お世話になります。
近所のタバコ屋が歩道を喫煙所にしております。
店先の歩道にベンチ、灰皿、ゴミ箱を設置。
その歩道を通るたびに喫煙者がいて、不快な思いをしております。
管轄の土木事務所にも相談しましたが、経営者と面談し、
その都度敷地内に移動させているとのことですが、
撤去した形跡も無くそのままの位置に置かれている状態です。
また、土木事務所は「現行の道路法を含めたルールでは、所有者が明らかな場合、強制的に撤去することはできません」と言い切っております。
また、その店は庇も歩道にかかっているらしく、こちらの件も指導しているらしいですが、
庇はそのままの状態です。
早急に「喫煙所」を撤去させる妙案はないものでしょうか。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
警察にも相談されてはいかがですかね。
道路の使用許可や占有許可に対して、未手続きでも占拠と変わらないでしょうからね。
通学路などになっている場合には、教育委員会などにも訴え出ることもよいかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
>土木事務所は「現行の道路法を含めたルールでは、所有者が明らかな場合、強制的に撤去することはできません」
非常に、残念ですネ!
土木事務所からの回答で【道路法を含めたルール】で、撤去が不可能という事は
私道かもしれません。
公的な歩道(公的機関が所有者で、道路として整備された部分)の要件に該当しない所は
撤去出来ないでしょう。
まず、灰皿が設置されている土地の所有者を調べ、直接、撤去するように圧力を掛けるしか無いと思いますが・・・・
タバコ業界と関係が深いタバコ屋が、所有者なら、撤去することは、無理と思います。
その灰皿の前に、タバコの自動販売機はありませんか?
タバコ事業法で、タバコ販売の条件として、灰皿設置を義務つけた時期があります。
タバコ屋開業→灰皿必須(置いてある灰皿は、JTの無料配布品)
週明けでも、土木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を聞いて下さい。
(回答補足で、書き込み願います)
ちなみに、私が利用している駅前に、ジャスコがあり、その買い物客目当ての駐車場(タバコ屋兼業)前の歩道に、灰皿がありました。
歩道の道路管理者(市役所)、警察署などに苦情を訴え続け、撤去まで、約1年掛かりました。
タバコ業界は、利権の固まりですので、切り崩しには、忍耐力が、必要です。
(地域住民も取り込んでみたら?)
この回答への補足
先日、その歩道を通ったところ、ベンチ、灰皿が歩道の半分を占めていた(店に垂直の位置で置かれていた)のが、店に平行する形で置かれていました。つまり、店主が苦肉の策でそのように配置したのだと思われます。しかし、近所の住民はタバコの煙が気にならないのでしょうかね。その店の前を通る度に息を殺しています。タバコの自販機、確かにあります。近隣の病院関係者の溜まり場と化しているのも気に入りません。
補足日時:2012/07/27 00:35No.3
- 回答日時:
補足、見ました。
大変、お困りのようですネ。その後、所轄の警察には、ご相談されたのでしょうか?
土木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を、お聞きになられました?
前回も書きましたが、道路で無い敷地(私有地)だと、撤去は不可能です。
>管轄の土木事務所にも相談しましたが、経営者と面談し、
>その都度敷地内に移動させているとのことですが、
その都度、敷地内に移動と言うことが、事実なら、現状の灰皿は、公道と言うことですネ。
公道なら、道路管理者である土木事務所は、撤去する義務が生じます。何故、撤去しないのか?
