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兄が3週間前に犬を購入しました。
4月8日生まれの犬なのでまだ生後2か月過ぎというところでしょうか。

犬の保障期間は1週間。

異常に気が付いたのは5日前でした。
病院に連れて行き
先天性の股関節形成不全であることが判明しました。

兄は犬のブリーダーに連絡を入れて
今後の処置について先方の希望を一応聞いています。

ブリーダーからの回答は交換を希望するとのことでした。
代金の返還も受け付けないとのことでした。
(おそらく返還できるだけの現金が手元にないものと思います)

兄はこの犬を返却すれば、
この犬が殺処理されることを知っています。

出来ればこの犬を手術して治療したいと考えています。
手術代が100万円します。

ブリーダーは個人企業で、一人で運営しているようです。
手術費用の補てんは無理でしょう。

兄としては犬を購入するのに支払った代金(送料込)
を全額返還してもらう代わりに、犬の交換もしない
犬の手術をして生涯飼おうと考えているようです。

相談したいことは
1.犬の股関節形成不全手術で評判の良い獣医。
(東京都町田市周辺。なければ東京都と神奈川県内で)

2.犬の保障期間を過ぎているが、先天性の障害であった場合は
代金返還請求は正当な行為でありますでしょうか?
(こちらに関しては法律知識のある方のみお答えください)

3.先天障害がある犬でも動物保険に入れるかどうか
(手術費用を保険で捻出できるとは兄も考えていません。
手術後の予後治療が結構かさばるかもしれないので
それを保険で賄えたらなあと考えているようです)

以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。


ちょっと読みづらかったので補足です。

>健康な犬の代金(支払った金額)-先天性疾患のある犬の代金ということになります
                    ↑マイナスのつもりです。


例えば、
支払った額:30万
先天性疾患のある犬の代金(評価額):10万
の場合、
30万-10万=20万

よって、20万が賠償額となります。

この回答への補足

ありがとうございます。
全額賠償は無理ですよね。
寝たきりの犬を送りつけて
きたわけじゃないですから

補足日時:2012/06/15 16:42
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この回答へのお礼

やはり、購入額からさらに障害分を査定して
相殺した額を支払われる形になるようですね。

瀕死の状態で送られたわけじゃなく
頭は逆に物覚えが良くて賢い犬らしいです。
どこまで返還してもらえるかがカギですね。

お礼日時:2012/06/15 16:42

1.について


名医(獣医)
http://www.geocities.jp/referrencejp/meii.html
頼れる獣医
http://www.geocities.jp/referrencejp/meii-3.html
情報が少し古いです。必要であれば確認ください。
ただし、2ヶ月とのことですし、大学病院など二次診療施設でのセカンドオピニオンを受けられた方がいいと思います。

2.について(法律論になりますので、ちょっと冷たい言い回しになるかもしれません。ご了承ください)
法律上代金返還請求が認められるのは、売買契約を解除した場合に限られます。
売買契約が解除されると、契約は初めからなかったこととなりますので、売主には売買代金返還義務が、買主には目的物(犬)返還義務が生じます。
今回は、犬を返還する意思がないとのことですので、売買代金の返還を求めるやり方は得策ではありません。

一方、本件は、特定物売買だと思われますので(「この犬」と指定して購入した)、売主には瑕疵担保責任が生じます(民法570条)。
瑕疵担保責任とは、目的物に隠れた瑕疵(欠陥のこと、その物が本来有しているべき性質を備えていないこと)があった場合に、売主が負う損害賠償責任のことです。
子犬が健康であること(=先天性疾患を有していないこと)は、本来有しているべき性質であると言えますので、本件において瑕疵担保責任を追及することは可能だと思います。
ただし、瑕疵担保責任において認められる賠償の範囲は、いわゆる「信頼利益」に限られるとされています。
信頼利益とは、有効でない契約を有効であると信じたことにより被った損害のことで、本件であれば、健康な子犬だと信じたからこそ、当該代金を支払ったという損害になります。
にもかかわらず、手に入ったのは先天性疾患を有する犬だったということですので、実際の賠償額は、健康な犬の代金(支払った金額)-先天性疾患のある犬の代金ということになります。
もし、先天性疾患のある犬の代金をゼロと評価するなら、購入代金全額と同額が賠償請求額となります。

