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私の親の姉名義の家と土地を私の親名義に変更しようとしていますが、私の親も高齢になってきておりいずれ私が相続します。この場合いきなり私の名義に変更したほうがよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

貴方の親名義にしても、貴方名義にしても「相続」ではなく「贈与」ですね。


その場合、贈与税は同じです。
登記費用のことを考えれば、貴方名義にしてしまったほうが1回の登記で済み費用が安く済むのでいいでしょう。

ただ、親の姉がすでに死亡しており、姉に配偶者や子がいなくて親が相続人なら、親の名義にして、その後、貴方が相続登記したほうが税金は安く済みます。
贈与税の控除額は110万円(年間)しかありませんが、相続税の控除額は「5000万円+1000万円×相続人の人数(やがては、「3000万円+600万円×相続人の人数」に減る可能性が高いですが)」ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。親の姉には勘当中の子供がいます。何度も税金は払いたくないので私の名義にしようと思います。

お礼日時:2012/07/07 04:27

どのやり方をとっても贈与税が発生しますので、いっそ伯母さんから貴方に直接贈与すれば課税が一度だけになります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税金を払うのは一度だけにしようと思います。

お礼日時:2012/07/07 04:21

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