プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

税務署に、個人事業の開廃業届を提出しようと考えておりますが、開廃業届の中の、屋号について、まだ、屋号が決まっていない場合は、どのようにしたら良いでしょうか。

また、開廃業届けを提出後、しばらくして、屋号が決まった場合、何か申請などの必要はございますが。

また、今後の、領収書ですが、本名で領収の宛名を書いてもらった方が良いのか、屋号で宛名を書いてもらうのが良いのか、どちらが良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

税務署では屋号それ程に重要視しませんから、開業届の提出時に決まっていなければ記入する必要は有りません。


決まった後の確定申告などの時に記入すれば大丈夫です。
又、事業ごとに複数使うのも問題ありません。

更に、決算をして利益が出て納税する必要が有るときに、確定申告をして納税をすれば、開業届は提出しなくても問題はありません。

なお、青色申告にされると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除等の税制上の特典があり有利です。
青色申告は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に税務署に申請する必要が有りますが、特典などの詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm

又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へ行かれると、無料で、起業や記帳についての指導や相談を受けることが出来ます。
一例として、下記のページの左側メニューの「経営相談」のところをご覧ください。
http://www.nagoya-cci.or.jp/keiei/

領収書については、宛先が個人名でも屋号でも大丈夫です。

事業所得については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
    • good
    • 0

複数使用は、問題ありません。


ただし、事業は、別であることが必要です。

○○靴店 靴販売
△△運送店 引越し
とか。
    • good
    • 0

個人事業主の場合、屋号はさほど気にする必要はありません。

開業届の時点で決まっていないなら、確定申告書を出すときに、追記しておく程度でよいと思います。

領収証のあて名も、屋号でも個人名でもどちらでもかまいません。問題は領収証の内容です。事業に使ったものであることが必要です。納品書、請求書の類で内容が分かるものと一緒に保管してあれば、あて名は個人名でもかまいません。
反面、あて名が屋号であっても、日付や金額が記載されただけで明細が分からないような領収証では、経費として認められないこともあります。
    • good
    • 0

必要ありません。


貸しアパート業の方などとくにありません。
農業の方とかも、そうですが。

なお、保健所・事業所調査などは
自分の氏名を商号として記載します。

この回答への補足

領収証の宛名は、屋号それとも個人名でもらった方が良いのでしょうか。

事情があって、複数の屋号を使用した場合はどうでしょうか。複数の屋号でもらっていても問題ないでしょうか。

補足日時:2004/01/22 23:09
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!