そして、瑕疵担保責任では、目的が達成できない場合には、契約解除も認められています。
例えばアジリティーをする予定だったのに、できなくなったというような場合です。
ただし、契約解除の場合には、上記の通り目的物の返還義務が生じます。

蛇足です。
ところで、この【瑕疵担保責任】には、大きく分けて二つの考え方があります。
↑に記載した考え方は、古くから通説判例と考えられた見解です。
しかし、現在、賠償の範囲をもっと拡大する見解もかなり有力になっています。
その説によれば、補修代金(本件では手術代)も認められるとしています。
実際、訴訟になったとして裁判所がどのような判断をするかは微妙なところといえるでしょう。

なお、
>おそらく返還できるだけの現金が手元にないものと思います
実際のことろはわかりませんが、相手方に原資がないのであれば、いくら請求したところで(また裁判上その請求が求められたところで)、納得のいくリターンを得られない可能性が大きいです。

次に
>犬の保障期間は1週間。
買主が消費者の場合(ブリーダーなど事業者でない)、消費者保護法の適用があります。
本件条項は、消費者保護法8条の「事業者の損害賠償の責任を免除する条項」にあたるといえますので、無効との主張が可能です。

3.について
加入できたとしても不担保特約付き(先天性疾患及びそれと因果関係のある治療は保険対象外)だろうと思います。
予後治療は、先天性疾患と因果関係がありますので、当然保険適用外になると思われます。

これまた蛇足ですが、知人の例です。
http://www.lifepark.co.jp/locate.php?tid=68#t68
我が家でもこのサプリは使っています。
使わないと症状が出るので、効いてはいるようです。
ダメもとで使ってみてもよいかもしれません。
どうぞお大事に。

この回答への補足

懇切丁寧な解説ありがとうございます。
非常に返還請求の内容のところは
わかりやすかったです。
このままコピペして兄にメールで知らせます。

補足日時:2012/06/15 16:44
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 16:44

2.法律では一応先天疾患の場合は消費者を守る法律があったはずですが、常識から言って



>犬を購入するのに支払った代金(送料込)
を全額返還してもらう代わりに、犬の交換もしない

これは無理だと思いますよ。
「テレビを買ったら初期不良でした。テレビは返しませんけど、お金だけ返してください」って言ってるのと同じですから。
「どうせ殺すのならタダで引き取ってやろうじゃないか」という気持ちはわかりますけど、それに応じてしまうとブリーダーの側は、なんらかの理由をでっちあげて返金をせまる輩もいないとは限らないですし、タダであげてしまっては商売になりませんからね。
良心的なブリーダーであれば良心的な対応をしてもらえたでしょうけど。

3.入れる保険はあるでしょうが、先天疾患は対象外だと思います。

股関節形成不全は成長段階で現れてくるものですから、生後2ヶ月過ぎでわかったということはけっこう重症なのかもしれませんね。
とはいえお兄様がやさしい方でよかったです。
お大事にされてください。

この回答への補足

まあ確かに虫のいい話で、
兄の説得が奏功するかはわかりませんが
ふつうは次生まれる子か
今在庫で残っている子との
交換という線が一番妥当なやり方でしょうね。

補足日時:2012/06/15 16:50
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この回答へのお礼

先天疾患はやはり無理ですよね。
治療後、完治が確定してからなら
保険の加入も可能かもしれませんが。

お礼日時:2012/06/15 16:50

100万円というのは、おそらく 股関節全置換術(THR) をした場合と思いますが、


まだ生後2カ月なので 恥骨結合固定術(JPS) が可能かと思われます。
もし早期に手術ができれば費用も少なくて済みます。
http://www.ogawa-vet.co.jp/voice/subjects/orthop …

1.恥骨結合固定術(JPS)のできる病院での診察・治療がよいと思います。
 http://www.ogawa-vet.co.jp/
 http://www.kawase-vet.co.jp/index.html

2.よくわからないのでノーコメント。

3.保険についてもよくわかりませんが加入は可能と思います。
 でも基本的に手術が上手くいけば(完治)予後治療は不要ですね。
 但し術後健診や股関節に新たに問題が生じた時は
 保険での治療は難しいかもしれませんが、
 保険加入時に告知したものと別の要因による傷病が証明できれば
 その限りでないでしょう。

この回答への補足

全部置換のようです。
別の手術法もあるのですか
症例に関して詳しい情報ありがとうございます。

補足日時:2012/06/15 16:46
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この回答へのお礼

一番最初にお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2012/06/15 16:47

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