カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

今年の2月16日から半年間の休職に入った社員がいます。
休職事由は「うつ症状」とのことで、診断書も提出されています。
10人に満たない事業所であることから、これまで就業規則をしっかりと
整えずにきており、休職や復職に関する規定もなかったため、
今回この社員が休職するにあたって休職の初期段階で以下のように伝えてあります。

・診断書に「6ヶ月ほどの療養が必要」とあるので、診断書が出た日付の
 一週間ほどあとから休職扱いとする
・復職を希望する際には、復職希望日の一週間前までに、通常の業務が
 できる程度に回復した旨の医師の診断書を提出する
・診断書が提出された場合も、会社が必要と判断した場合、
 会社指定の医師の診断を受けその診断書を提出する
・休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は自然退職とする

主要な部分はこのような感じで、その他休職期間の通算についてなどを伝えてあります。
それに対して社員からは確認した、承知した、等の連絡がなく、その後
弁護士を通して、「今回のうつ症状は会社の業務に起因するので、症状が
回復するまでは休ませなければならない」という連絡がありました。

それに対しては、「弊社としては業務に起因するものとは考えられないので
6ヶ月以上の休職は認められない」と返答しました。
ちなみに、休職前一年間の間に、残業をした日は3日程度しかなく
時間もすべて30分の残業です。

その後連絡はなかったのですが、先週になって「回復したので医師の診断書を
提出する。6月27日より出勤可能なので対処を願う」との連絡がありました。
それに対して、「会社指定の産業医との面談をおこなってください。それを踏まえて
最終的に会社として復職の可否を判断します」とこちらが返答したところ
「産業医との面談はする必要がないので拒否する」と返答がありました。

メン タル系の病気は外からは分かりづらく、復職後に再発、またはさらに悪化するような
ことがあっては良くないので、会社としても慎重を期して判断したい、また復職後の
安全配慮義務、職場環境配慮義務を実行するためにも産業医からの
アドバイスが会社としても必要であり、そのためにも面談を受けてもらいたいと伝えたところ
「安全配慮などは本人が必要としていないので面談の必要はない」と返答がありました。

まだ、その面談の実施についてどうするか決まっていない段階で
6月27日を迎えたところ当の社員が朝から出勤してきました。

「まだ会社として復職可否について最終的な判断ができていない。
 安全配慮、環境配慮などは必要ないと言われても、会社にはその義務がある。
 そのためには復職を決める前に話し合っておかなければならないことがある。
 それが終わっていない段階では復職を認められないので、
 まだ仕事をしてもらうわけにはいかない。
 早急に可否の判断ができるようにするので、それまで待っていてもらいたい。」

と伝えたところ、社員からは

「医師と弁護士から復職の許可はもらっている。何か疑問、質問、話し合いなどが
 必要であれば弁護士へ連絡してほしい。」

との回答があり、結局はこちらが指示していない仕事を勝手に続け
職場の机から動かず、定時になって帰っていくという状態が
すでに3日ほど続いています。
おそらく、休職の原因になったうつ症状は会社のせいであるという思いが強く
このまま休職を続け自然退職になってはかなわないという思いがあると感じます。

ただ、当然のこととして、周りの社員たちもどのように立ち振る舞えばよいのか
非常に当惑しており、こちらとしてもこの復職を認めていない社員が勝手に居座り
他の社員へ業務上の話などをしているのを、どのように扱えばいいのか分からず
当惑しております。

「こちらが復職を認めていない以上、いくら会社に来てタイムカードを押しても
 出勤した、勤務したという扱いにはならない」とも伝えてありますが
それに返答もせず、頑なに会社へ来て自分の机へ座ることを止めようとしません。

会社としては話し合いをして、要望があればできる範囲で要望を聞き入れようという
思いがあるのに対し、社員、弁護士側は争うことを前提に行動しているとしか思えません。
その中でなにか会社側の落ち度が出てこないか待っているような感じもします。

長くなってしまいましたが、以下の点についてご回答頂ければ助かります。

・診断書があろうとも、最終的に復職の可否を判断する権限は会社にあるのではないか?
 (もちろんその判断が正しいかどうかを判断するのは司法と存じております)
・復職後の安全配慮、職場環境配慮が必要ないというような主張は認められるのか?
・認められないとすれば、そういった配慮義務を実行するための話し合いに
 応じないことに対し、会社はどのような対処が可能か?
・復職を認めていないのに、勝手に出勤し、勝手に机に座って一日を過ごすことに対し
 会社はどのような対処が可能か?

