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カテゴリーがよくわからないのでこちらで質問させていただきます。
私の妹のことなのですが、今、私立の女子高の1年生です。この高校は校則が厳しいことで有名なのですが、先ごろから先生に髪形について指導を受けていました。髪型といっても染髪とかしているわけではなく、肩についたら二つに分けてくくる、というもので、くくってはいるのですが、いまどきの若い子らしく髪の毛にシャギーや段が入っているので、くくった後も明らかにシャギーや段を入れていることが分かる髪形になっていました。それを先生は切りそろえてくるように指導しておられたのですが、家の妹は先生の指導に納得が行かず指導に従いませんでした。先生の指導は、妹は特進コースに所属しているのですが、特進コースは他のコースの見本にならなければならないので、他のコースの生徒は良くても特進はだめだという指導でした。すると、昨日先生が髪の毛をくくったままで5センチほど勝手にはさみを入れて髪の毛を切ってしまいました。
この仕打ちは越権行為のなのではないのでしょうか?集団行動といってしまえば集団を乱す私の妹の行為は明らかによくないことですが、生徒が納得するように説明し、指導するのが先生という仕事なのではないでしょうか?法律番組でも女性の髪の毛に対して損害賠償訴えが成り立つようなことを聞いたことがあります。損害賠償云々の問題ではなく、今回のこの担任の先生の行為は暴力・体罰に匹敵する行為なのではないでしょうか?私の母親は妹が学校に居辛くなってはかわいそうだからと学校に文句を言いません。私は断固としてこの行為に対して異議を申し立てるべきだと思うのですが、私は頭に血が上っているだけなのでしょうか?ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

教育委員会に通報およびマスコミにたれこんではどうでしょうか?その先生のやったことは許されるべきものでなく人権を無視した悪辣な行為です。

このまま何も言わなければ第二、第三の被害者が生まれます。
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こんにちは。



まずは校長先生と妹さんの保護者である御両親が話し合うのが良いと思います。

その教員の行動については、髪の毛を本人の同意無しに切れば(親告罪ですが)告訴すれば、傷害罪になります。
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人の髪を、本人の意志に反して切ることは、教育的な意図云々に関係なく、傷害罪になります。


被害者が女性であろうと男性であろうと、関係ありません。いずれの場合も傷害罪です。
告訴すればその教員も学校も、警察の捜査の対象となります。
被害者があくまで加害者を許さないと言う態度を示せば、検察官も不起訴にはできなくなるかもしれません。

頭髪は服装とは違い、人間の肉体の一部であり、これを不法に侵害することは、人格権の侵害と言えます。

男子生徒の場合ですが、いわゆる「丸刈り訴訟」などで、一見学校側の頭髪規制を認めたかのように見える判決もありますが、よく見ると「単なるガイドラインであって、強制はしていない」という事実認定に基づいています。つまり強制すれば違法だと言うことです。(私はこの事実認定自体、間違っていると思うのですが。)

こういう場合、よく言われるのは、「生徒の方も学校のルールを守らなかったのだから悪い」という理屈です。しかし、これは話のすり替え以外の何物でもありません。

学校は治外法権の場ではありません。教育という名目のもとに何でも許されると勘違いしている愚かな教員には、相応の懲罰を与えるべきです。
私なら、絶対に許しません。断固戦うべきです。
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うん10年前ならいざしらず、今の感覚からすると、マスコミに流して大っぴらに公開して、先生を後悔させてもいいような、仕打ちでありやりすぎ行為です。



と思います。
その先生、特進どうこういえる立場じゃなーい。
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その程度のことなら、何とか辛抱してあげて下さい…



何か少しでも気に入らないことがあったりしたら、すぐに「訴える」だの「被害届を出す」など、周囲にとって近寄りがたい人間になりでもしたら…心配です。

「もぉ~!しょうがないわね!あなたがきちんとしていないからでしょ!」とお母さんから咎められませんでしたか?

