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情報処理関係の会社ですが、個人事業主の技術者を多く採用しています。(雇用契約ではなく、業務委託契約です。)これらの方と雇用契約を結ぶ場合、社会保険加入は必須条件となるのでしょうか?正社員は勿論社会保険に加入していますが、個人事業主の方を契約社員・嘱託・アルバイト等の名目で雇用する場合、社会保険なしで雇用契約を結んだら法律違反になるのでしょうか?

中小の情報処理会社では通常、多くの技術者が大手ソフト会社の請負業務体制のなかに混じって作業をしていますが、個人事業主は敬遠されます。その為個人事業主だった方の一部は社会保険に加入して契約社員となりましたが、多くの方は社会保険を嫌って契約社員とはなってくれません。しかし社会保険なしでも良ければ雇用契約を結んでも良いと言う方が多いのです。これには社会保険に加入しても、短期間で契約が終了するケースが多い等の事情があります。

本人が希望すれば社会保険未加入で雇用契約を結ぶことが可能なのか、ご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本は会社(法人)は従業員の人数に関係なく適用事業所になるので、そこで雇用される従業員は本人の意志に関係なく強制加入です。

契約でどう定めても、法律を無視した契約はその部分について無効とされてしまいます。

ただし、2ヶ月位内の期間を定めて雇用される場合。一定期間で終了する建設現場などのような臨時的事業の事業所に使用される場合。
この場合は社会保険に入ることができません。もし、契約期間が短かったりするのであれば年金事務所(社会保険事務所)や健康保険組合に聞いてみても良いかもしれません。

この他にも、労災保険は一人でも労働者を雇えば強制加入。雇用保険も一定の条件を満たせば加入しなければなりません。

これらの社会保険+労働保険は「保険」と名前がついていますが、本人の希望や意志に関係なく、法律で義務化されていますので未加入を条件として雇用契約を結ぶことはできません。違法な雇用契約となってしまいますし、その契約書1枚をもって保険料の支払いが免除されるわけではありません。

このあたりは一括して社労士にでも相談してしまうのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

>本人の意志に関係なく強制加入です。
   やはり、そうですか。。。
   ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/23 21:52

専門家ではありませんが、IT系の会社で総務担当の役員をしています。



臨時雇用以外の採用の場合には、雇用の名目に問わず、雇用条件で加入要件を満たせば、会社は社会保険の加入義務が生じます。従業員側が入りたくないということで任意で判断することは許されません。

請負契約でさらに下請けを利用することを発注元に認めてもらえば良いのではないですか?
そうすれば、
  発注元⇒⇒(請負契約)⇒⇒あなたの会社⇒⇒(請負契約)⇒⇒個人事業主
となるでしょう。
このようになれば、発注元が個人事業主を嫌っても、直接の契約関係にはないでしょう。

基本が上記の形となり、労働者派遣契約などで雇用関係が必要な短期のものは、個人事業主を短期で臨時雇用すれば社会保険加入義務はないでしょう。
長期案件については、契約社員となっている従業員をあてればよいでしょう。

もちろん、従業員ごとにスキルが異なり、案件の振り分けは難しいことでしょう。

個人事業主の方々に社会保険制度などを理解させることですね。
社会保険では、扶養家族の人数に関係なく保険料が計算されます。配偶者を扶養する場合には、国民年金第三号で保険料負担がなくなります。保険料が会社と折半ということで、将来の年金は多くなることでしょう。
さらに、社会保険に加入する雇用条件であれば、雇用保険に加入することとなり、会社は簡単に契約を打ち切れません。個人事業より安定となることでしょう。個人事業があなたの会社で専属での仕事の場合には、個人事業を廃業しての雇用保険の加入でしょうから、もしも、雇用契約の更新などがされなかったで職を失っても失業給付が出ます。
この業界では、発注元・指揮命令者・プロジェクトメンバーの同僚と部下・会社の方針などの板挟みでうつ病などになる人も多いですが、その場合には、その原因により労災保険や社会保険の健康保険にて傷病手当などの支給があります。
雇用保険は働くことが出来るが働く場所がないような人がもらえるものであり、働けない人には出ません。しかし、傷病手当は働けない人に出るものですからね。

