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3親等内の親族の扶養義務が話題になっていますが、3親等内の血族の配偶者は姻族すなわち親族でしょうか?

A 回答 (4件)

民法第725条に「親族の範囲」について規定がありますね、それによると


1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
となっています。「姻族」とは、「本人または血族の婚姻によって関係が発生する人々」なので、
・配偶者の血族
・血族の配偶者
が該当します。
よって、3親等内の血族(親、子、兄弟姉妹、おじ・おば・甥・姪)の配偶者は3親等内の姻族にあたるので、法律上の「親族」にあたります。
(注、「姻族」の法律的定義が見当たらなかったので一般用語として解説しています。もし、法律上に定義がありましたら、ご容赦ください)

ただし、扶養義務になると、民法上は
・直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない(第730条)
・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(第752条)
・直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(第877条第1項)
・家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(第877条第2項)
となりますので、「同居している」か、または、家庭裁判所の認める「特別の事情」がない限りは3親等の姻族まで扶養義務が及ぶことはないのではないかと思います。
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姻族とは、(1)自分の配偶者の血族と、(2)自分の血族の配偶者のことです。


3親等内の血族の配偶者は、その血族の人と同じ親等の姻族ということになります。
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そうです。

姻族とは、配偶者の一方と他方の血族との間柄を指し、
民法725条に、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族の3つを親族と定めていますので親族に相当します。

ここで、よく間違えられているのは、例えば夫の親と妻の親とか、夫の兄弟姉妹と妻の兄弟姉妹の関係です。
これらはいずれも、お互いに姻族でも何でもないということです。
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 「姻族」とは配偶者の血族を意味するので,血族の配偶者は姻族にあたりません。

もちろん扶養義務もありません。
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