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従業員が15人ほどの建築業の事務をしています。
言い方が高飛車になるかもしれませんがそれはお許し下さい。
当然経営者が亡くなったときの保険は数本契約しております。
でも医療保険は加入しておりません。会社のお金で社長の医療までカバーしなくてはならないものなのでしょうか。
経営者が病気やけがでで入院したときに経営が滞るので経費の補充にというのならわかりますが、うちの社長は喜んで全額自分の懐にいれてしまいます。
だから渋っているのです。
聞く人がいないのでそれが常識なのかも判断がつきません。どなたかアドバイスをお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
死亡保険や退職金の為に保険に入るという場合は
本人の退職金に充当すると、結果的に税金が安くなるので
節税の為に保険を利用します。
そしてお尋ねの医療保険ですが
社長が入院すると会社に医療に掛かった保険が入ります。
しかし、これを社長に支給すると「役員賞与」扱いになってしまいます。
他に役員がいる場合、一人だけ役員賞与がある、というのは税務調査が入った時に説明つきません。
ですからそういう理由で本当は医療保険はおすすめ出来ません。
なお、小さな建築会社のようですが、社長や社長の家族が全て株を持っている
いわゆる同族会社でしたら、会社の儲けはすべて社長のモノですよ。
>うちの社長は喜んで全額自分の懐にいれてしまいます。
懐に入れても税務署が来るとそのしわ寄せは全て社長が責任を取るので別に構わないんですよ。
その利益を社員に分配するか、社長が全て取るのか、すべて社長の思い通りに出来るのが会社です。
No.4
- 回答日時:
大方の意見は出ていますので、少しポイントのズレた回答をします。
もし損金計上・社長への給付金支払いを目的とするなら「団体医療保険・全員加入」を検討するという手もあります。
保険料=会社負担(全額損金・福利厚生費)、給付金受取=被保険者(従業員全員)、給付金=非課税という契約形態もあります。
これは普遍的加入(病気で加入できない人を除く)が条件で福利厚生費扱いとなりますので従業員への保険などもってのほかという社長だとしたら難しいでしょうが・・・
No.3
- 回答日時:
会社が保険料を経費として損金算入できるのは保険金の受取人が会社となっている場合だけです。
社長が受取人となっている場合は損金算入できません。
おそらくは受取人は会社になっているけど、それを社長が私的に使っているということなのでしょう。この場合、税務署が入ったら役員賞与扱いとして損金不算入となるでしょう。それとなく諫めてみてはいかがでしょうか。
ただ、医療保険に入ること自体が問題とは思いません。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
参考になります。
>ただ、医療保険に入ること自体が問題とは思いません。
参考までにご意見をお聞きしたいのですが。。。
今保険会社がきています。医療保険で3大疾病の特約とかは必要とおもわれますか。
私個人の意見としては基本の医療保険でいいと思うのですが。
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