理解出来ません。(道路管理者としての仕事をしていないのか、道路法上の道路で無いのか)
来週でも、所轄の警察にご相談下さい。
道路交通法第76条並びに第77条違反。
道路法第32条違反。
所有者が、敷地内に移動しなければ、道路管理者は、強制的に撤去出来るので、道路管理者に指示するように警察官に依頼して下さい。
目の不自由な人が、歩道を通行する際、ベンチや灰皿などは、邪魔ダケでは無く、危険な物です。
(病院が近くなら、脚が不自由、肺疾患の方、乳幼児を連れた女性などには、迷惑以上)
私が体験したジャスコ前のタバコ屋は、警察官と道路管理者の二人で、タバコ屋に指導して貰いましたが
それでも、簡単には、撤去できませんでした。
(違法行為と知ってて、灰皿を置き続けたので、再三、警察に抗議しました)
違法状態の写真を撮っておいて下さい。ブログ等お持ちでしたら、紹介して下さい。
なんなら、灰皿の前から、警察署に通報して、警察官に来て貰うのも良いかもしれません。
(道路交通法第76条並びに第77条違反と言えば、急いで来るでしょう)
>店主が 苦肉の策でそのように配置したのだと思われます。
タバコ屋の店先におかれている灰皿は、昔、【製造たばこ小売販売業許可等取扱要領】で、義務付けされていました。
現在は、義務でない為、灰皿を置いていないタバコ屋もあります。
また、タバコ屋におかれている灰皿のほとんどは、日本タバコ産業(JT)が、無償配布したものです。
(タバコ屋の負担ゼロ)
タバコ屋は、ずっと置いてた灰皿です。いきなり行政から、撤去しろと言われても、置くところが無いかもしれませんが、通行人には、迷惑千万。
でも、ご質問者様が、行動を起こさない限り、ずっと歩道上に灰皿が、並ぶでしょう!
ガンバッテ、違法行為と闘いましょう!(法令遵守あるのみ)
くれぐれも、タバコ屋店主に直接、苦情を言うことは、やめて下さいネ、必ず、暴言を受けますので
この回答への補足
色々回答くださりありがとうございます。
>その後、所轄の警察には、ご相談されたのでしょうか?
>木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を、お聞きになられました?
警察にはまだ相談していません。
土木事務所もメールでのやり取りのみです。
なかなか時間の制約があり(言い訳ですが)、足を運ぶまで至っておりません。
そんなこんなで、土木事務所の上位組織に訴えたい旨メールしたところ、以下の
回答がきました。
「●●内の市道については、●●土木事務所が道路管理者として維持・管理
業務を所管しております。上層組織は、ございません。
ちなみに7月25日(水)午後、現地で経営者と面談し、敷地内に移動をさせ
ました。
しかしながら、経営者によると「自動販売機の利用者等が、繰返し移動させ
てしまう」とのことでした。
今後も引続き観察し、改善されない場合は、指導を継続してまいります。 」
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
求積図
-
チンピラやヤンキーが土木や足...
-
家の前に3階建の家が建ち日が当...
-
住指発って何ですか?
-
違法建築物を通報したいんですが?
-
なぜ、建設会社はガラが悪い人...
-
トラバー点とは?
-
施工体制台帳の専門技術者とは?
-
納入仕様書はどこが作成する?
-
隣の家(空き家)が倒壊の危険...
-
フォーカルプレーンアレイって...
-
セットバック後の部分に塀が作...
-
隣家の新築に対するクレームは...
-
牛舎が地域に与える影響とその...
-
路上ビラ配りに付いての法律、方法
-
建築一式工事とは
-
土木作業員はなぜガラが悪い人...
-
15m以上のコンクリート柱は...
-
隣に建設予定のアパートを阻止...
-
違法建築物の時効について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
チンピラやヤンキーが土木や足...
-
トラバー点とは?
-
求積図
-
住指発って何ですか?
-
家の前に3階建の家が建ち日が当...
-
フォーカルプレーンアレイって...
-
違法建築物の時効について
-
施工体制台帳の専門技術者とは?
-
違法建築物を通報したいんですが?
-
セットバック後の部分に塀が作...
-
体育館を作るための費用と法律...
-
なぜ、建設会社はガラが悪い人...
-
納入仕様書はどこが作成する?
-
消防法・建築法 違反について...
-
農業用水路に雨水用の側溝をつ...
-
ファミマ手洗い
-
ASME規格とJIS規格の対照表
-
紹介料やリベートの相場、支払...
-
都市公園法の公園で建築できる建物
-
道路のミラーって勝手に角度を...
おすすめ情報