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歯の掃除を、一度に上下とも実施してほしいというと、「保険の関係で一度にはできない」と言われました。

前に通っていた医院ではそのようなことはありませんでしたが、実際はどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

他の回答者様と意見が異なるので、質問者様が混乱されるかもしれませんから、


再度、補足の回答をしておきます。

厳密には、保険のルールで「歯石除去(歯石取り)を一日ですべてを行うと
保険請求できない」という全国的なルールはありません。
(前回も述べましたが、保険のルールにおける原本にはどこにも記載されていません)

ただし、一部の地域ではローカル的なルールとして規制することがあります。
余談ですが、全国的な保険の解釈における参考図書などでも、
「1日で全顎のスケーリング(除石)を行うことも可能であるが、
 地域により取り扱いが異なるようである」
(クインテッセンス出版「歯科保険請求」スケーリング及びSRP)
のように記載されています。

このことから、全顎の除石を認めない地域の歯科医師は、
それをルールと考えますので、一度に除石を行いません。
今回の歯科医は、その認識であったと思われます。

ただし、全顎の除石が認められる地域においても、
全顎の除石は歯科医の裁量権の範囲で行いますが、
全件(患者全員)に行えば、過剰診療と判断されて
返戻されて説明を求められることもあります。





さて、マナー違反かもしれませんが、もう少し補足します。
1回の除石を2回に分けてカルテに記載したり、請求を分けることは
療養担当規則違反です。
保険のルールで全顎の除石が認められないのであれば、
全顎の除石をする医院があるなら、その時間の長短にかかわらず
その歯科医院は不正請求を行っていることになり、
保険医登録を抹消されて保険診療できなくなることもあります。
全顎の除石が認められる地域では当然違反行為ではありませんが、
患者のためとはいえ、まるで違反行為を日常的にしているような記載は、
いかがのものかと思います。

それと、さしでがましいようですが、
1回で除石 66+38×5     256点
2回で除石 (66+38×2)×2 284点
なので、1回の除石を2回に分けて請求すると、金額は変わります。
この金額を「金額は変わらない」と説明して「おまけ」する行為も
療養担当規則違反です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。

正直なところ、私の理解力では理解しがたい部分もありますが、ありがとうございました。

確かに地域差もあるかもしれません。

これからもいい治療を行ってください。活躍をお祈りしています。

お礼日時:2013/02/05 16:44

保険のルールでは、歯石除去(歯石取り)は一日ですべてを行


なえば保険請求できない、となっています。

保険の細かいルールは県単位で多少違いがあります
ただし少ない歯であれば一日でできる場合もあります。

1回で全ての歯石除去は時間さえあれば保険でも大丈夫です。
ただ、来院してくださった患者さん全てを1回で歯石除去すると
「御上の取り締まり」にあいます。

歯科医で歯石除去を上下の歯を1度にしたのですが、「保険の
関係で、今日は上の分で次回下の分を請求させて下さい。」と
言われました(金額は変わらないと)。こういう例もあります。

歯石除去(スケーリング)は歯への負担上、通常は(7-4奥歯)
(3-3前歯)(4-7奥歯)という風に、上顎3回下顎3回の合計6
回に分けて行います。

1~2回で終わらせて欲しいなどと言われて実際にはやります
が、カルテには分けて書かれます。
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この回答へのお礼

退会されて残念です。

ご回答ありがとうございました。

ご健康をお祈りします。

お礼日時:2013/02/05 16:45

上下の歯一度に全て歯石除去をすることは、


保険診療では好ましくないとされています。
ただし、地域によって解釈の違いがありますので、
歯科医の判断で、患者の負担を考慮して一度に行うこともあり、
一度に除石してもルール違反とならない場合があります。

全顎の除石が認められないと指導された先生は、
認められる地域でも一度に除石しませんし、
認められる地域だと、普通に全顎の除石をします。
だから、前に通われていた医院が全顎の除石をしていても、
ルール違反であるとは言い切れません。
ただし、今後は全顎の除石を認めない傾向にあるので、
患者が望んでも2回に分けることが多くなると思います。
素人にはわかりにくいですね。




ここからは難しい話ですので、あくまでも参考程度に。

歯科における保険診療の基準である歯科点数表において、
I011 歯周基本治療では、全顎の除石についての記載はありません。
「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考にすることとされてますが、
これにも全額の除石はできないとは書かれていません。
ただし、除石は「歯周病の炎症因子の減少または除去」を目的に行うので、
全顎の除石は「患者への負担が過大」か、「予防のための治療」、
と判断されるそうです。

前の回答者様には失礼ですが、少し補足します。
余談ですが、除石はブロックによる算定なので、
必ずしも上下を別の日に分ける必要はありません。
(上下を同じ日に取ってはいけないという決まりはありません)
極端な話、上下1本づつなら1日で可能ですし、
左右に分ける場合もあります。
地域によっても異なりますが、1日は4ブロックまでとして
全顎の除石(66+38×5)→4ブロック(66+38×3)
のような査定になる場合もあるそうです。

全顎の除石をした場合は 66+38×5 なので、
(66+38×2)×2の算定は、そもそも間違いです。
1日での除石が認められる地域でも査定されます。
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歯石の除去は保険治療においては、


右上奥・上前歯・左上奥・右下奥・下前歯・左下奥
のブロックに分割して6回に分割して行うことが推奨さ
れています。
それを1日で上下同時6ブロック行うことは出来ず、ま
た上全体・下全体のように3ブロック×2回に分けて
行うと同日に2ブロック以上行うことになり、
点数半減(64点→38点)のペナルティがあります。

保険のルールとして、縁上の歯石取り、俗に言うスケ
ーリングは、上下同じ日に取ってはいけない決まりが
あります。
(各地域で違いがあるかもしれません)最低上下二回
に分けなければならず、保険の点数的に歯科医院とし
ては損ですが2度で済ませているのが実情です。
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この回答へのお礼

そうなのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 17:22

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