査を行ったのでしょう?
仕送りについては振込記録、家賃についても支払い記録等を確かめたのでしょうか?
もし、最低限その程度の事さえしていないなら、会社が
○ ○ ○ (伏せ字はご自由に解釈なさって結構)
なのです。
詐欺罪成立はかなり難しいでしょう。
また、刑事罰を受けるとは裁判で有罪が確定する事を言います。
立件しただけでは成立しません。
一般の就業規則は、刑事事件で逮捕されただけで解雇処分と定めるところが多いです。(昔は、、、今はしらん)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回の件、「従業員の申請は基本的には信用する」という会社の姿勢が裏目に出てしまいました。今後は諸申請の際には徹底した確認を行うようルール改正(徹底)をしました。

健全な会社運営の為、頂いたご回答も参考に対応を検討します。

お礼日時:2012/06/11 08:58

補助については、不正が判明した時点で止めてええし、既に支払ったぶんは返還を求めてええ。



雇用関係の終了は、期間満了で終了なら特に問題はないやろな。他方、解雇やら期間満了でも解雇権濫用と同じリクツが適用される場合には、気を付けたほがええ。補助の期間やら補助申請時の社内手続きのやり方やらによっては、解雇権濫用いう話になるおそれがある。

刑事罰は、警察に被害届を出すなり告訴するなりしたら、その後の扱いは基本、警察やら検察やらにお任せとなる。


あといくつか。「刑事罰を犯した者は解雇」は、就業規則の文言をそのまま書き写したものかね?そうだとすれば、法制度に係る文言としておかしい。そのため、複数の読み方ができてしまうわ。刑事罰は、犯すのでなく科せられるものや。犯すのは、刑事罰でなく罪。

罪ちゅうか犯罪は、こういうことをすると犯罪やでいう条件を満たして、社会的にも犯罪でないといえなくて、本人が責任を負える場合に、成立するんよ。ほいで、犯罪が成立するときに、裁判所を通じて科せられるのが刑事罰。

就業規則がその文言どおりなら、刑事罰を科せられた者に限り解雇できるんか、刑事罰を科せられても科せられなくても刑事罰を科せられる程度の罪を犯した者を解雇できる(刑事罰を科せられるとまでいえそうにない軽い罪を犯した者は除外する)んか、罪を犯した者全部を解雇できるんか、少なくとも3つの読み方ができてしまう。真ん中が妥当とは思うけどな。とはいえ、複数の読み方ができる場合、労働者側が本気で争ってきたらヤヤコシイことになるで。

就業規則がそのとおりだとすれば、今回検討すべきは「刑事罰に該等するか否か」よりも、刑事罰を受ける可能性のある程度にまで重い犯罪に該当するかどうか、のほがええのと違うかな。せや、がいとうのとうは、「当」が正解やで。

ついでで、犯罪の成立や有罪の確定と、刑事罰を受けることとは別の話や。(苦笑)立件するかどうかも、犯罪の成立如何とは無関係。(苦笑)社内調査如何も、犯罪の成立如何とは無関係。(苦笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今まで気付いていな事項もご記載頂き、今後の勉強になりました。

健全な会社運営の為、頂いたご回答も参考に対応を検討します。

お礼日時:2012/06/11 09:01

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