あなたとは、一回りちょっと上の世代になりますが、私が過ごした幼少期よりもはるかに子どもの言い分が尊重される時代になっています。
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 ご質問が法律カテゴリーであったならば,「傷害罪に当たる」と回答するでしょう。

しかしながら,その他ライフカテゴリーでの質問ですので,違った回答をします。
 
 妹さんがお通いの高校を誰が選んだのでしょう。そのような校則があることをご存じだったのでしょうか。公立高校であればいざ知らず,私立高校であるならばなおの事,そのあたりの事を承知の上で入学させたのではないでしょうか。
 教諭に直接的責任があることは明白ですが,親権者に責任の一端があることをお母様は御理解なさっているのだと思います。
 権利を主張することは大切な事です。しかしながら,権利を主張することによって,何らかの不利益も生じることもあります。日本人は比較考量することに長けた民族です。そのあたりのことをお母様は充分認識されているのだと思います。
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学校は、服装・髪型等を校則として「教育指導」を行なえますが、はさみで切るのは行過ぎでしょう。



法律的に訴える事も可能ですが、その場合には退学する覚悟が必要です。

納得できる説明が必要との事ですが、、校則は、全て生徒が納得できる様なものではないと思いますが。
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そのようなことで文句を言う世の中になったから、集団行為のできない若者が多いのではないでしょうか?


そもそも反抗している生徒を押さえつける力が先生に無く生徒がいきがり暴走している原因は過保護なPTAの影響だと私は思います。

「特進コース・・・」の件は先生の判断ミスですが、校則を破った人間がたてつく事はおかしいのではないでしょうか?まずは、どこまでが生徒が悪くて先生が悪いかをちゃんと見てください。

ひとまとめに先生や学校を批判したらただの馬鹿ですよ。妹さんが悪い部分を納得し先生に対しても謝れるなら、今後先生がそのような発言や行為をしないように注意するよう言うのはGoodです。
何度も言いますが、先に問題を起こしたのは妹さんです!そのことを兄弟として怒ってあげるべきだと私は思いますよ。

個人的な意見ですが、学校は集団生活を教育する場です。
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学校は将来社会に出るための準備の場でもあります。


世の中にでれば納得できないことはたくさんたくさんあります。納得できなくても従わなくてはならない時もあります。
納得できないからと言って反発ばかりできるのは学生時代ぐらいのものでしょう。

校則が厳しいことで有名な学校であると知っていて入学されたのではないでしょうか?
妹さんに体罰だ、暴力だ、傷害だとますます反発させるよりも反省することを勧めたほうがよいと思います。
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まずは下記HPなどを参考にすると良いと思います。

「今、校則・生徒指導を問う」
http://www.os.rim.or.jp/~nicolas/kousokuseitosid …

「向日市立勝山中学校における学習機会の保障と管理主義的指導の解消、登校拒否生徒への特別の対応について京都弁護士会人権擁護委員会への申し立て」
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kinopy/futouk …

『髪を本人の同意なしで切る』という行為は完全に職務云々とは関係ない刑法第204条『傷害罪』,もしくは208条『暴行罪』にあたるので刑事訴訟法第241条における【刑事告訴】してください。教師という職業は完全に外界からシャットアウトした教師が独裁者の【なんちゃって北朝鮮】見たいなところで,教員側もいつも【先生,先生】と言われるので勘違いした人間ができやすい環境だと言われます。『私の母親は妹が学校に居辛くなってはかわいそうだから』とおっしゃっているようですが,既に髪の毛を切られた精神的苦痛を考えれば【居辛い】のは自明の理です。こういった事例を見逃すと最近流行の【セクハラ】などに益々エスカレートしていくのでこういった教員は少し黙らせる必要があります。

【刑法】
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

また損害賠償などの民事訴訟をおこす場合裁判を起こす上で重要な被害者側(この場合mamigonさんの妹さん)の【原告適格】ですが,下記判例を比較するに【妹さんは学校に在籍している】,【妹さんは既に髪の毛を本人の同意なく切られている】という事実を照らし合わせると充分【原告適格】を有すると推測できます。

「- 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 -」
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk142a2.htm

刑事告訴の方法は以下の通り。

【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html

【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html

【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm

【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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