プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日友人が仕事を辞めることになりました。
彼女が責任をおうべきか意見をお願いいたします。

仕事は同僚二人で始めたのですが、金銭面と経営に賛成してくれたという
ことで、出資者を同僚のお父さんにしてもらうことになりました。

お父さんは経営に非常にうるさい人で、出資者といいながら
経営のほとんどを仕切っていました。
都合のいい時には経営者の顔をして、悪い時には経営者でも
上司でもない、お前ら経営者の卵を見てやってるんだ
などと言って2人に意見させませんでした。

お父さんは3ヶ月は10万の金を二人に渡してその期間ある商品を
仕上げるようにしました。今年の1月にその期間が切れ、
これから出来高で商品を売ろうとしていました。
二人は在庫を売ることに意欲を見せていたのですが・・・。

結局些細なことが原因で、友達がこの事業には関ることは
金輪際認めないと言われてしまいました。
当然商品はお父さんと同僚の所です。

そこで質問なのですが・・・
出資者と経営者と従業員の立場が明確でないこのような場合、
お父さん(出資者)にはこのような権限はあるのでしょうか?
また商品の権利は何処にあるのでしょうか?
友達が担当した商品の作成費の残金(お父さんは詳細は知らない)は
友達が責任を持って負担するべきでしょうか。

A 回答 (3件)

こんばんは。



ご質問の内容を見る限りでは、法人で事業をしていたのではなく個人が共同で事業をされていたようですね。
ご友人とその同僚が共同経営者で事業を始めて、その同僚の父親に事業資金を出資してもらった・・・ということでよろしいでしょうか?
その同僚の父親にどの程度の出資をしてもらっていたのかも気になるところですが・・・。
(全額か一部か?)

まず、「父親(出資者)にこのような権限はあるのか?」ですが、

経営に口出しできる権限はあるのか?ということかと思いますが、出資者であれば経営に口出しするのは当然のことかと思います。口出しできる権利はあるのか?ということでしたら、当然その権利はあります。
経営者がちゃんと事業をしているか、事業資金を効率的に使っているかをチェックし、問題があると思えば経営改善の要求をするのは出資者として当然の行為ですし。

「商品の権利はどこにあるのか?」につきましては、原則的には、出資者にその所有権があるかと思います。
父親が全額出資しているのであれば、父親に所有権があるでしょうし、3人がそれぞれ一部ずつ出資しているのであれば、それぞれの出資割合に応じてその商品の所有権があるでしょうし。

「商品作成費の残金をご友人が負担すべきか?」については、負担する義務は特に無いように思います。

以上のような感じですが、一番大切なことは3者で話し合うことです。
経営についても、ご友人は同僚や同僚の父親としっかりと話し合うべきでしたし、商品の権利や商品作成費残金の負担についても3者で話し合うべき事柄です。
話し合って決めたことが最終的な権利・義務となるでしょう。

また、出資者である父親に経営に口出しされたくなかったのであれば、その父親に資金を返却して、ご友人とその同僚で事業資金を調達して事業をするべきだったのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

#1のお礼にもありますとおり、出資者は100%の出資です。
友達は商品も会社も同僚も全て忘れたいとショックを受けていますが、
出資者の意向を汲まないで発注した支払い(30万)の責任を取れといわれて困っています。

ただ、意向を汲まないといってもそれが納品になったときは喜んで、今も営業ツールに使用しているのですが・・・。

お礼日時:2004/01/19 09:08

>出資者の意向を汲まないで発注した支払い(30万)の


>責任を取れといわれて困っています

 そのお父さんが発注前に、その事を把握していて、
反対していたのなら、お友達にはその経費を負わなければならないと思いますが、 もし、把握していないのであれば、お友達に仕入れに関する権限を委任していたと思われるので負担しなくても良いでしょう。

>今も営業ツールに使用しているのですが・・・。
 発注を把握していて(反対していて)、現在使ってるのなら、使用した時点で事後承認なされたと考えられ、支払う必要はなくなると思います。
 もし、あくまでも承認していないとするなら、商品の所有権はお友達にあると思われるので、不当に商品を取得しているとして、お父さんに対して横領罪(刑法252条)、及び損害賠償を問えると思います。

一度、弁護士会の無料相談などに相談されても良いかと思います。(有料で弁護士事務所等で相談されても大体
5千~1万円ぐらいですみます。)
その上で、弁護士、司法書士通じて内容証明を
送付するなどの解決方法もあります。
 

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

「現在使用は事後承認」というのは納得です。なるほど。
承認していないのなら削除しても大丈夫だと言うことですもんね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/24 15:18

 設立時にどのような取り決めをしたか、法人形態、出資比率によっても変わってくると思います。


 そのお父さんが、全額出資して経営者の役務についてたとして考えると、その友人は従業員の立場にあると思われます。
 なので、商品の権利は会社にあると思います。
作成費等の債務について、権利がない以上友人が
負担する必要はないでしょう。
 もし、一部を出資していたなら、出資額に基づいた
資産に権利を有するので、出資比率に基づいて要求したら良いと思います。(作成費などの債務も一部負担する必要があります。)

 お父さん(出資者)にはこのような権限はあるかですが、最終的には出資額によって権限が大きくなります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出資比率はお父さんが100%、取り決めは特にしていないそうです。
やはり従業員の立場でしょうかね?それだと責任も無いけど商品の権利もないと言うことですよね。

友達が仕事中に発注した外注の支払いについて、お父さんの意にそぐわないもので
あったから支払いは友達と同僚で半分ずつ負担するべきだといわれて困っています。

お礼日時:2004/01/19 09:03

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