【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

法律関係については自分で調べる程度の知識しかない素人です。


現在自宅および前面の私道がある公共事業のため起業者(地方行政機関)より収用手続き(土地収用法に基づく)を行う方向で話が進んでいます。

登記上、自宅土地・建物については私の親と所有権を一部共有していますが、前面私道については親のみが所有しています。

私道については権利所有面積が全くの他人(=隣近所)と按分となっており、宅地を接収するのであればおのずと私道所有の権利も同時に接収するのが当然だろうと考えてあえて所有権を親と共有していませんでした。

近年、親が病を患い自分でこれらの交渉にたずさわる事が物理的に不可能となり、すべての交渉を実子である私が行うことになりました。


今回、行政機関より上記私道については今後の収用にあたり権利所有者本人の代理として私が交渉・手続きにあたるのであれば委任状に印鑑証明を添えて提出するよう請求がありました。


先に書いた自分自身の考えとして当該宅地から最寄りの公道にアクセスする為にはこの私道を利用するしか手段がない点と、すでに複数回行政機関側と書面による連絡をとりあった際に交渉は一本化して私が担当する旨を知らせているので委任状は出したくないのが本音です。


尚この私道は建築基準法で云うところの42条2項道路で、他に1件実用上は接していますが法的には私の自宅のみが接道しているロケーションになります。

また、他の私道権利所有者(登記されているかた)は自宅などの土地については収用対象となっておらず、宅地・私道ともに対象なのは私のところのみです。


このような場合も委任状は法律上相手に提出する義務があるのでしょうか。


できましたら、必要・不要いずれの場合であっても根拠となる法律があれば不躾ながらご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

この問題は、提出する義務の有無の問題ではなく、netdiverさんの権利を保証するか否かの問題です。


提出しなくてもかまいませんが、そうすれば、法律上父親の発言が相手に伝わらないだけです。
父親がnetdiverさんに委任していないのに、行政がnetdiverさんの発言が父親の発言と同様に扱うことはできないです。
そのようなわけで、父親がnetdiverさんに委任すれば、行政としてはnetdiverさんの発言は、所有者である父親の発言となるので(民法99条)、netdiver さんの発言が保証されるわけです。
なお、「交渉は一本化して私が担当する旨を知らせている」と言いますが、それは、一方的な通知に過ぎず、父親の権利義務をnetdiverさんに委任していることにはならないです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

委任状の提出が無ければ「権利の保証」がされないという点が非常に勉強になりました。

また、その根拠となる法律も付記していただき参考になりました。


当初は私道の登記も変更して委任状を出さない方法を検討していたのですが、前回自宅の登記変更を自分で行って結構手間だったので今回は起業者の要求通り委任状と印鑑証明を出そうと思います。

お礼日時:2012/07/17 10:54

>このような場合も委任状は法律上相手に提出する義務があるのでしょうか。



 提出する義務があるわけではありませんが、起業者も御相談者をお父様の代理人として交渉する義務もありません。なぜ、起業者がお父様の委任状と印鑑証明書の提出を要求しているかというと、万一、御相談者の行為が無権代理行為であった場合、起業者側に損害が生じるからです。ですから、お父様が御相談者に対して、お父様の意思に基づいて、いかなる事項に関する代理権を付与したという事実を文書(委任状)で明らかにし、また、その委任状がお父様の意思で作成されたものであるか明らかにするように印鑑証明書の提出も要求したでしょう。
 もし、御相談者が提出を拒むのであれば、起業者側としては、御相談者が正当な権限を有した代理人であるかどうかは不明なので、交渉相手としては認めないということになるでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

印鑑証明の必要な理由が大変判り易く、参考になりました。

今回の交渉・手続きに関しては起業者の要求通り当該書類を出そうと思います。

お礼日時:2012/07/17 10:57

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