プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はとある交通誘導警備会社に勤務するアルバイト従業員です。
先日、弊社に未成年のアルバイト従業員(18歳女性)が入社してきました。
彼女は未成年であるにも関わらず喫煙をしています。しかも、会社内において。
そこで質問です。
所長(勤務先の営業所の長)も私も含め周りの大人たちが彼女の喫煙を制止や警告や注意する責任と義務はありますか?
また、この事実が警備業協会や警察等の機関に発覚や内部告発した場合、法で罰せられるのですか?さらに、不祥事として社会的制裁が下されますか?
稚拙な質問で申し訳ないです。

A 回答 (4件)

たばこを吸ってる人の大多数は、


未成年の時に喫煙習慣を得て、
そのまま大人になっても吸い続けている人たちです。
法律では未成年者の喫煙を禁止していますが、
そもそも未成年者が喫煙してはいけない確とした理由はありませんので、
あまり目くじらたてることもないと思いますが。
発覚したとしても、
有名人でもないのであれば誰も何もとがめ立てはしません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
あまり気にしないようにします。

お礼日時:2012/06/14 14:22

とやかくいいなさんな。

昔から高校卒業した時点で黙認が世の常。
大学生だって喫煙多いよ。一応注意して黙認だな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
高校卒業したらいくら未成年であっても自己責任で黙認した方が本人の為なんですかね。

お礼日時:2012/06/14 14:27

未成年者喫煙禁止法


第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは
       科料に処す 
      二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す


 喫煙を止めないで、ばれたときは
会社なり上司が科料とられますし、
警備業者は、警察所管の許認可事業ですので、
営業上、まずいことに、なりかねません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
営業上、まずいことになるってことですか?

お礼日時:2012/06/14 14:11

未成年者喫煙禁止法


第1条 満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条 満20歳未満の者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。
第3条 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円以下)に処せられる。
第4条 煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。
第5条 満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
第6条 法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
第六条の"販売した場合"がなんとも言い難いです。

お礼日時:2012/06/14 14:35

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