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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
じゃあやっぱり5年ですね。
組織犯罪法を適用した際の
強要罪ですから5年以下の懲役です。
ということは懲役5年が含まれて
刑事訴訟法では10年未満と扱われ
公訴時効5年です。
このまま検察が謝ってこない場合
マスコミ行き決定になりそうです。
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No.5
- 回答日時:
●組織犯罪法を適用した際の強要罪ですから5年以下の懲役です。
○そうですね。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第3条第9号で「刑法第223条第1項 又は第2項 (強要)の罪 5年以下の懲役」と規定されています。
しかし、同法第1条「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。」、同第2条「この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」とされていますので質問者さんが受けた「上司から書類を書くよう強要された」ということのは「組織犯罪」ではなく「上司個人の犯罪」であるのではないかと思われます。
それならばやはり検察の勘違いではありません。むしろ質問者さんの「思い込み」です。
●人を死亡させた罪であってと書いてあるのがよくわからない。
○確かに法律特有の回りくどい文章でわかりにくいのは事実ですが、この程度の条文内容が理解できないとなると検察を批判できる能力が質問者さんにあるようには思えません。
●死亡させない罪の時効は何年になるのですか?
○前の回答に掲載した「刑事訴訟法第250条第2項」に「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの【以外】の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」と書いてあるとおりです。
第2項第1号~第7号に該当するものです。
何をもって上司個人の犯罪だと断定しているのですか?
人事部も含め複数人で組織的に行われているので組織犯罪です。
検察の書類にも罪名欄にも組織犯罪法と書いてあります。
あなたは条文を載せてるだけで専門的な説明が
全然できていないではないですか?
そんなあなたから検察を批判できる
能力がないなど言われたくありません。
組織犯罪法を知らないような人が
偉そうに語るなといいたいです。
勉強しなおしてきなさい。
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No.3
- 回答日時:
過去の質問
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7594296.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7594517.html
からすると事案は「強要罪」のことでしょうか?
それならば強要罪は刑法第223条によりその罰則は「3年以下の懲役」ですから刑事訴訟法第250条の2第6項「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年」により時効は「3年」ですので間違ってはいません。
No.2
- 回答日時:
>新聞などマスコミはこの不祥事を取り合ってくれますか?
その刑事事件の案件の内容次第。
世間一般に「どれどれ!」と注目されるなら取り合ってくれる。
>どのような抗議をするべきでしょうか?
これは「検察審査会」に申し出れるのが妥当。
http://www.kensatsu.go.jp/shinsakai/index.htm
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