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神田先生の本に「会社分割により、承継会社または新設会社は、分割の対象となる「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を承継するが、承継された債権債務は、吸収分割計画で明記する。債務も同意なくして免責的に承継会社または新設会社に移転する。」とあります。
私がわからないのは、会社分割は不良採算部門を切り離す目的で行われてることとの関係で、このような免責的債務引受がなされれば、債権者は不良採算部門の分割会社のみしか債権の引き当てができず、不利になってしまうのに、承諾が要らないという点です。どうしてなのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ご指摘いただいている条文は、私が述べている不良部門に免責的債務引受けされた債権者と違う気がします。
「甲会社(吸収分割会社)は、Aに対してX債務を負っているが、当該債務は、吸収分割契約によれば乙会社(吸収分割承継会社)に承継されることになっている。」という場合、効力が発生すれば、甲会社はX債務を履行する義務を逃れ、乙会社がその履行の義務を負うということになります。(これが免責的に移転するという意味です。)
Aからみれば、甲会社に対してX債務の履行の請求ができなくなってしまうということになるので(Aの同意がなくても、債務者が替わってしまう。)、甲会社は債権者保護手続をしなければなりません。ただし、甲会社がX債務を重畳的に引き受けした場合、あるいは甲会社がX債務について連帯保証をした場合、Aは依然として甲会社に対してX債務の履行の請求ができますから(甲が連帯保証した場合、甲が負うのはX債務ではなく保証債務ですが、「連帯」保証なので、X債務を負っているのとほとんどかわりがないと言えます。)、債権者保護手続は不要になります。新設分割でも同様です。
No.1
- 回答日時:
>会社分割は不良採算部門を切り離す目的で行われてることとの関係で、このような免責的債務引受がなされれば、債権者は不良採算部門の分割会社のみしか債権の引き当てができず、
「分割会社のみしか」は、「承継会社または新設会社のみしか」の書き間違いですよね。会社分割により分割会社に債務の履行を請求できない場合は、分割会社についても債権保護手続きが必要になります。その代わり、分割会社の債権者について個別の同意を得る必要はありません。
もし、事業譲渡の場合であれば、譲渡会社の債権者の同意がない限り、譲受会社がその債務を引き受けたとしても、免責的ではなく「重畳的」債務引受にしかなりません。それゆえ、事業譲渡には債権者保護手続は設けられていません。
会社法
(債権者の異議)
第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
一 省略
二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
以下省略
(債権者の異議)
第八百十条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
省略 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
以下省略
ありがとうございます。
指摘していただいた条文だけでは、いまだに理解できない部分があります。
「吸収分割後、吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者」と、「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割株式会社の債権者」の債権者の意味を教えてください。ご指摘いただいている条文は、私が述べている不良部門に免責的債務引受けされた債権者と違う気がします。
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