
現在関西の中小企業に勤めております。
会社は社員250名、グループ1500名(海外込)程度の規模で、
一族経営です(現状は社長のワンマン経営)
有給を取得するとボーナスが減額されます。
前回支給の時は、2日の有給取得に対し、
0.2ヶ月分ほど減額されていました。
賞与の額は通例では1ヶ月強の支給しかありませんので、
これ以上少なくなるとかなり厳しいです。
会社の賞与の査定には「実労働時間」が用いられている様です(外には非公開)
有給等で実際に働いていない時間があると、マイナス査定となります。
逆にプラス査定は無いと思われます。
社長の考えは「休んでる者と働いている者の賞与が同じなのはおかしい」
ということらしいです。
賞与の支給日、金額等は社長が気分(と言っては失礼ですが)で決めている様なものです。
※皆勤手当は有給を取得しても支給されています。
労働組合は存在していますが、待遇に注文をつけて社長に睨まれるのを恐れている為、
形だけの組合になってしまっています。
(社長が組合を作った理由は、世間からの体裁を気にしてです。
過去に注文をつけた方が飛ばされたことがあります)
組合に相談したところ、この問題を解決しようとする意思が全く感じられませんでした。
今後は周りの社員の意見を聞きつつ、上司と相談しようと思っています。
(上司は大手で働いていた事があるため、有給の取り扱いについては理解があるようです)
1.上記のようなケースの場合、有給休暇取得による賞与減額は妥当なのでしょうか?
2.妥当ではない場合、会社側に減額をやめさせるにはどの様な手段をとればよいでしょうか?
3.過去に減額された賞与を請求できますか?
長文になりましたが、ご回答宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 有給を取得するとボーナスが減額されます。
減額の理由が有給の取得だって言質や根拠があるかどうか?次第です。
たまたま仕事の出来が悪かったから賞与減らしたんだって言われれば、対応は困難です。
> 1.上記のようなケースの場合、有給休暇取得による賞与減額は妥当なのでしょうか?
するなって事になっています。
労働基準法
| 第136条
| 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
> 2.妥当ではない場合、会社側に減額をやめさせるにはどの様な手段をとればよいでしょうか?
通常であれば、職場の労働組合を通して改善請求するのが真っ当です。
> 形だけの組合になってしまっています。
> 組合に相談したところ、この問題を解決しようとする意思が全く感じられませんでした。
いつ、どこで、どの部署、役職、氏名の担当者に、どういう内容で相談したが、改善しなかったって記録をしっかり残し、それらを根拠に「やむを得ず」上の役職の担当者や、社外の労働者支援団体へ相談とかって段階的な対応を行なうのが良いです。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
> 3.過去に減額された賞与を請求できますか?
かなり難しいと思います。
賞与は賃金に当たらないって事にされると、ちょっと面倒です。
賃金相当として、不払い賃金の請求を行う場合、時効の2年間遡って請求が出来ます。
会社が賃金で無いって主張するのなら、請求根拠は弱いですが、一般債権の時効の5年分で請求するって事で駆け引きするとか。
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