その他、こういった対応は絶対にしてはいけないといったアドバイスなどもあれば
合わせてご教授頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

休職も業務命令で行う場合がありますし、復職の是非や方法などの話し合いも当然業務のうちです。

業務命令で構いませんし、それが復職を認めた事にもなりません。
仕事を勝手にしているなら、それを放置する事が復職を認めた事になります。話し合いの努力は継続すべきで、弁護士と、というのであればそれも早急にすべきでしょう。
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この回答へのお礼

こちらもあまり弱気にならずに、毅然とした対応ができるよう
弁護士とも相談したうえで対処して行きたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/07/01 22:12

何だか前にあった話のデフォルメバージョンみたいですが、、、



まず、何かを言う、のではなく、正式な業務命令として文書で当人に渡して下さい。
当人の言動も逐一記録を取って下さい。与えていない仕事を勝手にやっているとか、具体的に。
また、早急に当人か、もしくは弁護士と面談、交渉すべきでしょう。あいまいな状態を続けるのはよくないです。
当人が会社原因、労災を主張しているならその手続きを取るはずなので、実際にはそのつもりは無いでしょう。労災なら無理に出勤する必要もありません。
ややこしい事を言うようなら、主張を聞くだけにして余計な事は言わず、弁護士へ相談して下さい。後日回答という事で。

就業規則に明記があるなら、会社指定の医師の診断を命令できますが、無いのでどの程度強制できるかは微妙です。
当人が就労可能と主張し、診断書にも明記されているなら仕事をさせれば良いのでは?
その状態で、通常の業務を行わせる事に安全配慮義務違反があるとは思えません。
会社が原因と主張するなら、改善や損害賠償請求のために当人が交渉等を要求してくるはずだし、それが無いなら主張している事にはなりません。
状況が書かれている通りなら当人の行動は不合理でしかなく、弁護士も本当に居るのか、居たとしてもあまりやる気はないようにしか思えません。

この回答への補足

ありがとうございます。
こちらはまだ復職を認めるようなことは一言も言っておりません。
「会社としてまだ復職が可能かどうか判断できていない状況なので復職は認められない。」
とだけ伝えている状況です。

判断材料が不足しているので産業医との面談を望んではおりますが、
それができないというのであれば、少なくとも復職にあたって
会社側との面談、話し合いは最低限必要であり、またそのくらいのことをしてもらう権利は
会社側にもあると思うのですが、当人は話し合いにすら応じるつもりがないようです。
「何か話し合いたいなら弁護士と話してくれ」の一点張りです。

復職を認めていない状況、つまり現在はまだ休職期間中としている状況で
「業務命令」として会社側との話し合いを強制できるのかが分かりません。
また、その命令に従わないことをもって何らかの対処をすることができるのかも分かりません。
「会社が業務命令をするということは、それを受ける側は業務についている状態ということになる。
 つまり復職を認めたことになる」という論理が成り立つのではないでしょうか?
そう考えると、うかつに「業務命令だから云々」ということも言えないでおります。

あくまでも、「復職に際して、通常おこなわれるべき会社との面談をきちんとしてほしい。
それすら行われない状況では、会社としても復職の可否を判断できない。」
というスタンスでこちらはずっと接しております。

相手側の弁護士は、おそらく強引にでも職場に行かせて、復職したという既成事実を
作ってしまおうとしているように感じます。
とにかく早急に、こちらも弁護士を通した対応をしなければいけないですね。

補足日時:2012/07/01 08:00
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ここで中途半端な知識をつけて弁護士と立ち回るのは危険です。



きちんと弁護士に依頼して、御社の状況と、その社員の状況をしっかり把握してもらった上で、動くべき事案です。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはりこちらもきちんと弁護士に依頼したうえでの
対応をしていきたいと思います。

補足日時:2012/07/01 07:45
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おおよそ10人では組合が無い会社かと。


先方が弁護士を付けて来た以上弁護士をつけざるを得ないかと思います。

その前に
お抱えの産業医が居る様でよかったかも
「「産業医との面談はする必要がないので拒否する」と返答」との段階で
命令の放棄であるとさえ思います。この段階で雇用関係は破綻とも思います。

 専属で無く、あちこちの他社とも契約関係にある産業医であれば
中立な判断をして頂けるでしょうし、強硬に命令出来るはずです。

 その診断書であれば弁護士さんはその診断書を無効して争うのではないでしょうか。

弁護士さんもすごいですね、弁護士とヤクザは紙一重とも聞きますし、出来ることは
何でもやってくるものです。

 安全配慮義務は必要としていないとの主張であればどんな横暴な業務でも引き受けるとの
解釈も成り立ちますがそんなことはありえないでしょうし。

この回答への補足

ありがとうございます。
労働契約法第5条に会社側にそのような義務があると記載されていますが
弁護士は「そのような配慮を本人が必要としていないのだからしてもらわなくていい」
の一点張りです。

建設現場などで「俺は必要としていないからいい」といって
ヘルメットを被ることを拒否した従業員が怪我を負った場合でも
やはり会社は安全配慮義務違反に問われるものではないでしょうか?

結局は、うつ症状がしっかりと回復していない状態で無理に復職し、
それが原因で再発、または悪化したと言われるケースを心配します。
また、本人のためにも、そのようにならないように会社側が
配慮すべきであることは明白だと思います。

特に今回は、会社側にわだかまりを持った状態での無理な復職なので
そのようなことが起こりうる可能性は大きいと思います。
話し合いすら拒むスタンスでも復職は適正であるとしたら
そのような法制に憤りを感じてしまいます。

補足日時:2012/06/30 23:51
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正直、弁護士に太刀打ちできるのは


弁護士だけのような気がします。
業務だけが原因で発症したのではない事や
就業規則が完全ではない事を軸に
会社で弁護士を雇うしかないでしょう。
話し合いをするだけでも、です。

この回答への補足

ありがとうございます。
確かに会社側にも弁護士が必要であるケースになってきたと思います。

補足日時:2012/06/30 23:44
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