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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
差し押さえ→強制執行→執行官が自動車の引渡しを受ける 【ここまでは確実】
基本は申し立て者が差し押さえた動産を自分で保管します。 自動車の所在場所や保管場所等について、執行官から尋ねられます。
申し立て者に保管場所がないときは執行官等が保管することになります。執行官予納金を追納することになると思います。(レッカーの場合もあるし、車止め等を使用してロックを掛ける場合もあります。実際に持ち出されてしまえば換価できなくなるからです)
その後、裁判所の定めた「買受可能価額」以上の価額で競売されます。
本人が買い戻すこともありますし、第三者が落札することもあります。自分で買い受けることも可能です。
事例として差し押さえを受けた当事者が買い戻すことが多いかどうかはわかりません。中古車販売業者に話をして競落してもらうということはよくあるそうです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/07/11 11:44
有難うございます。
問題は 所有権の移転に伴う 本人の承諾書なるものが必要な雰囲気。
本人が 書類に印捺さなければ?? って 問題もありそうです。
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