個人事業では、だれも守ってくれません。失業しても、病気料等で働けなくても、補償はどこからも出ません。あるとしたら生命保険程度ですが、厳しい審査の手続きを自分たちで行わなければなりません。もしも何もなければ、いきなり、財産を処分しながらの生活で、底をつけば生活保護者です。生活保護では、中途半端な行動が難しく(中途半端な仕事への復帰による打ち切り)、社会復帰が難しいことでしょうからね。それに、親族などの状況次第では、生活保護も受けられませんからね。

個人事業主は経営者です。経営者としての大きなリスクを一人だけの稼ぎで行うことへのメリットもありますが、デメリットも大きいことでしょう。健康保険や年金保険をしっかりと払うような人であれば、社会保険となる雇用契約の方がメリットが高く、生活費も大きく変わらないことでしょうからね。

私の会社では、特定労働者派遣を中心にSE・PGの技術者派遣を行っています。ですので、全員が雇用契約による採用です。社会保険への加入を拒否するような人は、法令順守の意識に欠け、知識がいい加減ということで、基本的に採用しませんね。

それに、雇用でもよいという人が増えれば、個人事業主の人の仕事が減り、仕事を失う可能性があることも理解させることですね。会社の意向に従わない人は、今後の契約社員の応募状況次第では、仕事量を減らしたりすることを伝えるのもよいでしょう。
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この回答へのお礼

3,4か月以内で終了するかもしれない雇用契約は、臨時雇用として社会保険加入は免除されるのでしょうか?

幾つかの会社に登録して仕事の紹介を受け、やっと現場に着任しても常駐先の企業からいつ契約終了を通知されるかわからない技術者が、仕事が変わる毎に厚生年金と国民年金の加入・脱退を繰り返す事を嫌うのは仕方ない様な気がします。また高い厚生年金保険料を払う余裕のない人も多いと思います。「法令順守」の意識の問題では無いのです。

しかし現在は「個人事業主はお断り」の案件が多く(大手会社からの案件はほとんど)、契約社員になってもらいたいのですが、上記の様な事情でYESと言ってくれる人は少ないです。そこで、会社の社会保険には未加入(国民年金・国民健保加入)のままで、雇用契約を結べないかと考えたのですが、やはり無理なのですね。

丁寧な解説、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/23 22:55

専門家ではなく一般人です。



別のケースに例えるなら、プロ野球の球団とプロ野球選手の雇用形態に近いでしょうか。
そんな印象を受けました。

球団で仕事をしている人は、大別して2種類。
球団職員と、現場の監督・コーチ・選手・スタッフ。

球団職員は株式会社になっている球団の、社員です。
営業や広報さん、その他ですといわゆるウグイス嬢も球団職員になります。

現場の選手や監督などは、プロ野球の統一契約書に従って球団と雇用契約を結んでいる個人事業主で、基本的には1年契約の雇用形態です。
有名選手など、中には複数年契約や、節税対策で個人で会社を設立し、そこの社員になっている場合もありますが。

基本的には個人事業主。
ですから、税金や年金、健康保険、介護保険、すべて自分で加入して支払います。
雇用保険は個人事業主ですから当然ありません。
儲けるのも倒産するのも自分次第の、町の八百屋さんとか蕎麦屋さんとかと同じ、自営業ですから。

ですので、社員として期間を定めずに、またはパートやアルバイトなどとして雇用契約し、
就業時間など一定の条件を満たした場合は社会保険の加入義務が生じますが、
あくまでも業務委託契約であれば、加入の必要はないと思われます。

もちろんそこから先のことは各個人事業主の責任になりますので、
国民健康保険などに加入手続きをしていない、または保険料未納でも、質問者さまの会社の責任にはなりません…と思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今回の質問は業務委託契約ではなく雇用契約の場合ですので、
社会保険加入は必要と言うことですね。

お礼日時:2012/07/23 21:57

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