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ニュースを見て、ふと疑問に思ったことを質問します。

【事件の概要】
会社の飲み会に出席した同僚3人が乗った飲酒運転の車がマンションに突っ込み、助手席に乗っていた同僚1人が死亡。
運転手は逮捕され、後日、後部座席の同僚もほう助の疑いで書類送検された。

この事件の場合、死亡した助手席の同僚は被害者で、他2人は加害者ということになるのでしょうか?
生きていれば助手席の同僚も後部座席の同僚と同罪ですよね?

ふと気になったので、ご存知の方いらっしゃいましたら、解説お願いします。

A 回答 (3件)

この場合、飲酒運転と交通事故(業務上過失致死)と二つに分けられます。



助手席の者は交通事故では被害者で、飲酒運転では幇助の被疑者となります。
これは後部座席の者も同様で、怪我があれば業務上過失致傷の被害者となります。

そこで助手席の者は被疑者死亡として罪を問えることは可能ですが、どのみち不処分ですので、飲酒運転の幇助では立件しないのだと思います。
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この回答へのお礼

解説ありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2006/10/07 16:51

死んだ人は罪には問われないんじゃなかったかと。



以前のオーム真理教の事件でも、テレビの前で殺された
村井という幹部は、あきらかに犯罪に加担していたことが
分かっていたのに逮捕される前に殺害されてしまったために、
重要参考人以上にはならなかったんですよね。
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この回答へのお礼

お答えりがとうございます。
たしか、被疑者死亡という形で起訴することはできると思いましたが。

お礼日時:2006/10/07 16:50

もし、死亡した人が、飲酒運転を知らなかったか、無理矢理乗せられていたら、被害者でしょうけれども、


現実的には、そうではないと思いますので、当事者でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはりそういうことになるんですね。

お礼日時:2006/10/07 16:49

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